私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。 御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対
