ありがとうございます。 怪しいデータの取扱業者を事前に審査、認定する制度というのは今回設けておりませんが、デジタル行政推進法においては、どういうものを認定するかという制度はこれは今回つくりますから、そういったものを利用しつつ、おかしなデータの利用をする業者というのを極力排斥する、排除するということは可能だろうと思っています。 それから、本特例においては、安全管理のための必要かつ適切な措置を講じることも求められ、また、目的外使用の利用が禁止され、違反すれば課徴金の対象になるというようなことを踏まえれば、個人との対応関係が排斥された統計情報の作成のみに利用されるということが担保されるというふうに考えております。 こういった規
