わかりました。 次に、特定施設建築物制度の創設が図られたわけでございますが、本制度の設けられました趣旨についてお伺いをいたしたいと思います。 それからもう一点は、特定建築者としてどのような者が予定されているのか。大規模小売店とかスーパーといったいわゆる大資本を擁したところの小売業者というものは含めてお考えになっているのかどうか。また、そういうものが仮に決められようとしたときにいかなる基準をもってこれを決めるのかという点について、お答えをいただきたい。
わかりました。 次に、特定施設建築物制度の創設が図られたわけでございますが、本制度の設けられました趣旨についてお伺いをいたしたいと思います。 それからもう一点は、特定建築者としてどのような者が予定されているのか。大規模小売店とかスーパーといったいわゆる大資本を擁したところの小売業者というものは含めてお考えになっているのかどうか。また、そういうものが仮に決められようとしたときにいかなる基準をもってこれを決めるのかという点について、お答えをいただきたい。
住宅公団、供給公社は、そこで出てくることは結構だと私も思うのであります。そしてまた、住宅がそこにできることは大変結構です。住宅ができれば、そこの消費という問題を考えれば、当然スーパーあるいは百貨店というようなことも考えざるを得ないわけでございますけれども、やはり資力、信用という点から考えて、どうしてもそういった大企業のいわゆる大店舗の出店ということが問題になってくるのではないかと思うわけであります。これは建設省の所管ではないのでございますけれども、大規模店舗の出店に関しましては、必ずと言っていいほど、地元の小売業者、零細業者から、それは困るという紛争が起きていることは御存じのとおりでございます。この大規模店舗の進出反対と言っている地
それで、特定建設業者の問題でございますけれども、九十九条の三でございますね。ここで「施行者は、国、地方公共団体、日本住宅公団、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、建設省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。」こうありますね。「公募」ということは、その公募をした場合に、さっき言ったところの資力、信用のある者はずっとこの公募に応じればだれでも対象になれる、こういうことですね。それを決定するのは、結局は最終的には建設大臣ということになるわけですね。 そこで、私は、どうも公募というのが実際上に公募でなくて、たまたまそういう話を聞いた早耳の者がうまい権利を吸ってしまう
省令をもってこれから定められるわけでございますし、公募という非常にオープンな形式をとっているわけでございますけれども、たまたまここにいろいろの問題が起きているということがいままでございますので、こういう点については十分監督をしていただかなければならぬと思いますし、機会均等という原則をあくまでもきちっとしていただかなければならぬと思いますので、その点を特に私は念を押しておくわけでございます。 それから次の問題は、東京のいわゆる新名所とも言われておりますところの新宿の高層ビルあるいは池袋のサンシャインというような高層ビルから見ますと、首都東京と申しますけれども、木造の低層の建物が密集していることが一目瞭然わかります。それと同時に、公
首都東京といえども、先ほども申し上げましたように木造の低層の建物が密集しているわけでございますし、幾ら避難地、避難路というものの施設の整備がある程度されてきたと言われましても、そこへ行くまでの間、都市の不燃化は進行しておりませんので、これは大変なことになるのじゃないかと思うわけでございます。現実にミニ開発がどんどん進んでいる状況でございますし、耐火構造と言いながらも不燃化でない建物が公庫融資を受けて建てられているのも現実ではございます。今後都市の不燃化をどのように促進していこうか、この助成をどう行っていくかということを私は非常に関心を持つわけでございます。この点についてのお答えをお願いしたい。
余談になりますが、昨晩のテレビで見ていましても、あれは実はセットものでしょうから、ああいう状態に恐怖感を与えるようにできていると思うのでありますけれども、実際、木造の低層の住宅がいわゆる密集しているところにおいては、街路における自動車、これが、ゆうべの劇で見ましても、次から次と過熱し引火していってしまう状態があるわけですね。こういうことを考えますと、もう周辺の木造の家屋は一なめになってしまうわけでありますし、どうしても都市の不燃化というものは一層力を入れていかなければならない、こう思います。そういう意味から、ぜひこれは重点的にやっていただきたいと私は思うわけでございます。 それから、次の問題でございますが、百十一条のところで権利
お答えでありますけれども、民法の二百六十五条で地上権について、「地上権者ハ他人ノ土地二於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス」こう規定されておりまして、こうした地上権の考え方を徹底する必要が私はあるのではないかと思うわけでございます。現実にはマンションなどで地上権を設定しないで土地の持ち分と建物の区分所有権を登記している、これが実態だと思うのでございます。こうした現象をとらえまして法的な手続を安易にするのは将来に問題を残すのではないかとも考えられます。権利変換計画の決定はおおむね大臣の認可でございますので、確固たる法体系の上に立っての手続を行うように指導するのが先決ではないか、こう思いますけれども、この点はいかが
これは私ども非常に心配をしているわけでございまして、そういう点に対して、これからこの法案の審議の過程においてまた十分問いただしていく必要があるのじゃないか、こう思うわけでございます。 時間も大体予定した時間でございますので、最後に、大臣にひとつ伺いたいわけでございますが、今回提案の都市再開発法の一部を改正する法律案、これが本日から審議が始まりました。この法律案が成立するかしないか、今後の問題でございますけれども、この都市再開発という問題に取り組む大臣の決意といいますか、これをひとつ大臣の直接の御答弁をいただいて私の質問を終わりたいと思います。
確かに都市の再開発ということは、私ども東京に住んでおる人間からしても必要であるということはわかるわけでございますけれども、なかなかその土地の所有者、家屋の所有者、またそこに入っている人間、借りている人間、それも小さなアパートに大変入っているというような状態がありまして、この権利の問題、いままでもいろいろと紛争が起きているわけでございますし、こういう問題を考えますと、都市再開発ということについて私どもは、必要なことであるとは思いますけれども、これはだれもが納得のいき、だれもが理解して同意をするということでないとならぬわけであります。そういう面について、法律でも同意ということがきちっと書いてあるわけでございますけれども、こういう面につい
林、一円両参考人にお伺いをいたします。 本法律案は、明日香村の区域の全部について歴史的風土を保存するための規制と財政上の優遇措置、これを行う、そして明日香村の住民の生活の安定を図る、こういう目的のための法律でございます。御存じのように、本法案は行政単位の地域を限定して歴史的、文化的風土の保存を図る、こういう法律でございまして、問題となっておりますのが憲法九十五条でございます。 そのために林先生、一円先生の御両所においで願ったわけでございます。この憲法九十五条を受けまして国会法の第六十七条で「一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があった場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の
村長さんもこの法案の成立には非常な期待をかけていらっしゃる。政治生命をかけているというお話まで伺っております。私も、この法案に対する熱心な、成立を御希望なさる愛水参考人のお話を伺いまして、十分この法案を審議いたしまして村民の方々の期待にこたえたい、このように思っているわけでございます。 時間もございませんし、まだあとたくさんございますので、私は以上をもって終わります。
末永先生、嶋田先生にお伺いいたしたいと思います。 私ども三月十三日に建設委員会といたしまして現地調査をさせていただきました。私も一行に加わりまして明日香村に参りまして、村民の代表の方々といろいろと意見を交わしたわけでございますが、その御意見の中で一例を申し上げますと、何か建造物を自分で建てようということで地面を掘る、そうすると遺跡が出てくる、こうなりますと調査が完了するまで待たなければならない、こういうことで非常に住民の方々が迷惑をこうむっているということであります。その調査を早くやってくれ、何をやるのにも一年かかる、こういう話で、お役所にお百度を踏まなければなかなか進行しない、こうした苦言も伺ったわけでございます。 先ほど
ありがとうございました。 嶋田先生に続いてお伺いいたしたいのでありますけれども、先ほどのお話の中で、埋蔵文化財が明日香村に隣接しているところ、橿原市あるいはまた桜井市にも相当あるのではないかというお話でございました。その隣接の橿原市、桜井市ではこうした特別措置法の制定についてはどのように考えているのかについて先生はすでにこの両市にお当たりになったことはございますか。それからまた、先生としてはこの隣接の二つの市に対してもこうした特別措置法の網をかけるといいますか、そうした御希望がございましょうか、この辺、嶋田先生だけにお伺いします。
それでは、時間もございませんので、犬養参考人にお伺いいたしますが、いわゆる万葉の愛好者と称する人たちが現在どれぐらいいるのかということは私も存じなかったわけでございますけれども、先ほど先生のお話で、先生と行動をともにされて百六十一回も万葉の旅をなさっている大学生の方が三万人もいるというお話でございました。こうした方々は、明日香村を訪れて、先生お話のありました甘樫丘へ立って大和三山をながめながら、そして遠い飛鳥の時代に思いをはせて感傷にふける、そしてまた、飛鳥川の流れを見て感慨にふけられる、こういう方は全体からいうとまだまだ非常に少ないのじゃなかろうか。 ということは、実は高松塚の発掘以来、確かにこの明日香村を訪れる人というのは爆
時間がちょっと少なくなりましたが、末永先生、嶋田先生、犬養先生、それぞれ考古学者として文化財保護の問題、あるいはまた万葉の研究者としてごりっぱな業績を残されておる第一人者でございますが、そうした方々にこういう愚問を発するのは大変失礼かと思うのでありますけれども、先般現地視察に参りましたときに、いわゆる観光公害の問題に対しまして実態を見て私はびっくりいたしました。ジュースの空きびんや空きかんがもう路上から畑の中、田の中に投げ捨てられてある。また、交通安全協会の方にお伺いしましたところが、せっかく観光者のためを思って道路をすばらしい舗装にすると、そこへ二人乗りの自転車で猛烈なスピードで来るための事故がかなりある、事故の被害者は全部村の方
ありがとうございました。
公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となりました住宅基本法案につきまして、提案の理由及びその要旨につきまして御説明申し上げます。 住宅はかけがえのない人間が住まうのみならず、家族とのコミュニティーの形成の場であり、明日への英気を養う場でもあり、国民生活に欠かすことのできない基本的なものであります。 したがって、すべての国民に健康で文化的な生活を保障する責任を持つ国は、国民生活の基盤である住宅についても快適でゆとりのある住居を確保し、国民の住宅権を保障すべきであります。 ところが政府の住宅対策を見ますと公営住宅や公団住宅など、公共住宅の建設には年々消極的となり、もっぱら住宅金融公庫の融資中心の対策に終始していま
公営住宅法の一部を改正する法律案につきまして、若干の質問をいたしたいと思います。 公営住宅につきましては種々の問題がございまして、各方面でいままでもいろいろ論議をされてまいったところでございます。今回、公営住宅法の一部改正ということで二項目の改正が行われることになりました。その内容につきましては、第一に、単身者等の入居ということでございます。このことにつきましては、私ども公明党も以前より主張してまいりました。その実現を目指してまいったわけでございます。わが党が公営住宅法の一部を改正する法律案を提案いたしたことがございますが、その第四の中にも、「公営住宅の入居資格について、新たに単身者の入居を一定の条件のもと、認めることとしました
そこで、第三期住宅建設五カ年計画の進捗状況について局長にお答えをいただきたいと思います。 昭和五十四年、五十五年、これは実績でなくて計画ではございますけれども、全体では進捗状況は一〇六・八%ということでございまして、公営住宅の進捗率は五十四年度、五十五年度の計画のとおりにできたとしても七八・三ということでございます。これらの中で公団住宅に至りましては、五五・八%、きわめて低い水準になっております。この原因についてはいろいろ先ほど来の質問でもございました。都市への人々の過度の集中あるいは用地難、地価あるいは建設資材の高騰等々ございまして、なかなかこれが計画どおり進んでいない、こういう状態であることはわかるのでございますけれども、建
そこで、この公営住宅の建設促進の一番大きなネックは私は国庫補助率の問題ではなかろうか、こう思っているわけでございます。この点について私どもがかって公営住宅法の一部を改正する法律案を提案いたしました節にも、公明党の案では、第一種公爵住宅は現行二分の一を三分の二に、第二種の公営住宅は現行三分の二を四分の三に、こういうふうに国庫補助率の引き上げを盛り込んだところの改正案を提案をいたしているわけでございますが、こうした点についてはいかがでございましょうか。