特定事業者に指定をされます具体的な法人でございますけれども、特別の法律によって設立された法人のうち、国の事務との関連性、組織の態様、環境への負荷の程度、あるいは事業活動の規模などを勘案して政令で定めるということになっておりまして、具体的にどこの法人が指定されるかについては、政令を制定する際に、今申しましたような法律で定められた事項を勘案した上で決定をする、こういうことになるわけでございます。 御指摘の中央競馬会などにつきましても、その時点で、その団体、法人の内容をつぶさに検討して決まるということになろうかと思います。
