行為自体は、外国政府の指示、指示というところが問題だと思うんですけれども、指示に我が国の公人、今これ例に挙げられたのは私人かもしれませんけれども、やっぱり指示、つまり命令下においてなされるものというのは、自主的に何かすることとは全く別のことでありますので非常に問題、万が一にもあってはならないと思います。国益に必要な手段を国としてやっぱり持っておくべきだと思うんですね。 今御答弁の中で、情報収集、把握に努め、違法行為については措置をとるとありました。この違法行為が何になるかというところがやっぱり我が国にとっての問題だと思うんですね。これ、ちょっとこの後質問しようと思うんですけれども。 まず、改めてお伺いしますが、他国政府の指示
