宮本議員から、七問御質問いただきました。 まず、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の範囲と、その判断の在り方について御答弁申し上げます。 本改正では、第三十三次地方制度調査会の答申に沿って、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延やその他その被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしています。 具体的にどのような事態が該当するのかは、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし判断されることとなりますが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する規模の事態を想定しています。 なお、補充的な指示について
