この問題を従来から扱ってきております部局もございますので、本省から出向くかどうかは一応おくといたしましても、ともかく現地においてそういう問題に直接具体的な話し合いに入るということをしたいと考えております。
この問題を従来から扱ってきております部局もございますので、本省から出向くかどうかは一応おくといたしましても、ともかく現地においてそういう問題に直接具体的な話し合いに入るということをしたいと考えております。
警備の問題そのものは私どもの直接扱うところではございませんので、いま先生の御指摘に私どもの方から明快にお答えをする立場にないわけでございますが、御案内のように、あの周辺には常時百二、三十人と言われております過激派集団がおるわけでございますので、したがって、警備当局といたしましては、これらの人たちが空港に対して——ついせんだっても自動車の爆破事故等もございました。そういうこともあって、必要最低限の警備をしておるというふうに私ども理解をしておるわけです。 ただ、いま仰せられましたように、あの周辺あるいは空港の敷地の中、こちらの方が多いかと思いますが、空港敷地の中に居を持っておる方、こういう方が出入りをなさる場合に、要所要所にそういっ
先ほどから御答弁申し上げておりますように、私どもが直接指揮監督しておるわけでございませんので、私の口からとやかく申し上げる立場にないわけでございますが、そのときに、警備の必要上最低限のことはあるいは御不便をかけるかもしれぬがやらしていただきたい、しかし、それ以上の過剰警備と言われるようなことをする考えはないということを警備当局の方がお答えになっておったように私記憶しております。具体的にどうこうという点につきましては、繰り返しになりますが、私どもが直接どうこうしておるわけでございませんので、お答えすべき立場にないのではないか、こう考えます。
私がお答えする立場にないと申し上げましたのは、私どもが指揮監督をしているわけでございませんので、実態をまず把握いたしておりません。それから、申しわけございませんが、私自身、随時そこの警備の状況を視察し、実態がどうなっているかということを把握していないわけでございますので、したがって、前と比べてどうなったのだという御質問でございましたけれども、私がこういうふうに変わっていると思いますとか、こういうふうに変えさせることにいたしましたとかいうふうなことを申すべき立場にございませんので、そういう意味でお答えしたわけでございまして、責任を回避するとかそういうことではございません。冒頭お答えしましたように、先生の御指摘については警備当局に私ども
事務的な経過等について先に私からお答え申し上げた方がよろしいかと存じますので、お許しをいただきたいと思います。 去る昭和五十年八月に暫定輸送につきまして閣議決定を見たわけでございます。そのときに、暫定輸送の鹿島ルートにつきましては暫定輸送開始後三年を期限とするということを決めたわけでございます。その後公団としては、当時と違うルートにルートが変わっていくという経緯をも踏まえ、また五十年八月の時点ではほとんどすべての問題が白紙の状態でございました。その後関係市町村、県、これらの方々の協力を得ながら、どうやらこうやら五十三年の開港にこぎつけ、その後に地元とのいろいろな話し合いあるいは所要の手続等を踏まえまして逐次工事に取りかかっていく
ただいま大臣がお答え申し上げましたように、九月一日に航空審議会からの答申がございました。これは空港計画の基本を述べたものでございますので、これをもとにいたしまして、私どもといたしましては、財政当局はもとより関係する省庁と十分に議論を尽くしながら空港計画というものをきちっと定めなければならない。また、別途環境アセスメントについてここ数年かかって調査をしてまいっております。その取りまとめの段階にいま入っておるわけでございますが、これもほどなく取りまとめを終わる予定でございます。また、このほかに、地元からは、地域整備について大綱を示せ、こういう強い御意向がございます。地域整備については、もちろん地域の創意工夫にまつところもあるわけでござい
現空港の取り扱いについては去る昭和四十八年十一市協に対しまして当時の航空局長からお答えした趣旨があるわけでございます。それは、現空港をどうするかという点については、新しい空港の開港までに十分地元の意見も聞いて最終的な判断をします、こういうことで一貫してその考え方を私どもはとってまいったわけでございますが、たまたま去る六月三十日に公害等調整委員会におきまして、この空港周辺から調停申請をしておられます調停申請団と私どもとの間で調停条項が成立をいたしまして、その中でこの調停条項は順序立てをはっきりとさせまして、新空港の建設が定かになった時点において運輸省は現空港に関する広範な調査をすること、調査研究を行った結果広くこれを開示して意見を徴す
埋め立てに要します土砂の量は六億立方メートルあるいはそれ以上と言われております。そこで土砂を持ってくる方法といたしましては、一応審議会の中で議論されました結論を申し上げますと、大阪湾岸から一定の距離の中で、たとえば国定公園とか自然保護区域とかそういうところでない、あるいは住宅密集地でない、あるいは特殊な植生を有するところでない——植生と申しますのは、木なり動物なりの生え方が非常に保護、保存すべき状態であるというふうなところは省く、こういうふうにいたしましてえり分けをいたします。さらに、前山と後山とこう申しましょうか、市街地から見て真っすぐ見える山、これは崩さない。これを崩しますと景観をはなはだしく損ないます。したがってそういうことは
正真正銘現時点ではどこからということが決められていないわけで、仮にもまだ空港計画そのものの地元に対する提示もなされないようないまの状態で、おおむねあの辺ではなかろうかというふうなことがうわさにもせよ定着してまいりますと、言葉遣いはおかしゅうございますが、よからぬ人どもがいろいろ動くというふうなこともございましょう。したがって、私どもとしてはこの点については十分慎重を期していきたいと思っておりますが、しかし、よく例に出されます現在大阪市内から赤茶けた山はだが見えている、あのような状態には絶対しないということだけははっきり申し上げ得ると思います。
私、生駒山系のどの部分が国定公園であるのかをちょっと空に覚えていませんが、国定公園である限りは、先ほどお答え申し上げたような選択基準の第一発にひっかかってしまうわけで、そういうことは考えられないと思っていただいてよろしゅうございます。
ただいま仰せられましたように、淡路島の上空に幾つかの出発、進入経路がかかってまいります。ただし、私どもがいろいろな前提を置きまして入念に計算をして予測をいたしました結果では、うるささ指数の七十の線、これはすべて海上に入っている。したがいまして、淡路島上空においてはこれ以下、現実の環境庁の基準では七十五というのが当面の目標でございまして、第一種住居専用地域と申しましょうか、もっぱら住居の用に供するところで七十、こうなっておるわけですが、それがすべて海の上で、淡路島の上空は高度も高くなってまいりますし、うるささ指数からいってもそれ以下、こういうことでございます。また飛ばせ方につきましては相当技術的に検討したつもりでございますので、御心配
本件につきましては、一応現在までの考え方に基づく試算として、先生おっしゃいましたような数字が出ておるわけでございます。ただ、これを現実の問題として詰めていきます場合には、大臣も申しておりますように、やはり具体性のある問題に置きかえて詰めていく必要がございましょう。したがって、二兆四千億そのまま、こういう数字では必ずしもないかもしれません。それと同時に、どういう事業主体にするのかということともかかわり合いがございますけれども、恐らく国の直営という形はとりにくいであろうということが考えられますので、何らかの事業主体をつくらなければならない。そういたしますと、一つの例として成田の空港公団をとりましても、ある程度の自主性と申しますか、自前で
先生御案内のように環境庁の目標は五十八年でございますが、五十八年十二月をもって一般の空港はこれが最終目標でございます。ただし、大阪、福岡等の空港につきましては、超えてなるべく速やかに、こうなっておるわけでございますが、私どもとしてはいま財政当局に案をまとめて出しております第四次の五カ年計画の中で、超えて速やかにというのは六十年度までには、つまり二年おくれになりますが、六十年度までにはこれを完結させたい。で、いま一種、二種、三種の区分けをしている中の一種のラインが現在は八十W、うるささ指数八十で引いてあるわけでございますが、まずこれを五十六年度七十五まで落とす。さらに地方自治体の長によって地域指定がしてございますので、それに相当する部
五十三年の暮れにわれわれなりのレビューをしてお示しいたしたものはいろいろ御指摘も受けましたが、あの時点ではうるささ指数が八十五という中間目標でございました。その八十五という中間目標に対してすら御指摘のように七十何%というわれわれなりの数字で、その数字も甘きに失するのではないかという御指摘があったことを私もよく覚えております。先ほど私がお答えいたしました六十年度の時点は、八十五からさらに十五落とすわけでございます。一番低いところは七十まで落とす、こういうことになるわけでございます。 もう一つ大きな違いは、五十三年度までの時点におきましては、いわゆる一室、二室防音という形でございました。五十四年度からはこれが通称全室防音と呼ばれる形
法改正の問題につきましては、ここ数年、私どもとしても真剣に取り組んできたつもりでございます。物事の考え方といたしまして、全部御破算にして新しい法律をという考え方もございましょうが、私どもといたしましては、現在あるいろいろな法律がございます。しかもこの問題は、先ほどもお答えしたわけでございますけれども、騒音の障害防止という面から見た法律の体系と、町づくりという別の観点から見た問題の整理の仕方とをそこで整合させなければならないというところに非常に問題のむずかしさがあるわけでございます。その一つの方法論としては、すでに私ども五十三年度から周辺環境基盤施設整備ということに手をつけて、その補助金制度の導入によって何がしかの前進は、そういった総
御指摘の点、私もよく理解したつもりでございますが、先ほど私がお答えしました地方公共団体との一体感というふうなことをあえて申し上げましたのは、一つの例として移転補償地の跡がくしの歯を引いたような形になっておる。これをなるべく集約化いたしませんと、集合的に、何かを、たとえば緑地化するにいたしましても、あるいはそこに別途の施設をつくってまいりますにいたしましても非常に使い勝手が悪い、こういう問題がございます。 そこで、一つの例でございますけれども、土地区画整理法というものの手法をここに当てはめることができないだろうか、こういう点については、実はかれこれ一年くらいかかりましたでしょうか。われわれも真剣に勉強したつもりでございますけれども
いま先生仰せられましたとおり、建設省から来てもらっております人が——たとえばいま私が可能性がありそうな例としてお答えしました住環境整備の問題などというのは、実はその人間を通していろいろと私ども勉強した成果をちょっと申し上げたわけでございますので、ことしの春お答え申し上げましたような線でいま一生懸命やっているというわけでございます。
騒防法におきましては、これは十分先生御案内のように、すでに空港周辺が相当都市化をしてしまっておるというふうな空港がこの対象になるわけでございますので、したがって、空港と周辺都市との間の一つの固定した、余り将来に対しての発展性というものを持ち得ない形で全体を何とかおさめていかなければいけないということであろうかと思います。騒特法の方になってまいりますと、たまたまこれが成田の新空港に適用になっている点からもおわかりいただけますように、将来の発展ということを念頭に置いて、そこにむやみに住宅密集地ができるということがないようにしていく、あるいは空港周辺をその土地柄によって最も有効適切に活用していこうというゾーニングの思想が入ってきているとい
いま具体例として御提示のございました緑地帯のようなものにつきましては、十分先生御案内と思いますけれども、移転補償が進まないがゆえに緑地帯化していくための十分な面積が取れない、移転補償が進まない理由がどこにあるかといいますと、二つくらい大きな理由がございましょう。近接移転をしたいのだという主張をなさる方と、それから現実に移転補償の価額が移転をするに不十分であるというそういった問題、これには税制上の問題が絡む場合もございます。これらの問題につきましては、たとえば移転補償価額の引き上げというような法の運用の面については、私ども許す限りの点において時点修正その他の方法をとって、可能な限りの引き上げということを従来もやってきたつもりでございま
これはしばらく前にも、五十五年度内に法律の改正を含めて何らかの方針を決めますということをお約束してあるわけでございますから、その方向であらゆる努力を払っていく所存でございます。