大臣に御答弁してもらわなければならぬ問題がだいぶあるのですが、それは先に延ばして、さしあたり事務的なものをまとめて御質問しておきたいと思います。 最初は、この郵便条約と関係諸約定が部分的改正でなくてむしろ根本的な大改正が今回なされた理由、それを御説明願いたい。
大臣に御答弁してもらわなければならぬ問題がだいぶあるのですが、それは先に延ばして、さしあたり事務的なものをまとめて御質問しておきたいと思います。 最初は、この郵便条約と関係諸約定が部分的改正でなくてむしろ根本的な大改正が今回なされた理由、それを御説明願いたい。
そうすると、将来五年ごとにこのような大改正——大改正というか、大して重要な問題でなくてもこういうふうな形で改正をやる予定ですか。
第五条により沖縄はどうなるのでしょうか。米国の地域として包含されるのか、あるいは第六条(a)が適用されるのか。
第八条の「限定連合」というのはどういうのですか。この限定連合の設立を予定した理由と、それからどういうものであるかということを伺います。
国際事務局、会議、実施連絡委員会、特別委員会、こういうものがあるのですが、この実行機関は第十六条の「実施連絡委員会」なんですか。
全部……。
ちょっと見ると内部の機構が非常に細分化され過ぎているように思うのですが、このように細心する必要はどこから来るのでしょうか。それから日本もこの委員になれるのかどうか。
この国際事務局にも相当な職員を持っておるわけですが、この事務局のおもな業務は何ですか。
十六条の(g)で職員の昇級や、それから一級俸、二級俸と、こうあるわけですが、条約の本文の中で機関の職員の昇級や号俸までも規定したという理由はどこにあるのでしょうか。
この連合の職員は国連の専門機関の特権免除が与えられているのですか。
それは第何条に規定してありますか。
それから附属書のA第七条で「職員の雇用条件」というような規則があるわけですが、日本から出ている国際機関の職員は、この前何かのときにこれは御答弁があったと思うのですが、わずか十七名ですね。これは分担金の割から言うと少な過ぎるのではないか。少くとも分担金の率で職員の数を割り当てるというようなことはできないのか。
ほとんどが米英系の職員で占められるということでは、運営上非常におもしろくないと思うのですが、そういうふうなことをせめて分担金の率でやる見込みがあるのですか。
今後は東南アジアの諸国の人々も、こういう国際機関にどんどん採用してもらうようなことが必要だと思います。日本なんかはそういう運動をまっ先にやるのには非常にいい立場におるのですが、そういう点について何か今後努力される目標でも計画なりあるのですか。
日本の分担金は幾らが予定されておりましょうか。現行条約によるものと、それから来年四月からのものと、金額に差異が生ずる予定でしょうか。この二点。
この条約に関係約定が全部で八つあるわけですが、日本はこのうち六つしか入っていないことになっておりますが、あとの二つに入らない理由はどこにあるのでしょうか。
次は二十九条「承認の条件」の事項についてでございます。この(a)に掲げるものの変更は全会一致の原則になっているが、一国でも反対があれば修正もできないような厳格な規定を制定した理由はどこにあるのでしょうか。それほど厳格な規定が必要かどうか。
紛争の際の処理規定は三十三条になっているのですが、紛争の場合適宜に国際司法裁判所に提訴できるわけですけれども、加盟国相互間の紛争は相手方の同意がなければ提訴できない。しかし通常こういった条約では、紛争処理手続として条約中にあらかじめ合意規定を設けておくのが普通じゃないかと思うのですが、特にこういうふうにしたのはどういう理由でしょうか。
三十三条四項で、仲裁裁定は国際事務局が行うことになっているのですが、この事務局の性格及び管掌範囲はどの程度でしょうか。
その次、四十六条の「郵便本人票」というのはどういう意味ですか。日本にもこういう制度はあるのでしょうか。