社会労働委員会において審査中の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律附則第二項の規定により、同法を存続させるについて、国会の議決を求めるの件について、次会の会議の劈頭において社会労働委員長の中間報告を求めることとし、委員長の報告しないときは事故あるものとみなして、理事をして報告せしめることの動議を議題といたします。 本議題に対して質疑の通告がございますが、これに関連して、安井謙君外二名から、賛成者を得て、本日の議事における発言時間は、委員長報告、趣旨説明については二十分、……討論その他の発言については……(発言する者多く、聴取不能)……分に制限することの動議が提出されております。 これより……(発言する
