近藤君が言わんとするところは、選手であるとか、あるいは振興会であるとか、あるいは施行者であるとか、あるいは従業員ですね、そういう人によって白自転車競技というものが成立しているので、それぞれやはり法律として規定する必要がある。選手の点については一応規定はありますけれども、その臨時に雇われている従業員等に対しては、やはり法律でもってめんどうを見るというか、その身分についても、あるいは報酬等についても、市にある義務づけをさせることがいいのじゃないか、競輪というものを今後改善していくということであれば、やはりその一つの要件である臨時の従業員に対しても、何らか法律的な規定をなすべきではないか。局長がそれは法律で規定すべきことではない、行政指導
