第一に問題になりますのは、その平和条約の当時は、それがわかっていなかった。それから日本側の解釈もまたアメリカの見解とは違った解釈を持っておった、こういうことになると、その後解釈を変えるについて日米間だけでこれは解釈を変えていいものかどうか、平和条約というのは日米間の条約じゃないのだから、はたして日米間だけで、つまりそういった米国だけの解釈によってこれをやることが正しいのかどうかという問題があると思う。その他の連合国の意見を一体聴取したことがあるのかどうか、その点はどうでしょうか。
第一に問題になりますのは、その平和条約の当時は、それがわかっていなかった。それから日本側の解釈もまたアメリカの見解とは違った解釈を持っておった、こういうことになると、その後解釈を変えるについて日米間だけでこれは解釈を変えていいものかどうか、平和条約というのは日米間の条約じゃないのだから、はたして日米間だけで、つまりそういった米国だけの解釈によってこれをやることが正しいのかどうかという問題があると思う。その他の連合国の意見を一体聴取したことがあるのかどうか、その点はどうでしょうか。
解釈は独自にできるとしても、そうするとその次に起こる問題は、三十二年に解釈を変更したことによって、解釈の変更だけで国の財産あるいは私有財産を放棄することが一体できるのかどうか。その法的根拠はいかがですか。
それはちょっとおかしいじゃないですか。あなたは最初からそうすべきだったと言っても、最初は全然違う解釈が政府の正式の解釈として出されておるのです。その解釈に基づいて国会は承認しているわけでしょう。
いろいろ交渉の過程で戦術上だとかその他の理由から解釈を変えるのだという、その経過は別として、いやしくも私有財産なり国の財産についての取り扱いがこれで変わるわけですね。あなたの書いておられるシリーズによっても、最初の解釈は、「日本側は、サンフランシスコ条約第四条(b)項で、日本が認めた米軍の処置は、占領軍としての米軍が戦時国際法で合法的に行いうる限度の処置であって、私有財産を没収するようなことは、戦時国際法において認められないところであるから、サンフランシスコ条約で認めた限度には入らないと主張した。又、いわゆる「取得命令」それ自体も必ずしも日本財産を完全に没収したものと解すべきでなく、戦時国際法で認められた限度内の敵国私有財産管理の処
在外日本財産と言われるけれども、朝鮮の場合は日本の法秩序の中にあったのですね。だから、その点は普通の在外財産とは法律的には違うと思うんですが、どうなんでしょうか。
最後に相殺思想についてですが、これは外務省の見解と言われている。だれが言われたか知らないけれども、他の機会で述べられているところと一致するところを見るとおそらく中川さんではないかと思うのですがね。例の外務省が日韓請求権に関する文書を公表したときの外務省の見解として、どの程度まで相殺されるかが問題だ。しかしこれは機械的に財産権の大小を比較して突き詰めたものではない、こういうことが言われているのです。そうすると何で一体はかるのですか。この相殺の定義といいますか……。
そうすると、ものさしがなくてこれはなかなか困難だということはわかるのですが、少なくとも朝鮮内に置いてきた日本の資産が総額どのくらいあるか、日本側としてはどの程度に考えておられるのですか。
それは出していただけるのですか。
しかし軍令三十三号によって接収した財産は、これは韓国に引き渡したわけでしょう。韓国に引き渡したという証拠は何でしょうか。
委員長、ちょっと資料の要求があるんです。政府に要求して下さい。国連の去年と一昨年、朝鮮復興委員会の決議がある。それの英文と和文の両方を一つなるべく至急にお願いいたします。
外務大臣に、アメリカとの交渉過程、特に事前協議についての交渉過程、それから、アメリカと中国と結んでおる米華条約あるいは米比条約、そういうものと対比してみると、今の外務大臣の言われるような形式論理では、われわれはとうてい納得しないわけなんです。そこで、今、岡田君がこの問題を法理的に問題を展開したわけなんです。実際問題として、基地を六条によってアメリカ軍が使いたい、こういう場合に協議する。日本側がこれをノーと言った場合に、アメリカは国連憲章に基づくところの自分の自衛権を完全に行使するためには、ぜひ日本の基地を使わなければならぬ、こういう情勢に迫られておるといたします。それであるにかかわらず、日本政府は、米軍が日本の基地を使うことについて
本条約の非常に重大な穴であるといわれる重要事項の一つである事前協議について、われわれはあらゆる角度から、はたしてわれわれが心配しており、また国民の多数が心配しておるような危険なものであるかどうか、政府が言うようにこれで安心できるのかどうか、この点、あらゆる角度から真剣に質疑をかわしておるのであります。こういう重要な問題を質問しておる最中に、発言者のすぐ横で、あのように大きな声で、一々政府の答弁までじゃまするようなことをやられたのでは、これは審議は進みませんよ。声が非常に大きくて、よく聞こえる。だから、一つ岸総理にお願いして、外務大臣にでも任命していただいて、向こうから答弁していただくなら、われわれもわかる。横から大きな声でやられるの
総理にはっきり伺っておきたいのは、今までの政府の答弁でもはっきりしているように、米軍の自衛権の発動の場合と国連の決議、国連憲章に基づいて国連軍としての行動をする場合、この二通りがあるという説明をずっとしてきているわけです。今の岡田君の質問も、アメリカ軍の自衛権発動でなしに、国連軍が行動する場合は、今総理が言われたように、それは野放図にやるのじゃないのだ、別に協定を結んで、どの程度発動させるかは、日本が自主的にその別の協定できるのだから、野放しではないのだ、こう総理は言われる。その別の協定できめるということは、今この六条にいう極東条項があろうがなかろうが、国連軍の場合にはこの六条の極東条項とは関係なしにできるのだ、ここをはっきりさせな
前回の二十五日における委員会の事態にかんがみまして、この際、私ども野党は、特に委員長に要求並びに要望いたしたいことがあるのであります。 それは、第一は、先般の委員会における岸総理大臣の答弁の中に、聞き捨てることのできない重要な答弁がなされておる。それは、速記録に基づいて申し上げてみますと、「そういうこと」——そういうことというのは、つまり、委員長もよく御存じのように、極東の範囲、特に金門、馬祖がこれに入るか入らないかという、わが党の横路委員の何回にもわたった質問に対して、「そういうことをここで論議することは、私は適当でないと思うわけであります……。」こういう答弁をされておるのです。これは全く国会の審議権を無視する暴言といわなけれ
ちょっと議事進行について。この法律案はいろいろ検討してみるとかなり問題が多いように思うのです。それで、参議院の関係もあるでしょうが、これが正式にこっちに回ってきたのがきのうです。そして政府の説明によれば、一日から実施したいという非常にお急ぎのようだけれども、どうしてこんなにせっぱ詰まって短い審議期間で審議しなければならなくなったのか。これは問題があろうがなかろうが、審議してみて問題が出ることもあるんだし、もう少しゆとりを持って提出あるいは回付されるというような配慮をしていただかないと、審議に差しつかえがある。きょうもおそらく予定した時間よりも多く質疑がかかるだろうと思うのですけれども、なるべく促進はしますけれども、どういう事情か御説
答弁がはっきりしないのだけれども、過酷なものを緩和する点だけだから、そう十分な時間はなくても、事務的におくれた点を了承してもらいたいということだろうと思うのですが、それだけに限らず、これはあとで同僚委員から質問すると思いますけれども、連合会の運営だとかあるいは移住全般に関係があることなので、当然そういうことにも問題が出てくるわけです。だからそれを予定してやはり十分な審議ができるように提出を急いでもらわないと、はなはだ工合が悪いことになると思うのです。そういうようなことを考慮されて、しかもやむを得ずおくれたのか、しかし問題は簡単だという考えからそういうことになったのか、この点をはっきり御釈明願って、今後注意していただきたいと思います。
同僚議員からも質問する用意をいたしておりますが、私は今までのガット加入と関連して、一点だけお伺いしておきたいと思います。 それは今議題になっておる、このスイスのガット加入の問題で、日本として一体これがどれだけの実益があるかという点について、少し具体的な、実益と思われる点をあけて御説明願いたい。
欧州共同市場との関係はどういうふうに見ておられますか。
共同市場と自由貿易連合と、それからアメリカとの三者の関係が最近かなり微妙なものがあるように思うのですが、その状態を少し御説明願いたいと思います。
フランスの関係もさることながら、自由貿易連合と共同市場の関係で、やはり今後注目しなければならぬのは、イギリスと西ドイツの関係じゃないかと思いますが、この両国の関係は、この譲許を中心に今どういうふうに進展をいたしておりますか。