大規模災害からの復興に関する法律に規定される災害派遣手当は、国家公務員も支給の対象になり、派遣を受けた側の地方公共団体が支給いたしますが、緊急消防援助隊の出動に係る手当は、地方公務員である消防職員に対して、当該職員が所属する地方公共団体が支給するものでございまして、支給する対象者や主体が異なっているところでございます。 その点に鑑みますと、災害派遣手当の仕組みをそのまま当てはめることについては検討が必要となりますが、緊急消防援助隊の出動に係る手当については、現在行っている調査の結果や国家公務員等の災害応急作業に対して支給される手当等について考慮した上で、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。 しかるべく使命感を持っ
