○議長(松野鶴平君)田上君。時間を……。
○議長(松野鶴平君)田上君。時間を……。
時間が過ぎました。
これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 ————・————
日程第二、法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
日程第三、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律案、 日程第四、地方財政法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長増原恵吉君。 〔増原恵吉君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 ————・————
次に、地方財政法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決せられました。 ————・————
日程第五、国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長吉武恵市君。 〔吉武恵市君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって本案は可決せられました。 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十九分散会
諸般の報告は、朗読を省略いたします。 ————・————
これより本日の会議を開きます。 この際、会期延長の件についてお諮りいたします。 議長は、会期の延長について議院運営委員会に諮りましたところ、会期を六月八日まで十五日間延長すべきであるとの決定がございました。 会期を六月八日まで十五日間延長することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
過半数と認めます。よって会期は、六月八日まで十五日間延長することに決しました。 暫時休憩いたします。 午後二時四分休憩 ————・———— 〔休憩後開議に至らなかった〕
私の方は衆議院の協議を待って、初めてこのことに対して法的の処置をするということでやっておりますから、相談するわけです。それから理事会がもっともその機関ですから、案の審議の状況のごときは、事前に理事会で話し合いになれば、大よそその見込みがつく、そういう場合において議長は円滑な取り扱いをすればいい。実はその点で、どうしても、議運に諮り、各委員長に意見を聞かなければならぬ。ですから、でき得る限り私は、皆さんの要するに協力のもとに、こういうことで今回のごときは議運で御相談になって、そうしてその話し合いが出てきましたから、多くの委員長の意見を聞いてやったようなわけです。
参議院の権威を高める意味において、参議院が最終審議をやる上に日にちはどのくらい要るかということは、議長としては十分に参議院の議員諸君と話し合って、そうして問題を今後きめていくべきものじゃないかと、こういう御意見に対しては、私もその通りでありますけれども、やはり議院規則によって委員長会議を開いて、そうして各委員会に付託された案の要するに経過において、最低の日数はどのくらい要るということによらなければ、議長としてはそれをきめるわけにいかぬ。それだから、事前にやはり委員長会議を開き、これが参議院における審議の見込みもきめるおけです。そうすると形式のようにはなるかもわかりませんけれども、事実はやはりそうするよりほかにしょうがない。今回の経過