ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
委員御案内のとおり、政治資金を含む政治活動の規制につきまして行政府にどのような権限を与えるかということについては、健全な民主主義国では一定のルールの設ける考え方があるかと存じておりますが、その考え方の下、現行制度におきまして、総務省としては個別の事案について実質的調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にないことは御理解をいただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第八条の二において、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、収入の金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。 個別の事案が同法上の政治資金パ
繰り返しになりますが、今委員がおっしゃった個別具体の事案についての事実の認定をさせていただく立場にありませんので、個別の事案について御答弁申し上げることはできないことを御理解をいただきたいと思います。 全体の法の一般論については先ほども申し上げたとおりでございますので、繰り返しは失礼をさせていただきます。
このような不記載ということでございますが、個別の事案については総務省として申し上げられないことは先ほど横沢委員の御質問でも御答弁申し上げたとおりでございます。 一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないと規定されているところでございます。 そのような形で政治団体は規定されたとおり収支報告書を御提出いただくべきものというふうに承知をしております。
収支報告書に関しましては、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが政治資金規正法第二十五条に置かれているところでございます。
恐縮ですが、個別の事案について事実関係を承知する立場にございませんので、コメント申し上げることができないことを御理解いただきたいと思います。
総務省としては実質的調査権を持たないというのは、政治資金を含む政治活動について政府におきましてどのような規制をするかという考え方の下で現行制度となっておりますので、総務大臣としては現行制度の下でやるべきことを務めさせていただきたいと考えております。
先ほど申しましたように、政治団体は収支報告書を政治資金規正法に基づいて提出をしていただくことになり、これにつきましては、先ほど申しましたように、記載すべき事項は記載をしていただくことが法の制度になっているというふうに理解をしております。
総務大臣としましては、政治資金規正法に定められたものに従って提出された政治資金に関しましては、収支報告書につきましてしっかりと法の求める形式的審査をさせていただくことが務めだと承知をいたしておりますので、今お話がありました報道に関しましてコメントを申し上げることは差し控えさせていただく点、御理解いただきたいと思います。
委員がおっしゃられたとおり、今、救急は、出動件数、搬送人員も大変増えている状況の中で、令和四年中の救急搬送人員のうち入院の必要がなかった軽症者の割合は約四七%でありまして、この中には結果として救急搬送の必要性が低かった事案も含まれている可能性があるというふうに承知をしております。 救急につきましては、言わば救急を求める側と応ずる側がいる中で、応ずる側の対応としては、転院搬送のうち緊急性が低いものにおける民間の患者等搬送事業者の活用や、救急逼迫状況の効果的な広報の横展開など、緊急性に応じた必要な対応ができるように進めておりますし、また、マイナンバーカードを活用した救急の業務であるとか、医療機関の情報を共有をするなど、DXも進めてい
御質問に御答弁申し上げたいと思います。 東日本大震災の際には特定被災地方公共団体である九県に、また熊本地震の際には熊本県に、復興基金が設置されました。この復興基金は、極めて大きな災害が発生し、復興に相当な期間を要すると見込まれ、各年度の措置では対応が難しい場合に、個別の国庫補助を補い、国の制度の言わば隙間の事業について対応する例外的な措置として実施されたものでございます。 復興基金の使途については、今申し上げた基金の趣旨を踏まえ各県において判断することとなっておりまして、東日本大震災や熊本地震の復興基金につきましては、被災者への生活支援対策、利子補給等の住宅対策、中小企業への支援などの産業対策、教育、文化の振興や震災の記録、
ただいま委員から御指摘があったとおりでありますが、私、総務大臣として政治資金規正法に係る事務を担当させていただいておるところでございますが、制度の在り方などを含めて、行政府と政治の関係で行政の立場でどこまで申し上げるかという点がございますので、総務大臣として申し上げることには抑制的でありたいと思っておりますが、その上で、一議員として申し上げるとすれば、やはり政治資金規正法が求める透明性の確保は政治の信頼に大変重要なことでありまして、また、総務大臣も法の遵守をお願いする立場かと思いますけれども、残念ながら、法律が守られないことによって信頼が損なわれたことは、本当に重ねて残念であると申し上げざるを得ないと思っておるところでございます。
在り方について総務大臣としてのコメントはということは先ほども申し上げたとおりでございますが、今選挙部長からも御報告させていただいたように、公平でかつ国民にとってしっかりと対応できるものになるためには様々な課題があるというふうには認識しており、各党間の御議論においてそういったものを詰めていただいて、新たな在り方がもし定まったとすれば、私どもはまた新たな在り方がしっかり運用できるように総務省としては対応していきたいと思っております。
委員からもお話がありましたように、ハラスメントによって職員の心身の状況が悪化をしたり職場環境が悪化をしたりして消防力が低下をするということは本当にあってはならないことだというふうにも思っております。 私どもも、是非、まさにコミュニケーションを取る中で相手を思いやる気持ちを持つことがハラスメントを撲滅するにも大事なことではないかというふうに思っておりますが、今お話をさせていただいたように、消防の職場におけるハラスメント撲滅に向けた対策、進めてきているところでございまして、是非、これ対策がしっかりと進めていくことでハラスメント撲滅に向けて努力をいたしたいと思いますし、各消防本部のリーダーの皆様におかれましても、このことを是非御理解を
委員おっしゃるとおり、固定資産税は市町村の基幹税でございますし、大変大切であるというふうに認識をしておりますが、固定資産税そのものの在り方については、また委員も今お話もありましたとおり、与党の税制調査会などでも様々御議論をいただくものではないかというふうに考えておりますが、課税誤りにつきましては、今これも御指摘をいただきましたが、総務省としても実態把握に努めてまいりました。 課税庁である市町村関係団体とも連携し、課税誤りの防止策に係る具体的事例を取りまとめるなど、その防止に向けた取組を進めてまいりました。毎年度、その当初に各市町村に対して大臣通知を発出し、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体等の的確な把握を行
消防指令センターでは、一一九番通報を基本に出動指令を行っておりますけれども、通報受付後、SNS上の情報を確認し災害の実態把握に活用している消防本部があるというふうに承知をしております。SNS上の情報には偽・誤情報も含まれる可能性があり、これにより不要な災害対応につながったり、真に必要な消防活動ができなくなるおそれがございまして、偽・誤情報対策は重要な課題であるというふうに認識をしております。 消防指令センターでSNS上の情報を活用している消防本部の中には、偽・誤情報への対策としてAIを活用した偽・誤情報を排除するソフトを活用している例もあるとお聞きをしておりまして、そのような例も含め先進事例を把握し、全国の消防本部に周知し、横展
申し上げるまでもありませんが、地方は住民の皆様の近くにあって、ニーズを酌み取って安心できる生活のための行政サービスを提供するとともに、地域の特性を生かして活性化を図り、住民の皆様に将来に向けての希望を届ける、その意味で自治体の役目は大変大切であるというふうに私も認識をしております。 そういった中で、地方の自主性、自律性を高めるべく、平成十一年の地方分権一括法の制定を始め、平成二十三年以降の累次の一括法による義務付け、枠付けの見直しや、国から地方への権限移譲が進められてきたと承知をいたしておりまして、このような取組によって地方分権改革は着実に進められてきたものと認識をしております。 自治体の役割が大変大切であることは先ほど申し
御指摘のとおり、ふるさと納税制度につきましては国において一定のルールを設けております。 ふるさと納税制度が、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能にするものでございますが、寄附税制を活用して創設された制度であるため、国が地方税法において規定を設けることが不可欠である上、寄附先以外の地方団体の税収等にも影響を及ぼすものであることから、国において一定のルールを設けることが必要だと考え行ってきたものでございます。 ふるさと納税は、制度が普及する過程で過度な返礼品の送付について批判があり、平成二十九年四月と平成三十年四月の二度にわたり総務大臣通知を発出するとともに、あらゆる機
政府の初動につきましての御指摘もございましたけど、総務省消防庁としましては、発災当日に災害対策本部を立ち上げ、報道の情報のみならず、被災自治体、関係省庁と連携をして情報収集をさせていただき、緊急消防隊に迅速な出動指示を出す、通信、放送の状況把握、復旧対応依頼をする、総務省職員の石川県庁への派遣を決定するなど、直ちに対応させていただいたところでございます。 放送事業者の方々につきましては、放送法で、災害時には被害の軽減のために役立つ放送をしなければならないことが定められているところでございます。実際に、能登半島地震におきまして、放送事業者には発災直後から被災者に正確な情報を届けるという使命感を持ってこの取組を行っていただいたという
先ほど申しましたように、放送の取材体制について私からコメントを申し上げるのは控えたいと思いますが、地域においてやはり放送はなかなか経営が厳しいということは認識しておりますし、これまでもこの委員会での御議論でも申し上げてきたところでございますけれども、今回、能登半島地震におきましても、やはり正確な情報を届けてきた放送の役割の重要性というのは改めて認識をされたところではないかと考えておりまして、中継局の共同利用など、経営の資するコストなどの面での協力は進めていきたいと思っております。 その上で、備えということで申しますと、総務省としては、特に急ぎ出発をしていかなければいけない消防などにつきましては、これまでも私も昨年務めている間にも