ことしの五十五年度の予算の中では、家賃対策補助というのは七億八千三百万、こう思いますけれども、この計上の根拠になっている数字は何ですか。
ことしの五十五年度の予算の中では、家賃対策補助というのは七億八千三百万、こう思いますけれども、この計上の根拠になっている数字は何ですか。
具体的にその問題で私お伺いしておきたいのでありますけれども、最近の東京都の場合、公共住宅の建設費について見ますと、一戸当たりの用地及び建築費用は約二千万円になっております。これを基礎にして家賃を決定すると、低所得者の入居は非常に大きな負担になる、そのことはいまお認めになったとおり。そこで、東京都としましては、その対策といたしまして、家賃対策補助制度というのをすでに創設をいたしております。政策減額を行っておりまして、入居者の負担の軽減を図っているのが実情でございます。この場合の政策減額を行った分が、すべて御存じのように超過負担になっております。東京都といたしましては相当の負担となっておるわけでございますが、この超過負担を解消するのには
地方自治体の実情を十分御存じだと思って私は期待しておるのでありますけれども、東京都が現在本当に大変な赤字を抱えている。そういう中で、いま言ったような低所得者の方々に対しても都営住宅に収容するためにいろいろ苦労していらっしゃる。その問題を、いまもお話が出ましたけれども、国と地方自治体の標準工事費の違いということ、これをもう一遍申し上げておきたいと私は思うのです。 五十五年度予算を例にとって具体的に調べてみますと、国の標準工事費では、第一種の中耐、四ないし五階建て、一戸当たりが六百九十七万円、これでも前年比八・九%アップにはなっています。平米当たりにいたしまして九万九千五百七十八円増となっておるわけでございます。これは国のです。東京
大臣御存じのとおり、この第二次のオイルショックといいますか、油が非常に高くなる。そのために、建築資材、生コンあるいはまた棒鋼、こうしたものの値上がりが一般に伝えられておりますし、私もこの問題は当委員会でも取り上げてまいりました。そういうものに対して、本当に間髪を入れず施策をしていただかなければならぬわけでございまして、いまの局長の御答弁である程度理解はできますけれども、なお私は、こうした超過負担を抱え込んでいるところの地方自治体に対する、もう少し現実に対応するところの施策が迅速に行われるようにお願いをいたしておきたいと思うわけでございます。 それでは、次に移ります。 大臣が、先ほど第四期の住宅建設五カ年計画のお話をなさいまし
わが党も、昭和四十三年、四十五年、四十八年、五十二年、こういうふうに住宅基本法というものを私ども公明党も提案をいたしております。政府の方では住宅基本法、仮称と言っておりますが、私どもは是が非でもこの住宅基本法というものをつくらなければいけない。そして国民の住宅権を保障するところの国の責任を明確にして、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、居住水準の設定、宅地供給あるいは財政金融措置、住宅白書の国会提出等々、住宅問題解決への基本的方途を明確にしたところの住宅基本法、これをぜひとも成立させたいということで提出をいたしておりますが、いままで成立をいたしておりませんことは非常に残念に思っているわけでございます。 いま大臣から、仮称住宅
それでは、次に局長に伺いたいと思いますが、冒頭大臣に、今回の法改正の二点以外に検討すべきことはなかったかとお伺いしたわけでございますが、以下私が申し上げる点についてはどのようにお考えか、お答えをいただきたいと思うわけでございます。 今回の改正で入居の対象が広がりました。戦傷病者、六十歳以上の者、身体障害者、生活保護の受給者、五十歳以上の女子の単身者、こういう者が対象者になったわけでございます。公営住宅に入居できるようになった、大変喜ばしいことでございますが、在日外国人の取り扱いについては検討されたかどうかということでございます。一部の公共団体ではこれを認めているところもございます。少なくとも永住権を確保されている方で住宅に困窮さ
こういう方に対する道も開いてあげるべきではないかと私は思うわけでございます。 もう一つ、今回の法改正によりまして単身入居の対象となる方の中に戦傷病者あるいは身障者といった方々があるわけでございます。そうした方々に対するきめ細かな配慮というものをどう考えているか。また、対象になる住宅の規格及びストック、こういったものはどういうふうな状態になるか、この点についてお答えをいただきたいと思うわけでございます。 実は、本法の審議に当たりまして、私も現に居住している方々のところをお訪ねいたしまして、いろいろと伺ってまいったわけでございます。最近竣工いたしました東京都営住宅の北区桐ケ丘のW地区でございます。ここに身障者用の住宅が建設されて
そうした改造をして、戦傷病者あるいは身障者というようなお気の毒な方々を収容できるようにすることは大変結構なことであるし、当然そうしなければならぬと思うわけでございますが、そうすればするだけ、やはり国の補助があると言っても、改造には費用がかかるわけで、そうしたものがすべて地方公共団体の負担になる、こういう点があるわけでございます。この点の負担、改造する費用に対しては、相当なものをやってあげなければならぬ。新しくつくるよりもむしろ改造する方が費用がかかる、これは常識でございます。そうした点から考えても、改造という問題に対しては特段の配慮をしなければならぬ、こう思いますけれども、いかがでございましょうか。
ぜひひとつその十分な対応を示していただきたいと思います。 次に二十三条の四の関係でございます。建てかえ事業施行要件の緩和についてでございますが、除却すべき公営住宅が市街地または市街化が予想される区域内の〇・一五ヘクタール以上の一団の土地に集団的に存していること、こうなっているわけでございます。この要件につきましても、私は緩和する必要があるのではなかろうかと思うわけでございます。現に、われわれの知っている東京都の地域に存在するものでも、千五百平米の規模がないために法定建てかえができないでいる、こうした状態のものが多々ございます。この点を緩和いたしまして、建てかえ事業の促進を図るべきだと思いますけれども、この点はいかがでございましょ
こういうところが非常に散在しているので、私は条件緩和をして、ぜひともそういうところにせめて二十戸でもいいから建てた方が、本当に住宅に困っている方々のためになるのではなかろうかと思います。そうした点で、ぜひ前向きに検討をしていただきたいと思います。 次の問題は、先ほどからいろいろと話になりましたように、公営住宅の建設の問題で、用地の取得難あるいは地元住民の反対、こういったいろいろの問題がありまして、遅々として進んでおりません。しかしまた、公営住宅の建設が進まないばかりでなく、既存の住宅の利用、管理の面にも大きな矛盾があるのではなかろうかと私は思います。 まず家賃の問題ですが、国庫の補助分を除いたところの建設費をもとにして算出決
私も、ちょっと古い資料でございますし、私の調査でございますので申し上げたくなかったのでありますけれども、なかなか地域別の所得水準の掌握ができていない、こういうお話でございますけれども、これはちょっと古い数字でございますが、四十九年の経済企画庁発表の県民所得統計というのがあります。これは全国平均を一〇〇といたしまして、東京圏が一二三、大阪圏が一一五、中部が九六、九州が八三、東北は七九、こういうふうになった数字を私承知いたしております。四十九年でございますからもう五、六年たっているわけでございますし、これよりももっともっと都市というものは高くなり地方というものと格差が出ていることがわかっておりますが、こういう数字も古い数字ではございます
先ほども二十三条の四の建てかえの問題のところで触れましたけれども、公営住宅の空き家率というものが大阪府では六%、東京都では四%弱、こういうふうに上っているという数字がございます。その多くは老朽住宅と言われているわけでございまして、こうした耐用年数を経過したところの公営住宅が約十四万戸あるというような話も聞いております。こうした耐用年数経過後の建てかえをしなければならないというようなものの建てかえ事業、これを促進するためにも具体策を新たに考えるべきではないか、いわゆる戸数増、都市整備の面からのメリット、こういうものを考えて中高層化の建設をすべきではないか、こう思います。 もう一点は、公営住宅建設のネックとなっている用地の取得難に対
先ほどの御答弁にもあり、いまの御答弁の中にもありましたけれども、家賃対策補助、これは今度の予算では七億八千三百万、こういうふうに計上されております。予算が現実に成立しているわけではありませんけれども、この七億八千三百万というものは各都道府県別に一体どれぐらいの数字になるのか、私はお伺いをしてみたい。東京の現状から見てこれは全部東京にもらったって足らないぐらいなんです。こうしたものを考えてみたときに、私は、この問題についてはもう一遍その資料を、後で結構でございますが、府県別にどれぐらいの割り当てになるかについてお答えをいただきたいと思います。 時間もございませんので、最後にまとめまして細かな点について四点ほどお伺いをいたしたいと思
終わります。
大臣にお答えをいただきたい点がまず第一番目にございます。 幹線道路の沿道の整備に関する法律、先般大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。いわゆる道路交通公害と称せられるものが、騒音、大気汚染あるいは振動、いろいろございますけれども、この中で一番大きな問題は何といっても道路交通騒音、このように思うわけでございます。この解決のためにはいろいろといままでも有効と思われるものが逐次実施されてまいりました。バイパスの整備あるいはまた遮音壁、緩衝帯の整備、こういったことも逐次行われてまいったわけでございますけれども、このような道路構造の改善など、こうした措置だけでは有効適切な対策になり得ない、こういう状況からして、この解決策として建設大臣
いま局長からお答えがございましたように、この答申に基づいての今度の法律案の制定でございますが、そこで、答申の中身というものがこの法律案には盛り込まれているのかどうか、この点について大臣からぜひお答えをいただきたいと思います。
いま大臣からお答えございましたように、最後の問題の道路管理者の問題、いわゆる答申の6の(2)、この問題はいろいろの観点から盛り込まれなかったことの理由、私もわかるわけでございますが、もっと大事なことが一つあると私は思うのでございますけれども、その点はいかがでございましょうか。基本的な考え方の中で、「その運用に当たっては、沿道住民の意向が十分反映されるよう配慮し」こういう一項がございます。この言葉のとおりに受けとめますならば、私は、ただいま伏木委員の一質問の中にもありましたように、この協議会の編成というものを考えてみたときにも、この運用に当たって「沿道住民の意向が十分反映されるよう」という字句に見る限りにおいては、これが抜けているので
ぜひとも答申案の趣旨というものを今後の運営の中で生かしていただきたいことを特に申し上げておくわけでございます。 警察庁、お見えになっていらっしゃいますか。——法律の第五条に沿道整備の指定について、第一項一号は「自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるもの」こうあるわけでございます。このことについては警察庁としても建設省との間の十分な連携といいますか、協議といいますか、あったことと思うわけでございますが、この基準についてどのようにお考えでございますか。警察当局としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
一応これから政令で定めるわけではございますけれども、警察庁としては、大体どれくらいの交通量のあるものは当然この沿道整備道路として認定してもらわなければ困るという腹づもりをお漏らしいただけませんか。
警察庁として、いままでいわゆる環七であるとか、愛知県の岡崎の国道一号であるとか、あるいは兵庫県の芦屋とか西宮の国道四十三号、ここは御存じのように国道の上に阪神高速道路が載っかっている、こういったところは当然これが対象になるものと考えているわけでございます。ただ警察庁としてはまだ協議してないからというのでございますけれども、当然この辺は十分の打ち合わせがなければ、建設省として何も考えないでこの法律を出すことはないだろうと私は思うのですよ。 それでは建設省の方にちょっと伺いますけれども、全く協議してないけれども、将来当然協議はするわけでしょう。そして自動車の交通量というもの、あるいはまた次に出てまいりますのは五条の二号、これは環境庁