お尋ねのございました件は、事故を起こした起こさないに必ずしもかかわりませんで、技能証明等を保有する者として非行がありました場合に、それに対して処分をする、その処分規定が三十条であったと記憶しておりますが、その場合には当然聴聞等を行いまして結論を出す、こういうことになるわけです。果たして当該者がこの処分に該当するのかしないのかということを、ほしいままにそういった結論が出てくることを防止するために、航空局の中に技術部長を長といたしまして関係の課長等をもって構成する審査会というものを置いてございます。そういったような案件がございまして場合に……(私語する者あり)
