補充的な指示につきましては、個別法で想定していない事態が生じることはあり得るということで、これに備える必要があるとの考えから改正案を提案しているわけでありますが、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定をするものでございまして、地方自治法の基本的な考え方を変えるものではないと申し上げたいと思います。 地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律であり、関与の法定主義、関与の基本原則のほか一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。 本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関
