それでは局長に伺いますが、この法律ができましたときに、指定される幹線道路の沿道の整備をしなければならないと考えている道路の総延長というものは一体どれぐらいを考えているのですか。
それでは局長に伺いますが、この法律ができましたときに、指定される幹線道路の沿道の整備をしなければならないと考えている道路の総延長というものは一体どれぐらいを考えているのですか。
警察庁の方も非常に慎重なお答えでございますが、警察庁としてこの法律についてはどのように評価をされていますか。率直なお答えをいただきたい。
環境庁はお見えでございますか。率直に伺いますが、環境庁はこの法律に対してどのように評価されていますか。
環境庁は要請を出して、その要請にこたえてこの法律ができることになるわけでございまして、大変前向きに喜んでいらっしゃるようでございますが、この法律について建設省と環境庁の問に事前に具体的な何かの話し合いはございましたか。
そこで、環境庁としても、いままでにいろいろと地域の方々からこういう騒音を何とかしてほしいというような被害、苦情の申し込みがございましょうし、それに対応してこられたことはわかりますけれども、そういった意味から、具体的にどういう個所をまずこの法律では制定してもらいたいと思っていますか。
もう一度警察庁に伺いますが、環境庁と建設省ではかなり突っ込んだ話し合いができておるのですね、いまの話し合いを聞いてみても。警察庁はもっとこういう問題に対して、いままでも道路の規制をして十分やってこられたと思う。そういった意味から、もっと積極的に建設省との話し合いをやってないということは私はちょっと不安に思うのですけれども、どうなんでしょうか。
これは環境庁や警察庁ばかりでなくて、運輸省にも大きな問題がありますし、また、自動車をつくるということで通産省にも大きな問題があるわけでございまして、それらの役所も呼んで同時に意見も聞きたいと私は思ったわけですが、特に騒音あるいは振動といった問題から二つのお役所に来ていただいたわけでございます。ぜひどうか積極的に取り組んでいただいて、住民の苦痛を少しでも軽減するような方策について努力をしていただきたいと思うわけでございます。 建設省にお尋ねいたしますが、五条の三号でございますが、「当該地域に相当数の住居等が集合し、」こうございます。具体的には住居の構造とか住居数、そこに住んでいる人の数、このようにいろいろあるわけですが、それをどん
もちろんその三十メートル、五十メートルというのはそれぞれの地域によってまた決めなきゃならないわけですけれども、風向きなんかによってそれ以上の場合も起きてくると思います。それは非常に影響があるとは思うのですけれども、その超えてあるというような場合、そのときはその地域その地域でそれをきちっと指定するというわけですね。
時間もございませんから次に進めますが、五条では、都道府県知事が建設大臣の承認を受けて、一号から三号までの条件を充足する場合には沿道整備道路の指定ができることになっておりますけれども、地域住民の意向を尊重するという先ほどの大臣の御答弁もございました。そういった意味からも、地域住民が必要と認めた場合、当該市町村に要請して知事の方に、こういうところをこうしてもらいたいという指定を要請する、こういったシステムをつくる必要がないかと私は思います。この法律、何というか、上の方からだあっと下の方に来てしまっているように思う。下の意見というものが上へ上がっていく、下意上達というか、そういった方向をやはり盛り込んでおくべきではなかろうか、そういう道を
要するに、地域住民がこうしてもらいたいというその希望をかなえてあげなければいけないと私は思いますので、市町村段階で公安委員会等と協議して十分できるというふうなお話でございますから、そのお話を承っておきますけれども、現実の問題としていかがかと私は思っております。 それから、沿道整備道路の指定に際しまして震災対策、いま東京あるいは神奈川、静岡にかけては震災対策が非常に重要な問題になっております。そこで、いわゆる避難道路、こういうのが各所に決められておるわけでございます。これとの兼ね合いはどうなっているかということでございます。市街地の避難道路は可能な限り沿道整備道路というものに指定しておくべきではないか、私はこういうふうに思うわけで
わかりました。 それで、沿道整備計画で、十条の三項に、沿道整備計画の区域内において建築開発行為を行う場合に、市町村長に届け出ることを義務づけてありまして、沿道整備計画に適合しない場合は、適合するように勧告できることになっておりますけれども、もっと強い規制が必要ではなかろうか、こういうふうに思いますけれども、この点はいかがでございましょうか。
わかりました。 それでは、次に十一条の問題でございますけれども、「国は、市町村が沿道整備計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付ける」こういうふうな規定がございます。 ところで私は、土地の問題はわかるのでありますけれども、建物、当然これらの土地はいずれも上物がある、建物があるということは当然の話だと思います。そこで、建物に対する配慮が行われているのかしら、こう思うわけでございます。事業を進める立場から言えば、土
いま局長の答弁で、取得に要する費用というものの中には当然上物も含まれるという、この点を確認をいたしておきます。 次に移りますが、この十一条の土地の買い入れに要する資金の貸し付け、これは沿道整備計画を進める上で不可欠なものでありましょうが、五十五年度の事業費が一億五千万計上されております。市町村が幹線道路の沿道に土地買い取りを行う場合に、三分の二の資金の貸し付けが行われるということになっておりますが、いわゆる交通の便のいい幹線道路、この沿道の地価というものは非常に高値ではなかろうかと思うわけでございます。こうしたところから、これだけの事業費では大体どれぐらいの事業ができるのか非常に疑問に思うわけでございます。 〔委員長退
時間が経過しているようでございますが、もう一つ、二つお願いをしたいと思っております。 十一条の二項で、貸付金の償還期間の問題が定められております。政令で定めることになっておりますが、都市部の幹線道路の沿道の土地というものは地価単価が高価である、こう思います。そこで、土地の買い取りに要する費用の三分の二を六年間の据え置きを含んだところの十年間の償還期間ということで貸し付けるといたしましても、現に財政逼迫をいたしておりますところの地方の公共団体がこの程度の資金の貸し付けで事業が実施できるかどうか、私は非常に疑問に思いますけれども、この点についてはどうでございましょうか。 さらに、土地の買い取りをする場合に何を基準にするのか。実際
土地の買い取り価格が、いまの御答弁では適正な価格ですか、大変結構な言葉なのでございますけれども、適正な価格というのは、私は、答弁としては非常に結構ですけれども、具体的にこの適正な価格というのは非常に問題があります。実際上に取引している価格、これでは、とてもじゃないけれども実施なんかできるものじゃないと私は思うんだ。適正な価格というのは大変結構な表現でございますけれども、これは後々に非常に問題になると私は思います。何が適正か、だれが判断するのか、こういうことになってくると問題が残るだろうと思います。 そこで、もう時間も来ておりますので、先ほど同僚委員からも質問がございましたが、五十二年の十月の「幹線道路の周辺地域における生活環境の
それじゃその流用した事実、どこにどういうふうに流用したのか、後で結構でございますから資料を出していただきたいと思います。お願いいたします。 最後に大臣にお願いいたしたいと思いますが、私は、この法律が、どのように採決されるかわかりませんけれども、いずれにしても賛成ということになって公布されたということになったときに、現実にこれが施行されるまで非常に時間がかかると思います。これは御存じのように、県知事の沿道整備道路の指定、建設大臣の承認、沿道整備協議会の組織づくり、そしてそれの協議、沿道整備計画の策定というふうな順序を経てこなければなりませんので、相当の年月を経過しなければならないと思うのでございます。そこで、年次計画というものを立
終わります。
きょうは、国土庁長官の御出席を得まして、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案、これにつきまして若干の質問をいたしたいと思うわけでございます。 国土庁がこの特別措置法の成立のためにしている努力を私も多とするわけでございますが、基本的な問題についてまず確かめたいわけでございますが、これは国土庁の土地局の国土調査課で発行しております「地籍調査」というPRのものでございます。この中にも言及されておりますが、「望ましい開発と保全の選択をつねに適確に把握しうる正確な情報のもとに、的確な計画の選択とその適正な実施が強く要請されます。」こういう文言がございます。これは国土行政の当面の問題としてどうしてもこういうものを据えてそれの解決を図
次の問題でございますが、この国土調査は昭和二十六年に制定されました国土調査法によりまして、地籍調査関係、土地分類調査関係、それから水調査関係、こう大きく三つに分類されているわけでございます。 さらに、地籍調査関係におきましては基準点測量と地籍調査、土地分類調査関係では土地分類調査と土地分類基本調査、水調査関係は水の基本調査と水調査にそれぞれ分けられて現に調査が行われてきたわけでございます。 そのうち、地籍調査関係と土地分類調査関係については、国土調査促進特別措置法によりまして十カ年計画を定めて、計画に基づいて事業を実施し現在に至っているわけでございますが、この趣旨は、一層の促進を図るため緊急かつ計画的に実施しようということで
何年かごとに国土調査法によって水の方は調査されたその実績というもの、これは後で結構でございますが、資料としてひとつ御提出をお願いいたしたいと思います。 次の問題でございますが、新十カ年計画、これは第二次の十カ年計画の反省の上に立って策定されなければならないと考えるものでございます。午前中の質疑の中でもずいぶんとございました。なかなかこの実施が予定どおり、計画どおりやられていかない。ついに十カ年間、そしてさらに次の十カ年間というものは全く遅々として進まなかった。そこで、ここで新十カ年計画というものを立てるわけでございますが、本改正案が成立をいたしますと、新しい年度、四月一日から施行になります。それと同時に、昭和五十五年度以降の新十