協定がないのです。ないから問題なんです。この約定の中に沖繩はないのです。約定の中に規定がないばかりでなく、別に議定書もないのです。今の答弁にもあったでしょう。スキャップ時代のやり方がそのまま継続されておる。だから施政権の返還をきちっとやるか、そうでなかったら別に協定を結んでやらなければ筋が通らないじゃないかということです。
協定がないのです。ないから問題なんです。この約定の中に沖繩はないのです。約定の中に規定がないばかりでなく、別に議定書もないのです。今の答弁にもあったでしょう。スキャップ時代のやり方がそのまま継続されておる。だから施政権の返還をきちっとやるか、そうでなかったら別に協定を結んでやらなければ筋が通らないじゃないかということです。
そうすると、今後すみやかにアメリカと沖繩についての協定を別個に結ぶということですか。今まで通りスキャップ時代のことを踏襲して今やっておるのだからそのままでいいと言われるわけですか。
それはおかしいじゃないですか。占領行政を、内容は変更されなくても形式はやはりスキャップというものを一応平和条約によって打ち切るのだから、必要な協定を別個に作るか、それでなかったら施政権の一部を完全に日本に返還するかどちらかやらなければ占領の継続ということになりますね。
アメリカ自身は万国郵便条約に加入していないでしょう。そういう立場にあるアメリカとこの問題についての万国郵便条約との関係その他の問題があると思うのですが、それよりもきょうは沖繩のそういった条約上の立場というのが非常に不明瞭な、いろいろな問題が出てきておりますので、この点をもう少しはっきりしておきたいと思うのです。それはこの前外務委員会でも一度総理大臣が答弁されたと思うのですが、この前内閣委員会でも、わが党の石橋さんから、たしかアメリカと台湾条約それからアメリカとフィリピン、アメリカと韓国の条約の締結に当って、アメリカが沖繩というものをアメリカ領として扱ったかどうかという質問が出された。これは外務委員会でもずっと前に出された問題ですが、
もちろん表現上は自国領土とかあるいは属領あるいは管轄権のもとにあるとか、そういうふうな規定ですから、条約の適用地域に入っているわけだけれども、その点は外務委員会でもしばしばやったことですから間違いないわけです。ただその場合に、アメリカは条約適用地域の中に沖繩を含んでいる。その沖繩の領土は自国領土として臨んでおるか、日本の領土として取り上げておるかということは一つの問題点になるわけです。条約に表現はないのです。表現はないけれども、その前提としての領土の帰属というものは、全然ノータツチで無関係なものか、条約上に規定がなければ、条約適用地域というものをきめるでしょう。きめる場合の表現の仕方はいろいろある。いきなり属領と規定する場合もあるで
ですから日本は沖繩に潜在主権を持っている。アメリカは施政権を持っている。従って当然沖繩は日本の領土であるという建前のもとに立って解釈していいかということです。
そうすると、まず第一に確認しておきたいのは、沖繩は日本の領土だということは国際的にも認められておる、この点は間違いないのですね。
そうすると今までは領土であるけれども、その表現は潜在主権という特殊の言葉で表現された、しかもその潜在主権という表現は、吉田さんの演説なり、ダレスの演説で言われたのであって、条約上何らの規定があるわけではありません。その点はどうですか。
平和条約でそういう解釈もできる、引き続いてアメリカが結んだ韓国、台湾、フィリピンとの条約でも、わざわざ属領とかあるいは管轄権下にある地域とかいう区別をして沖繩を含んでいるところを考えると、こういう表現による条約を結んだことによって、この条約によっても沖繩というものに対する日本の潜在主権が再確認された、こう解釈できないでしょうか。この点はどうですか。
そうすると施政権の返還要求の根拠というのは、条約的には今のあなたの言う平和条約の解釈に基く要求ですか、その後新しい条約上の何か根拠というものはお出しされておらないのか伺いたい。
そうすると、まず第一に確認しておきたいのは、この沖繩に対する潜在主権というものは、国際法的にも確認されたということは、日本ばかりではなしに、アメリカも認めている、こう解釈していいのですか、この点をまず伺いたい。
そうすると今の解釈によれば、アメリカが韓国や台湾あるいはフィリピンと条約を結ぶ以前から、この日本の潜在主権というものははっきりしているのだ、こういうことですね。そうなれば、いやしくも日本が潜在主権を持っている沖繩が、アメリカとその他の国の条約の適用地域の中に入れられたわけでしょう。このことによって沖繩自身は、今までより以上に、この国際条約を結ばれたことによっていろいろな権利義務をさらに負うわけですね。そうするとアメリカが施政権を持っていることを根拠にして、第三国、主権者でない日本以外の国と沖繩についての国際条約を結ぶことは、これは日本の潜在主権そのものを侵害することになりませんか。その結んだ条約によって沖繩の人民というものはいろいろ
条約を見ますと、武力による侵略ばかりでなしに、共産主義者の行動その他自分の方に不利な自由の制度云々ということも書いてある、そういうふうなことになると、結局主観的な判断によってこの条約の適用がされる可能性が十分残してあるわけです。そういう重要な沖繩に関する条約を結ぶこと自体が、私は潜在主権そのものと抵触するのじゃないかと思うのです。これは法律的には潜在主権そのものの概念の内容がまた問題になりますから、今後なお検討しなければならぬ問題だと思いますが、それは今後に残すとして、外務大臣に伺いたいのは、かりに今高橋条約局長の言われるように、法的には必ずしも潜在主権に抵触しないとしても、いやしくもこれほど重要な条約をアメリカが結ぶ以上は、潜在主
当時話があったかどうか知らないと言われるのですか、どうなんですか。たれも知らないじゃ困る。一体今までそういう重要な条約を結ぶ場合に、日本政府に全然無断でこれがなされたのか、あるいは何らかの意見を求めるなり、あるいは了解を求める場合があったのかどうか、この点明らかにしてもらいたい。
そうすると最終処分権はないけれども、その他の権利は一切施政権の名において持っておる。従って、現実的には日本は沖繩に関する限りは最終処分権以外についての発言権は最終的にはない、こうあきらめざるを得ないというわけですね。
そういう解釈で今後沖繩というものに対処していくとすると、藤山さんが今度の安保条約で、これを条約適用地域に含めないと言われるようなことが一体潜在主権というものとどうなるのか。その潜在主権との関係において考えた場合ですよ。河野さんの言われるのは、この条約適用地域に入れて、そうして実際の防衛は日本はやらない。けれども、沖繩が外国からの攻撃を受けた場合は、これは死活に関することです。領土の処分というよりも、むしろ外国の力によって、これの存亡が危うくなるというような事態なんですから、今の最終処分権という観点からしても、やはり筋を通した考え方からすれば、河野さんの言うように、やはり沖繩を、少くとも直接の防衛の対象にはしなくても、条約の適用地域の
それだけれどもあなた、今施政権というものはアメリカにある。しかも潜在主権の内容は最終的な処分権だけだ、こう言われるのでしょう。その最終的処分権をはっきり確保しそれを貫くためには、やはり今言うように、第三国とアメリカが条約でもって外国の侵略に対処するにはどうするか、そういう内容の規定をする場合には、これは潜在主権の立場からいって矛盾しないかということをさっき質問したわけです。それは施政権を持っている以上はそうできるのだ、あきらめざるを得ないのだ、こう言う。ところがその最終処分権だけはあくまでも持っておるのだというけれども、その処分権を有効に確保して使い得る道を残すためには、そういう観点からすれば、アメリカもこの沖繩を条約の対象に入れて
それじゃ、潜在主権という名前の当否は別として、とにかくその表現によってこの沖繩というのは日本の領土だということが確認されているわけでしょう。そうすると、かりに沖繩が外国から攻撃を受けた場合には、それは日本に対する攻撃である。あなたの言うように、条約適用地域でなくすれば、外国から沖繩へ対する攻撃があっても、これは日本に対する攻撃とはみなさないという結果になるでしょう、河野さんの構想のように、直接防衛はしないが、条約適用地域だということになれば、外国から沖繩が攻撃された場合には、これは日本に対する攻撃と同じ条約上の効果が出てくるわけです。そこのところに私は非常に大きな違いがあると思う。その点はどうですか、沖繩が外国から攻撃を受けた場合、
それではあなた、沖繩が外国から攻撃を受けても、それは日本に対する攻撃とはみなさない、こういう立場で今後臨まれるのですか、その点をはっきりしておいていただきたいと思います。
そうするとその入れるという主張の一番大きな根拠はどこにあるのですか。今あなたの立場は、入れない方がいい、それからもう一つはやっぱり入れるべきだ、しかし直接の防衛義務は負わない、こういう主張でしょう。その入れる方がいいという一番中心的な根拠はどこにあると、あなたは判断されておりますか。