今のお話で七日にすでに電報が来ている。そうすると、これまで岡田君が予算委員会なりあるいは外務委員会で再三この国籍問題については質問したにかかわらず、なぜそのことをこの委員会を通じて明らかにされなかったか。
今のお話で七日にすでに電報が来ている。そうすると、これまで岡田君が予算委員会なりあるいは外務委員会で再三この国籍問題については質問したにかかわらず、なぜそのことをこの委員会を通じて明らかにされなかったか。
向こうから来たという事実は、今まで一度も答弁されたことがないのです。ベトナム政府から正式にこういうふうに言ってきていると言えば——法的根拠というものをいつも追及してきておるにかかわらず、ただ政府がこういうふうな解釈をしておるというにすぎないのであって、法的な根拠は一度も出したことはないじゃないですか。ベトナム政府の正式な回答として政府が説明されたことは一度もない。きょう初めて伊關局長が、ベトナム政府側から非常に不愉快なことだという返事があったということが出たにすぎない。なぜこれまでその点を明らかにされなかったかという点……。
今後希望があればさらに調査すると言われたのですが、私の方は先ほどからはっきり要求しておりますように、さっきのフランス側の回答によっても、法的には二重国籍ではない、こういうふうな回答だし、それからベトナム政府は、これについては調印者としての資格があるということについての返事だけであって、国籍問題については直接返事をしておらないのであるから、それらの点についてもう一度はっきりしたベトナム政府の見解について回答を求めていただきたい。それをはっきり約束していただきたい。
先ほどの理事会の話し合いでも、ここで正規に申し入れをしてもらいたいということだったから、私はわざわざこの発言をしているので、委員会として委員長から一つ外務大臣に要求していただきたい。
そんなことではだめですよ。はっきり……。
私は、日本社会党を代表し、ベトナム賠償に関して首相並びに外務大臣に質問いたします。 われわれの憂国的警告と強い反対にもかかわらず、政府はついに調印を強行し、批准を求めて参りました。ベトナム賠償は、時の経過とともに、ますますその不当性が明らかになってきております。日本社会党といたしましては、今後、予算委員会、外務委員会その他の関係委員会におきまして、確実な根拠に基づき、その不当性を暴露しつつ、微に入り細にわたり、克明にその疑惑を究明する方針でございます。(拍手)従って、ここでは、きわめて原則的な問題の若干についての質疑にとどめておきたいと思います。 まず第一は、賠償に対する基本的な態度についてであります。賠償が戦争被害の償いで
長い期間にわたる外国旅行は、まことに御苦労様でございました。ただいまその御報告を伺ったわけでございまするが、その御苦労に比して、果してそれにふさわしいだけの成果があったかどうか、これについては、すでに世評もかなり厳しく迎えておるようでございます。私どもの見るところでも、今度の外国旅行が、果して今日の国際情勢の急速なる進展、時勢の流れによく合ったものであったかどうかという点については、疑いなきを得ないわけであります。ただいま御報告のあった具体的な問題についても、今後いろいろな審議を続けていかなければならぬと思うのでございまするが、第一に私どもが少し明確にお伺いしておきたいと思いまするのは、ただいまの報告の中にも自由主義諸国の団結という
そうしますと具体的な問題で言えば、日米安全保障条約の改定の問題にしても、今日までは日米間の条約としての取り組み方をしておった。しかし今後はNATOとの関係なり、あるいはこれは当初総理自身が考えられておった構想であろうと思いますが、はっきり日米の共同防衛という考え方が打ち出されておって、それがだんだん変転していって共同防衛という考え方が薄らいできた。今回外国旅行をされた結果、自由主義陣営の団結ということが、自由主義の考え方に基いてもっと団結を強化していくという立場に立つならば、当然当初に考えられておったように、日米共同防衛という考え方を強く打ち出そうというふうに総理の考え方か変ってきたのかどうか、この点をもう少し今の基本的な立場と関連
この問題については後ほど安保条約の改定の内容に具体的に入ったときにもう少し御質問をしたいと思いまするが、いま一つただいまの御報告に関連してお伺いしておきたいのは、イギリスのマクミラン首相との会見の模様を再度、正式にここで御報告になったわけでございますが、御承知のように、イギリスでは、マクミランが、岸さんの中国に対する静観主義、非承認政策を支持したような言明をしたということが事実であるとするならば、これは現在のマクミラン政府がとっている政策と相反することを述べたことになるというので、英国労働党は真相の究明に乗り出しておるわけでございます。もしマクミラン首相が外電に伝わったような、岸総理に対し、そのようなことは言っておらないということが
私どもから考えると、一国の総理なり政府の首脳が、果して相手国、訪問された日本政府の首相に対して、ほんとうに日本のためになるような外交政策というものを吐露するだろうか、これはそう簡単にはやらないことなんですね。ましてや老獪なイギリス政府が、ほんとうに日本の利益になる中国政策というものを、自分の方から岸さんに対して述べるということはまずないと考えなければならたい。そういうときに、あなたの方から先に自分は中国に対してこういう政策をとっておるのだ、こう言われれば、相手の首相もまあお追従、相づちを打って、そうだ、そうだ、けっこうだ、こうやって事を済ませる可能性が多いと思う。果して今反省して考えてごらんになって、マクミラン首相があなたの中国政策
国際情勢は最近急に進展しつつある中で、自民党の中での石橋さんのような有力な方が中国を訪問するというような事態まで発展してきておる。そういう情勢を考えますると、今総理の言われるように、マクミランの言明というものがほんとうに日本の立場に立って、日本の利益になるという真意を吐露したといたしますならば、一方日中の関係の今日の進展状況とにらみ合して考えた場合に、藤山外相はこの石橋さんの訪中を、個人的に行かれることはけっこうだが、時期としては問題だ、時期が不適当だというようなことを言っておられる。しかしわれわれから考えるならば、マクミランの言明が、あれが真実であったとするならば、むしろ今日の世界の情勢、日中の関係の発展等から考えた場合に、岸さん
石橋さんの考え方は日中の間は単なる共存だけでなしに、相助け合い、協力する関係を打ち立てるべきだ、非常に積極的な意欲が見えるのですが、それでは石橋さんが行かれても、もちろん石橋さんは経済的な話し合いばかりでなしに、政治的な話し合いもざっくばらんにされるおつもりのようでございまするが、岸さんとしては、あるいは政府としては、この石橋さんが政治的な問題についても意見の交換をされることに賛成されるのですか。
政府が今までとにかく政治と経済を分離して考えておる、そういう政策をとっておるのですから、この際石橋さんが幾ら個人の資格であっても、行かれて全般的な話し合いをされるということになれば、当然政府の政治、経済分離の政策に関連してくる問題が起ると思う。そういう場合に石橋さんは個人の資格で行ったのだから、これは全然関係がないのだという立場をとられるのか。あるいは今日の世界情勢なり中国、アジアの状況下にかんがみて、これを機会に、しからば石橋さんが帰ってきた後には今度は政府間同士の話し合いでもそういうところにまで発展させることもあり得るというふうな含みを持って、政府は石橋さんの訪中を援助されるお気持があるのかどうか、こういうことは非常に大事な点だ
次に安保問題に移りたいと思いまするが、この安保改定の問題については、外務大臣の言明によりますともう大体でき上っておる、こういうふうにお話をされておる、今までの外相のPR活動を見ておりますと、きまったものを説明しておられる、きまったものについての説明会が方々で持たれておるようですが、これならば事務官でできることだ。こういうふうに国論がかなり沸騰して非常に重要な問題である以上は、まだきまっておらないうちによく国民の意見を広範に聞くという態度が、私は政府としては必要であると思うのですが、この点はすでにきまってしまったというならばいたし方ないことですが、今後の処置として調印前にやはりすみやかに最終案というものを公表して、そして広く国民の批判
内容について二、三お伺いしたいと思います。この前の委員会のときだったと思いますが、今度の改定条約では集団的な自衛権に基くのではなしに、日米両国がそれぞれ個別的な自衛権に基いて共同の防衛に当る、こういう御説明がなされておるのですが、その後の記者会見その他のお話を聞いておりますと、どうもこの点はっきりした統一解釈が出ておらないように思います。この際政府の統一解釈をはっきりお示し願いたい。
国際憲章でもちゃんと集団的自衛権あるいは個別的自衛権ということが規定されておる。いやしくも条約を結んで——今のはこういうふうにお互いが行動するんだという説明であって、その基礎になっておるところの自衛権は集団的自衛権なのか個別的自衛権なのか、こういうことを聞いておるのです。この前の外務委員会でも外務大臣ははっきり個別的自衛権なのだ、こう言われたじゃありませんか。だからその点それでいいのか、それが政府の統一解釈と承わっていいのか、どうなのですか。そこのところを確認したいわけです。
体制は集団安全保障の体制であって、その自衛権はこの前から外務大臣が言われるように個別的自衛権なのだ、こう解釈していいのですね。
国連憲章五十一条には個別的並びに集団的というふうに使い分けて書いてある。しかし国連におけるこれの解釈は、今あなたの言われたような実体的な解釈よりも、むしろ一国で自衛権が発動する場合は、これは個別的自衛権の発動です。二国間にまたがってやる場合は、これはすべて集団的自衛権というふうに解釈されておる。従って日本がアメリカと条約を結んでやる以上は、これは当然集団的自衛権としての行動がなされるのであって、その行動範囲というものはもちろんそれぞれの憲法の制約は受けるでしょう。けれども、この国連憲章に基いて、わざわざ国連憲章の関係を今度の条約では明らかにするんだ、しかも国連憲章五十一条までもこの中に引用しているのです。それほどはっきりここに関係を
もちろん行使をする場合は個々の国が行使するのですが、それが認められるものは二国間で条約を結んだ以上は集団的自衛権か根拠になって、その行使は、個々の国がなされる。これが国際連合における通説、普通の定義なんです。これについてはもっと詳細に、また別の外務委員会で論議を重ねたいと思います。 ところで、その自衛権の解釈はどうとるといたしましても、政府がかねがねから言っておるように、事前協議ということ、これがこの自衛権との関連においてほんとうはとらえられなければならないと思いまするが、外務大臣がこの前からしきりに言われたように、個別的自衛権に基いてやるということになると、バンデンバーグ決議の趣旨にも反してくるのではないか。バンデンバーグ決議
そうすると、日本はまだ攻撃を受けておらないが、極東の安全のためにアメリカ軍が出動を必要だという判断をした場合には、現に日本の基地が攻撃を受けなければアメリカ軍の出動はできないという解釈ですか、今のは。