私も報告は受けておりましたけれども、今回の御質問に答えるに当たりまして、前回と変わりないということだったんですが、石川にもお尋ねをする必要があるのかなと思っております。
私も報告は受けておりましたけれども、今回の御質問に答えるに当たりまして、前回と変わりないということだったんですが、石川にもお尋ねをする必要があるのかなと思っております。
御質問をいただいて、ようやくこういったことを委員会で御議論いただくフェーズに入ってきたかなと。二月の段階で、県と、やはり支援者のための宿泊施設、大変必要であると。とはいえ、被災者の方々の仮設も進んでおりませんでしたので、慎重な対応が必要であると思いつつ今日まで進めてきたところでもございます。 御指摘のとおり、被災地では、インフラの復旧、公費解体など様々な復旧復興事業で人手が必要でございまして、また、なりわいの再建の観点からも住まいの確保が重要であることから、市町、石川県、関係省庁が協働いたしまして、業界団体とも連携しながら確保に努めているところでございます。 このため、支援者の方々の宿泊施設の確保につきましては、まず、のと里
御指摘のとおり、仮設住宅におきまして、入居者の方々のコミュニティーの形成、配慮する観点から、これ同一敷地内に仮設を建てて、五十戸以上の場合は、まあ熊本の場合はみんなの家と呼んでおりましたが、こういった集会所を造ることができます。もちろん、五十戸以下は駄目ということではございません。規模に合わせた施設を造ることができるようにしてございます。今回の被災でも、一定規模の団地におきまして集会施設の建設が進められております。 こうした集会施設を拠点にいたしまして、高齢者や障害者等の安心した日常生活を支え、介護・福祉サービスの提供体制や地域コミュニティーの回復を図る観点から、現在、厚労省におきまして、仮設住宅内に高齢者や障害者等に対する総合
災害時における人材育成を図るためには、内閣府では、平時より、国や地方公共団体等の職員を対象といたしまして、防災スペシャリスト養成研修などを実施をいたしております。 被災地では、災害ボランティアセンターを開設する社会福祉協議会に対しまして、平時より、全国社会福祉協議会における研修等を通じた人材育成がなされているほかに、災害時には全国の社会福祉協議会からの応援の職員の方や企業、団体からのボランティアが派遣されているところでもございます。さらに、内閣府では、避難生活支援を担う地域のボランティア人材を育成する研修も行っているところでございます。 御指摘のように、災害対応に関する知見やスキルを持った人材の確保は今後も極めて重要であると
能登半島地震では、豊富な支援経験を有する多くの専門ボランティアの団体が発災直後から被災地に入っていただきまして、高所作業や重機による作業など、被災地の復興の大きな力となっていただいているところでございます。 こうした団体が円滑な活動を行えるよう、内閣府といたしましては、NPO、ボランティア等の活動支援や調整を行います災害中間支援組織、これを全国の都道府県で設置をいたしまして、機能強化していくためのモデル事業を現在実施をいたしているところでもございます。 ボランティア活動は個人の選好や自主性に基づく活動ではございますが、委員御指摘の認定制度については慎重な検討が必要であると考えておりますが、官民連携や民間団体への支援の在り方に
今お話を聞いておりまして、熊本の地震のことを思い出したところでございました。 私も現場で、皆さんのもう心が折れてしまう、こんなお話をたくさん伺ってまいりましたし、今日は馬場総務副大臣もおいでですが、共に復旧復興に当たってきた仲間として今のお言葉はよく理解ができるところでございます。 この五か月、いろんなフェーズを予測しながら、まず命を守っていただく一次避難、そして二次避難という手段を取ってまいりましたし、その上で仮設の設置、八月まで何としても地元の皆さんと連携を取りながら進めなければならないと思っております。 これにつきましては、遅いというよりも、熊本よりも早うございます。熊本では四千三百棟を七か月掛けて造りましたが、今
今度は、今の一言は令和二年の水害を思い出しました。発災から一か月たって報道から自分たちの姿が消え、既に忘れ去られたというようなお声を聞いておりました。ですから、私は、地元中の地元でございましたので、その地元の一人として、いやいや、何かを求めるのではなく、我々からどんどん発信しましょうよというようなことを言って、頑張りましょうと声を掛けてきた思い出がございます。 まあ、そのことを石川に求めるつもりはございません。これから、やはり心折れることなくしっかりと、先ほど、これで終わりではなくというのは、このフェーズを早く終わらせ、次の復旧復興、復興フェーズに持っていかなければならないしという意味で申し上げたところでございますので、私一人で
このことは、おとといの衆議院の災害対策委員会でも御党の田村委員からもお話がございました。二年で出ていけという話があるから、しっかり通達をやれと。まあ通達をやっておりますが、過去の経験からすると、口伝えにずうっとつながっていくと、どうもやっぱり二年で出るという話に変わってしまうところもございます。 したがいまして、役場の方々は通達を基にきちっとしたお話をしていただいていると思いますが、これへの対応は、やはり繰り返し繰り返ししっかりお話を伺って、そんなことはございませんと、熊本のときも東日本のときも最後の一人までしっかりと伴走支援をやってまいりましたから、そういった対応をやっていくように、また、通達というよりも、私も含めて、先生にも
まず、法律につきましては詳細を詳しく存じ上げませんのでコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、先ほども、ちょっと委員はいらっしゃらなかったんですが、差し替え前に、公費解体のお話をさせていただく中で、今日おいでの角倉次長とも二週間ほど前から、加速させねばならないと、そこが根詰まりしている原因は何なのかというようなことを検討してまいり、補償コンサルをやはり増員すること、それから待ちの状態をいち早くつくること、その中でのやはり申請につきましては、滅失登記の手段を選んだところでございます。 この中で、六月一日、いろいろ回らせていただきましたらば、いかがでしょうかというお話を、各自治体の皆さんともお話をし
御答弁申し上げる前に、先ほど少し間違った発言がございましたので訂正をさせていただきます。先ほど、二万二千棟罹災証明が出ていると申し上げましたが、これは環境省の推計値でございますので、訂正をさせていただきたいと思います。 山本委員の御質問に対しましては、現在、掛かり増し経費であるとかいろいろにつきましては知事といろんなお話をして、県で決断をいただき、掛かり増し経費、取り組んでいただいているところでございますので、今回、基金もできたところでございます。しっかり地元の声を聞きながら、何ができるのか、県、市町と協力をしながら対応してまいりたいと考えております。
先ほども申し上げましたが、しっかりまず地元の状況を把握した上で注視してまいりたいと思っております。
おはようございます。 簡潔に御説明をいたします。 今回の銃刀法改正案につきましては、令和四年七月に発生をいたしました自作の銃砲を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和五年五月に発生をいたしました長期間使用されていなかった長射程のハーフライフル銃が使用された殺人事件、こういった銃砲による凶悪事件の発生を踏まえまして、自作のものを含む銃砲の悪用防止対策や所持許可を受けた猟銃の対策を講じるものでございます。 主な改正内容といたしましては、銃砲の悪用に関する罰則である発射罪の対象拡大や所持罪の罰則強化、インターネット上での悪質情報の対策として、拳銃等の所持罪に当たる行為などのあおり・唆し罪の整備、電磁石銃を銃砲として追加する新規
この法案の議論の中で、委員御指摘のように、非常に、そのあおり、唆し、どういった事例なのかという御質問は衆議院の議論の中でもあったところでございます。 今局長からも答弁がございましたが、新設をいたしますあおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、これは個別の事案の証拠関係に応じて判断されるものでございます。どういった行為が、対象となり得る典型的なケースというのも局長から話がございましたが、例えば銃の仕組みや構造について学術的な観点から解説するにとどまるものなど、一見見て、おおよそ人に対して銃の不法所持の決意を生じさせることがない内容のものであり、主観的にも明らかにあおり、唆しの故意がないものについては規制の対象とはならないと考え
警察におきましては、平素から、人の生命、身体又は財産を害する犯罪に悪用されるおそれがある銃や銃に類似するものについては、関係団体と情報交換を通じまして日頃からその流通実態などの把握に努めているところでございます。その上で、銃刀法の規制の対象となっていないものにつきましては、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討することといたしております。 今回、電磁石銃を規制の対象としたように、引き続き、不断に銃刀法の規制の在り方について見直しを行いますとともに、検討を行うよう警察を指導してまいりたいと考えております。
まず、現行の銃刀法におきましては、公共の空間において拳銃、小銃、機関銃、砲に該当するものを発射する行為を発射罪の対象としているところでございます。 元総理銃撃事件の捜査を通じまして、被疑者は複数の自作の銃砲を所持しておりました。その中には、形状から拳銃などに該当しないものもあったことが明らかになったところでございます。そこで、自作の銃砲でも漏れなく発射罪に問うことができるよう、今回の改正では発射罪の対象を拳銃などに限らず銃砲全体に拡大することとしたことでございます。
宮崎委員御指摘のとおり、今回の銃刀法改正によりまして銃砲の悪用防止を進めていくこととしております。その一方で、銃砲が社会的に有用に使われていることへの配慮も行う必要があると認識をいたしております。 この点、今回の銃刀法の改正においては、ハーフライフル銃の所持許可の新たな運用の取りまとめに当たりまして警察庁の担当者を北海道に派遣をいたしまして、関係機関、団体の方々と直接意見交換を行うとともに、新たな運用の内容について詳しく説明をし、ハンターの方々の御懸念の払拭に努めてきたところでもございます。 今回、改正案を成立させていただければ、今後も引き続き関係する方々の御意見を丁寧に伺いながら、改正法の運用が適切になされるように警察を指
御指摘の点でございますけれども、これは、表現の行為というのはもとより、規制については慎重に行わなければならないことは、これは当然であると思っております。御指摘の答弁についても、そうした趣旨でなされたものだと承知をいたしております。 その後、一昨年でありますが、安倍元総理銃撃事件では自作の拳銃が使用されまして、また、インターネット上に銃の作り方を説明するような投稿や動画があることが問題になったところでもございます。 こうした状況を踏まえまして、今回の改正であおり・唆し罪を設けることとしたものでありますが、表現の自由ということもやはり考慮し、拳銃等の不法所持を公然とあおり、唆すといった凶悪事件を発生させ得る悪性の高いものに限って
重要な御指摘だと思っております。 まず、爆発物の規制につきましては、治安を妨げ、又は人の身体、財産を害する目的でなされるものは、これは法務省の爆発物取締罰則、火薬類に当たるものは火薬類取締法、これは経産省でございます。また、一部の爆発物の製造については武器製造法、これも経産省でございまして、処罰罪の、処罰の対象とされているところでございます。 警察といたしましては、違法行為については必要な取締りを行うほか、インターネット上に爆発物の製造情報が掲載されていることを踏まえまして、現在、そうした情報については、局長から話がありましたように、削除依頼の取組を推進しているところでございます。 御指摘の点につきましては私も片山委員と
御指摘の昨年発生をいたしました長野県での事件におきましては、住民の方や警察が殺害された後に被疑者は自宅に立てこもりまして、その際、射程距離が長いハーフライフル銃を所持をしておりましたため、警察の対処が非常に困難になったという事情がございました。 このように、ハーフライフル銃については、散弾銃よりも射程距離が長うございまして、悪用された場合の危険性が高いことから、ライフル銃の厳格な所持基準を適用することとしたものでございます。
委員御指摘のとおり、警察におきましては毎年の猟銃の検査におきまして猟銃の保管状況についても確認することとしておりますが、法令上、猟銃の所持許可を受けた者は、期間を問わず本人の意思で業者に保管を委託することができることから、その保管状況を即時に把握することとはしておりません。 猟銃所持者が自らその銃を保管しているか、あるいは保管委託をしているかという点につきましては、それを即時に把握すべきかどうかということについても、保管の不備により盗難や紛失といった問題が生じているかどうか、危害予防上有効であるか、逐一保管状況を報告しなければならない猟銃所持者の負担が大変大きい、こういったことを総合的に踏まえた上で慎重な検討を要する問題であると