いま、亀田君が言われた下田裁判官のこと、勇気があってよろしいという話ですが、最高裁の裁判官が地方に出られ、裁判官会議に出席していろいろと訓辞といいますか、あるいは最高裁の意向というものを発表されることが例だと思いますけれども、それは最高裁の裁判官が地方へ行ったときに、結局憲法と良心のワクの中におさまっておれば、どういうことを発言してもかまわないということなんですか。
いま、亀田君が言われた下田裁判官のこと、勇気があってよろしいという話ですが、最高裁の裁判官が地方に出られ、裁判官会議に出席していろいろと訓辞といいますか、あるいは最高裁の意向というものを発表されることが例だと思いますけれども、それは最高裁の裁判官が地方へ行ったときに、結局憲法と良心のワクの中におさまっておれば、どういうことを発言してもかまわないということなんですか。
そうすると、最高裁の裁判官として地方の裁判状況の視察、懇談というような席で発言されることは、全くその裁判官の個人的な意見と考えていいのですか。
いま、事務総長のお話では、下田発言の真意というものが事務総長には連絡があったというお話を聞きましたけれども、事務総長としては別段逸脱をしたというような気持ちはないのですか。世論の批判を受けるとか、あるいはまた最高裁の裁判官の心がまえとしてちょっと逸脱しているというような、そういう考えはないわけですか。
下田裁判官が帰ってきてから事務総長に連絡があった。しかし最高裁の長官には何か連絡があったのです。それは事務総長を通じて長官に話があるのですか。
もし個々の最高裁の裁判官が不適当と思うような発言をもしされたとすれば、それはどういうチェックを最高裁としてなさるわけですか。かりに普通の常識といいますか、そういうものから逸脱したような発言をなされたとき、あったときというような場合にはどういうことになるのか。別段処分とか何とか、そういうことはないのですか。
かりに、仮定の問題ですから、逸脱するような発言があったとすれば、そんなことはもうやらないようにしようという話は裁判官会議で話が出るのか、長官から。あるいはまた長官個人としてその当の裁判官に話があるのか、あるいは事務総長が、これはどうもいろいろ問題があるようだから今後気をつけてくれというようなことを事務総長からおっしゃるのか。その辺のところはいままでそういうことはなかったろうと思いますけれども、まあ服務規律といいますか、職制の問題として何かチェックする方法というものはあるはずだと思うのです。
私はその体制に反対する者は裁判所を出ていけというような、まあそういう政治的なことも問題だと思いますけれども、現に熊本地方裁判所から宮本判事補の不再任ということはどういうわけですかと、事務的に最高裁に連絡があったというお話しを聞いているのですが、それに最高裁からは回答がなかったのでしょう。それは人事の問題だから言えないということが理由だと思うのですけれども、回答していないのです。これはおそらく地裁の所長個人という資格で伺い、あるいは連絡をしたわけでなくて、地裁の所長という資格で最高裁に説明を求めているのに、最高裁としては回答しなかった。これはどういうわけですか。
再任の名簿に載せなかったということは回答、連絡があったと思うのです。その理由は述べてないんでしょう。
官本判事補も、直接人事局長のところに来て、その理由を明らかにしてくれと、こう言ったけれども、あなたは、理由は言えないと言って、その理由を説明しなかったんでしょう。
それは人事局長がその職責上言えないということでなく、最高裁全体としてその理由は言えないということでしょう。
そうすれば下田裁判官が新潟で、青法協を何とかかんとか言うような、そういうようなことを言うことも、理由の一つを明らかにしていることじゃないんですか。
それじゃ新聞の報道が誤りだということになりますね。かりにももし下田裁判官が、青法協云々ということで、そればかりが全面的な理由でないということを言ったとしても、それは再任できなかったということの一つの理由でしょう。その理由はどこまでも人事の秘密として最高裁自身が他に説明する性質のものではないでしょう。それを最高裁の裁判官が、たとえその新聞の記事どおりでなくとも、やはり一部の理由として青法協の問題があるんだというよう’なことを、におわせるだけでも、これは最高裁の人事秘密の原則といいますか、慣例から逸脱していることじゃないですか。
その限度でお話ししていただくということですけれども、ただ不適格であるから再任しないんだということでなくて、多少ニュアンスがあるにしても理由の一つとして下田裁判官がそれを公の席上か、あるいは秘密の席上か部内の席上で発表したということは、これはやはり最高裁全体の人事秘密ということの原則あるいは慣例を逸脱したことにならないですか。
それだから亀田君が言うように、総長あるいは人事局長相手にこういう問題幾らやったってしょうがない。もしできるならば下田最高裁の裁判官を呼んで、あなたはどういうことを言ったんですか、何か速記でもあるんですか、あるいはマイクでもあったかどうかというようなことを聞けば明らかになるでしょう。言わないことだと思いますということで、それでこの国会における審議というものはそこでピリオドを打たれて、そこから先にいかないことになるでしょう。 私は最高裁の裁判官を初めとして裁判官が一般に街頭に出てというか、あるいは裁判所の外で発言することは、これはほんとうに慎重に考えてもらわなければ、とりょうによっては非常にこれは最高裁判所の慣例あるいは原則から逸脱
裁判所に最初にお伺いしますけれども、前回亀田委員の質疑に対しまして行(二)の職員の定員というものが全然認められなかったということであります。それぞれ必要があって計算をし、概算要求したと思うんでありますが、九十七人の要求が全然大蔵省によって認められなかったということは、どういう理由に基づくものであるか、さらに認められないあとの行(二)的な仕事がどのようにして処理される見通しでありますか、これからお伺いしたい。
局長が御説明されたのはむしろ大蔵省で認められない状態の中でこうやるということの説明で、本来は必要があるから行(二)職員の概算要求をしたのでしょう。認められなければこうやって間に合わせるということの説明にはなりますけれども、初めから必要であるといって裁判所側が大蔵省に折衝したときの理由はまた別だったと思うのです。認められなければこうやりますということなんで、むしろ説明は逆なんじゃないですか。
交換手の要らない電話交換機、あるいは本来のボイラーじゃない熱風装置みたいなもの、これは当初の予算要求のときにもうあったわけなんでしょう。そういうものの開発あるいは販売というようなものが普通に市中にあったわけですね。ですから最後にボイラーをたくのはやめて電気の熱風装置かなんかを採用することになったから人員は要らない。電話の交換手は正規の電話の交換手でなくても最近の新しい電話を使えばボタン一つ押すだけでどこでもつながる、そういう装置というものはこの予算要求、予算編成の段階にもあったんだから、そのほうがよければそのほうを採用するということで、部品費とか物品費とかいうことで請求して、そうして人間の要求はしなくても済んだんでしょう。それが認め
その予算編成の態度とか、あるいは要求の態度というものがどうもはっきりわからないんで、あなたがおっしゃったように、いままでそういうふうな人員の要求をしていたからことしもやったということであればそれも一つの考え方だと思いますが、いまの人員削られてしまったからおっしゃるような理屈が成り立ちますけれども、どうもその予算要求の態度とか、あるいはその方針というものがはっきりしないところに疑問が残るわけです。もう少しすっきりして初めから機械的な装置によって人は要らないということであれば、そういう方針でお進みになったらいい。削られてしまってからそういう理屈をお考えになるということは、どうも私はふに落ちないし、それはそれといたしまして、先ほども言われ
普通裁判官あるいは裁判所にいる人々が本来の仕事といえば、危険度というものはほとんどありませんね。事務に伴う危険ということはない。生命あるいは生活の危険というものは全然ない。ところが、もし万一、運転免許はありますけれども、裁判所の用事で本来の仕事から離れて自動車の運転をするということには危険度というものがあるわけですね。これは当然何かの面で見てあげなければ、本来庁内で仕事をしていたらけがしないでもよかったのに、本来の仕事でない自動車の運転をやったためにけがをしたといったらだれがその責任を持ちますか、あるいはまた本人、家族の人たちに恨まれる場合があると思います。そういうことに対するはっきりしたものを立てていかないと、運転する人も気の毒で
その点につきましてはひとつ御希望を申し上げておきますけれども、やはり裁判所の運営ということについては、所長はじめあるいは判事、判事補、書記官あるいは事務官、それから行(二)の一般の労務職員、そういう一定の人的構成というものが必要なんじゃないかと思うのですが、下のほうはみな本来の仕事をやっている人の兼務にまかせてしまい、上のほうだけきちっとするということよりも、一定の人的構成というものを保っていくことが必要だと思うのです。そこで希望としましては、行(二)が認められなかったために労働強化ということが非常にひどくなるんじゃないかという心配、これに対する対策、それから一般の庁内で働くことを本来の仕事としている者が自動車の運転等をさせられた場