そうしますと、支部の地方公務員の災害補償の事務を担当する人は、いま、二、三人あるいは四、五人というおことばがありましたけれども、それは、下から出てくる書類を審査したり、補償したりするというそれだけの仕事ですか。どういう仕事を予想されておりますか。
そうしますと、支部の地方公務員の災害補償の事務を担当する人は、いま、二、三人あるいは四、五人というおことばがありましたけれども、それは、下から出てくる書類を審査したり、補償したりするというそれだけの仕事ですか。どういう仕事を予想されておりますか。
そうしますと、指定市なら指定市の支部、その管轄の中で起こった災害補償の対象に対する補償額とか年金とか、そういうものを決定するのは、もう本部に承認は得ないでも、そこだけで何もかもやってしまえるのですか。
それじゃ、だいぶ時間もたちましたから……。 運営審議会の問題なんですが、これは本部と支部にそれぞれできるようになっておりますけれども、その構成は、地方公共団体の代表者、それから学識経験者ということになっております。本部の場合は委員十二人以内で組織するということになっておりますが、支部の場合には、地方公共団体の代表者というのは市長ですか。
本部の運営審議会のほうは、地方公共団体の代表者ということでここに例示してありますけれども、学識経験者ということで、地方公共団体の代表者以外に、これに委員として加わることができるようになっておりますけれども、これはどういう人を予想しておられるわけですか。
これは学識といえば自治問題とか、あるいは地方行政に詳しい大学の先生ということが考えられますけれども、経験者としては、職員などの意見を聞く必要もあると思うのですが、そういう職員側の、職員としての経験のある人、そういう人もやはり経験者として運営審議会に加わることができるというお考えですか。
なるほど、医学的とか、あるいはそういう公務災害それ自体の、医学的な権威者が入るということは必要だと思いますけれども、しかし同時に、これはまた職員の権利といいますか、あるいは生活にかかわる問題なんですから、やはりそういう職員の経験があるとか、あるいは職員であるとかいうような人が、そういう基金の運営に参加するということは、当然のことじゃないですか。単にこれは災害の問題だけだから、お医者さんを入れればいいのだということにはならないと思うのですが、どうですか。
いま鈴木委員からお話がありました、やはり災害の問題は、使用者と、それから組合、職員側とが、始終団体交渉の中で話し合っておる問題だと思うんです。今度はこの法律に一本になってしまって、発言も、参加の機会も全然なくなってしまうということは、私どもとしては納得がいかない。しかも、さっきお話しになりました運営審議会というものは、災害の問題が中心だから、医学的な知識を持っている学識経験者等を入れなきゃならぬというお話がありましたけれども、しかし、それでは運営審議会はどういう仕事をするかと言ったら「理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。」、そのときに「重要な事項」という
先ほどの基金に対する職員の参加の問題ですが、これは私どもがそう言いましても、なかなか政府の側としては、それならということをこの場でお答えいただくことは困難だと思いますけれども、やはり一つの問題はここにあると思うので、今後審議の過程において、もう少し明確に、もし職員の間でも、学識経験者として、この地方公務員災害補償に関する十分な知識と経験を持っている人であるならば、資格がある者として参加せしめることができると、こういう点はいますぐでなくてもよろしいと思いますけれども、御発言をいただきたいと考えるわけでございます。 次の問題は、分担金の問題でありますけれども、これは条文の中で、計算の根拠といいますか、どういうふうにして計算するかとい
先ほどの十六億というのが、十七億、十八億に御訂正になったわけですが、そうすると、地方に対する分担金というものは、十七、八億を逆算して、地方に割り当てるというかっこうになるのですか。そうでなくて、十七億、十八億というものは、こういう計算をしたら、総額で十七、十八億になるということが理屈じゃないかと思いますけれども、下のほうの、個々の地方公共団体の負担すべき分担金というものは計算されずに、全体の総額から逆に計算するということになるのですか。
実際の補償ということ以外に、福祉施設、福祉業務というようなものを含めて十七、八億ということですね。それはごく大ざっぱに、いままでの実績と、補償の内容が変わってきた。それからこういう福祉施設もやっていこうということで十七、十八億というものをはじき出した。そうすると、それば年間の仕事としてどうしても必要だ。それを各地方公共団体に負担させる、それにはこういう計算めしかたをしなければ、十七、十八億という金は出てこないというような妙なことになりはしませんか。
さっき私聞きましたように、これだけは必要だという金額を先に出してしまって、そうすると、これを上から強制割当みたいなかっこうになって、あなたのところはこれだけ出してもらわなければ、基金全体の運営ができなくなるんだ、こういうことになってしまうと、いままでそういう多額の金を公務員の公務災害というものに割り当てていなかったということに、そういう団体に対してはちょっと不当な押しつけ割当だとうことになりはしないかということを考えるのです。下から順々に計算していって、それでその金額が、根拠のある計算をしていって、その合計が十億であるか、十二、三億であるか、わかりませんが、そういうことであれば、その足らない分の五億とか、あるいは四億というものは別途
年間どのくらいかかるかと言って私質問しまして、最初は十六億だ、それが十七、八億かかる。その数字が先に出てきましたから、それならばどうして、どういう根拠でそういう数字をはじき出したんだ、それには法律にある方式に従ってはじき出すんだ、そういう理屈になる。ところが、全体の数字が先に出てしまったから、割当は強制割当じゃないかということになるわけです。下の数字からずっとはじき出していって、総額が十七、八億になるんだ、そういう計算の根拠、計算の手続というものが、先にあなたのほうからおっしゃって、こういうわけだから十七、八億必要なんだ、こういう話があれば、それはそうかなと思いますけれども、それでなくて、全体の数字が先に出てきて、その計算の根拠はま
私はあれですからやめますけれども、先ほどちょっと申しましたように、ある都市をとって、そこの一般職の職員あるいは消防の職員といったようなふうには計算できませんか。もし、かりに計算ができるならば、それを出してもらいたい。まあ政令の内容というものはまだきまっていないから、かけるものが何も出ていないから、試算はできないかもわかりませんけれども、かりにこうした場合にはこのくらいの負担金、分担金が必要だという計算ができたら、お示し願いたいと思います、この次でよろしいですから。
書類はできてあるんですか。
この委員会の審議中というか、それにできるようだったら、ちょっと委員長のほうに連絡して、お昼ごろというか、委員会開会中に届くようにしていただきたいと思います。
税収としてこの退職金の問題、地方財政計画をつくる場合には、減税ということで計画を策定されるわけですか。
そうしますと、もう当然こうなるということで、退職金は、先ほどあなたがおっしゃったように、これだけ減税になる、これだけしか取れないという計画で税収を計算し、それに見合う財政計画をお立てになる、こういうことですか。
国会審議の様子にもよりますけれども、財政計画は非常におくれるわけですか。
ちょっとひとつ。特に町村の職員の低給与の是正という問題が出ましたが、私どもも最近聞いたことなんですけれども、今回のベースアップでは、妻の扶養家族手当が六百円から千円に引き上げられることになっています。それはけいへんけっこうなんです。しかし、実際町村の扶養家族手当が、ある面では金額で押えられ、たとえば、二千円とか二千四百円というところで押えられたり、あるいは扶養家族の人数で押えて、五人以上は何も出さないといったようなことが各町村でとられているようです。国に準ずるということであれが、やはりそういった国の扶養家族の取り扱いをやはり町村の職員にも均等にさせてやるのが当然だと思います。こういう問題、自治省はどういうふうにつかんでいらっしゃいま
では、また行政のほうの担当の方に聞きます。