時間があと十五分ほどしかありませんので先へ進めますが、三十七条の二で、買い主が業者からクーリングオフ期間の告知をされなかった場合、物件の引き渡しがなされないしその代金の支払いも完了していないときはいつでも解約ができることになると思うわけですが、解約できる旨の通知というものは省令で定めるところによって行うことになっておりますが、この省令の内容は一体どういうふうに考えられておりますか。
時間があと十五分ほどしかありませんので先へ進めますが、三十七条の二で、買い主が業者からクーリングオフ期間の告知をされなかった場合、物件の引き渡しがなされないしその代金の支払いも完了していないときはいつでも解約ができることになると思うわけですが、解約できる旨の通知というものは省令で定めるところによって行うことになっておりますが、この省令の内容は一体どういうふうに考えられておりますか。
書面で送る場合、要するに手渡しでなくても郵便で送る、たとえば書留で送るとか内容証明で送るとかそういうところまで細かく規定されるわけですか。
解約の場合、手渡すということは現実の問題として非常にむずかしいのじゃなかろうかと私は思うわけです。この文書の発送という、書留であるとか内容証明であるとかそういうもので発送することは当然のことじゃないかと思いますが、どうでしょうかね。
それからこの宅建取引業法は参議院先議でございます。 〔委員長退席、竹内(猛)委員長代理着席〕 参議院において全会一致でこれが成立しまして、そのときに附帯決議がついているわけでございますが、その附帯決議の中に「クーリング・オフ制度については、周知徹底を図るとともに、悪質業者等の脱法行為を規制するよう法の厳正な運用について指導すること。」というふうになっているわけでございますが、建設省としてはこの決議の趣旨を具体的にどのように実現を図っていくお考えなのか、伺っておきたいと思います。
時間がちょっと足りなくなってまいりましたので急いでやりますが、不動産流通近代化センターというものを今度設立される考えがあります。六十四条の十二の第七項によりまして、宅地建物取引業保証協会は、建設大臣の承認を受けて、弁済業務保証金準備金の一部を取り崩して、業務の実施の費用に充てる、または宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出捐することができるものとする、こういうふうになっております。その準備金の一部を取り崩して不動産流通近代化センターに出資をするわけですが、同センターには国庫補助金の十億円が出されることになっておりまして、総額三十億円を基金とすることになっておるわけでございますが、この近代化センターの目的というものは一体どうなの
この近代化センターがますますこれから拡大するであろうところの中古住宅を含むところの不動産の流通という問題に対して、情報の交換体制を確立して、閉鎖的な市場の近代化、合理化を図っていく、大変結構なことでございます。いまお話のあった中小業者の横の協業化という問題は、一国一城のあるじがいるわけで、これはなかなか言うべくして行われないことだと思うのです。その点、これをおやりになる努力はわかるのですけれども、それを指導している、その中心になってやっていく人間は、専門の知識を持った者でないとなかなかできないと私は思うのです。ですから、そういうものが果たしてうまく運営できるのかどうか。話は違いますけれども、自動車の方の近代化センターなんというのもあ
時間が参りましたので、最後に大臣にお伺いして終わりにいたしたいと思いますが、宅地建物取引行政というものは、いつも弱い立場にあるところの消費者の保護、それから第二番目に、今回つけ加えられましたところの業界の健全なる発達、こういうことを含めましてまだまだ課題がたくさんあります。先ほども局長から御答弁いただきました未処理の問題、要するに免許区分の問題、瑕疵担保責任期間の延長の問題、宅地建物取引業保証協会への義務加入制の問題、最後に苦情処理体制の整備、枚挙にいとまないほどあるが、特にこの四点についてはなるべく早い機会に解決をしなければならない問題だと思います。今後ともこれらの点について、建設省として、大臣として、十分充実を図っていく必要があ
以上で質問を終わります。
都市再開発法の一部を改正する法律案につきまして、大臣がまだお見えになっておりませんけれども、質疑を始めさせていただきます。 局長の御答弁をお願いいたしたいわけでございますが、現在東京を初めとする大都市におきましては、交通混雑によりまして都市機能が著しく低下しておることはもう御存じのとおりでございます。また地震等の災害に対する危険性、これは都市の過密化によりまして一層増しているというふうに言われている状態にございます。また健全なるオープンスペースの不足の状況、こうしたものが見られるわけでございますし、特にまた東京の場合などいわゆる下町と言われているところ、そうしたところは職住が混在している状態でございます。こうしたところにミニ開発
都市の再開発法は昭和四十四年六月に制定されて以来、数回にわたりまして改正が行われて現在に至っているわけでございますが、都市において建築物と公共施設とを一体的に整備することによりまして必要な道路、公園等を備えまして土地が合理的かつ高度に利用された健全な市街地の形成、これを図ることを目的としておるわけでございますし、本法によりまして事業が継続されてきたわけでございます。現在までの実績がどうなっているか、また、今後どのような見通しのもとに都市再開発を行っていこうとしているのか、この二点についてお伺いをいたしたいと思います。
いま局長から御答弁のありました進捗状況、その実績でございますが、これは地区数だけで言いますが、事業の実施中のところは、これが完了したところの二倍強であります。また、面積の面で言いますと、事業完了の六倍以上も事業実施中ということでありまして、合計の百五十七、四百四十六・二ヘクタールというようなそのものは、大変この十カ年間の実績としてはわれわれには物足りないものが感ぜられるわけでございますが、特に事業実施中というのが非常に多いわけでございますね。この事業実施中というとこは、もうあとどれくらいやったらば完了にこぎつけられるのか、そういう八〇%以上のものと、それから八〇%以下のものと大別いたしますと、どれくらいに事業実施中というものはなって
なかなか都市計画そのものにいろいろのネックがあって、進行していない状態がわかるわけでございます。そこで私がお伺いいたしたいのは、住宅の供給の問題なんです。この十カ年間で、都市の再開発によりまして、住宅の供給というものが既存住宅に比較してどれくらい増加したか、こういう把握をなすっていらっしゃるかどうか。従来の都市再開発ということは、いわゆる駅前商店街地区というものを中心として、住宅供給面においては余り実績が見受けられない、私はこう思っていたわけでございます。今回の改正におきまして、住宅供給面においてどれだけ改められていくのか、実績といいますか、見込みといいますか、これからこの法改正によりまして住宅供給面においてどれぐらい進展を見るのか
後段の質問の、今回の法改正によりましていまの二倍の実績、それ以上のものが期待できるというふうに当局としてはお考えだと思うのですが、これが仮に施行されたとき、どのくらいの見込みがございましょうか。
総体的に増加するということは私も歓迎するわけでございます。 それでは次の問題でございますが、前回の改正は五十年七月に行われまして、その内容は、御存じのとおり、関係権利者によるところの自発的な事業の実施を推進するための市街地再開発促進区域及び個人施行者制度を設けておる。そうしまして公益性の高い大規模な地区における事業を早急に行うための買収方式、こういう事業手法としての第二種市街地再開発事業制度が設けられました。急激な都市化の進展によります環境の悪化、災害の危険性の増大等に対処して、既成市街地の再開発の一層の促進を図ろうとしたことは理解できるわけでございます。 そこで、その際、当建設委員会といたしまして、六項目の附帯決議をつけま
いまの附帯決議の中で、特に二項の問題でございますけれども、「防災拠点の整備その他防災上必要な市街地再開発事業の実施」このためにいわゆる防災法の強化といいますか、補助あるいは不燃化助成制度、こうしたものが具体的には金額としてはどれくらいのものが昭和五十年六月以降予算的措置がとられておりましょうか。
それからもう一点伺いたいのは、第三の項目で、借家権者を含みますいわゆる関係権利者の意向を十分把握して、その意向に即してこれをこのように指導しなさい、そういたしますということになったわけですが、現実の問題として紛争が起きた、そして代執行を行ったという例があったでしょうか、なかったでしょうか。
次の問題でございますが、都市再開発法は、いまの御説明にありましたように六項目の附帯決議が付せられました五十年七月の一部改正のほか数回にわたります改正が行われて今回に至っておりますが、本法の目的とした都市における建築物と公共施設とを一体的に整備すること、また土地が合理的かつ高度に利用された健全な市街地を形成するといった事業がなかなか進捗していない。先ほど御説明もありましたけれども、なかなか進行していない。この都市の環境の問題は、ちょっと手をこまねいておりますと悪化する一方と言ってもいいんじゃなかろうか。その改善の方途を探るために、先ほどもお話がありましたように昨年の五月に諮問がなされ、十二月に答申があり、これを受けて本改正案が提出され
時間の関係もありますので、今回の法律案改正の中に盛り込まれなかった点等については伺いましたので、これらの点について、今後取り入れなければならないという面は積極的に取り入れていただきたいと私は思っておるわけでございます。 次の問題でございますが、今回の法改正におきまして、市街地再開発事業の施行者の拡大が考えられておるわけでございます。この点についてひとつお伺いをいたしたいわけでございます。
それで、いま新しく加えられたものはそれなりの理由があるわけでわかるわけでございますが、私、もう一点お尋ねしたいのは、いわゆる再開発なんというものはいままで駅前が中心に考えられてきたわけでございます。そうした場合に、国鉄なり私鉄なり、この用地と相接しているわけでございます。こういう点から考えましても、これらの交通機関の果たす役割りが相当あったのではなかろうか。そこで、駅前のいわゆる一等地と言われるような場所を持っている国鉄、なり私鉄なりの経営者側にもこの施行者の役割りを分担してもらうべきではなかろうか、こういうふうにも考えられるわけでございます。その点、法改正の作業の中では検討がされたのかされなかったのか、この点はいかがですか。
たとえば、先ほどもお答えがあったのでありますけれども、首都高速、阪神高速の両公団が名前を連ねているわけでございます。日本道路公団についても同様のことが私は言えるのじゃないかと思って考えてみたのですが、いま局長は、その必要はないというふうなお話でございましたけれども、日本道路公団を本法の施行者に入れなかったのはいかなる理由なのか、もう少し明確な答えをひとついただきたいと思います。