須藤五郎君。 〔須藤五郎君登壇、拍手〕
須藤五郎君。 〔須藤五郎君登壇、拍手〕
これにて討論の通告者の発言は、全部終了いたしました。討論は、終局したものと認めます。 これより本案の採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。(拍手) 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、土地調整委員会委員長及び同委 員会委員の任命に関する件 一、日ソ漁業協定に関する緊急質 問 一、日程第一 売春防止法案
お答えいたします。 これは国会法の何条というようなことを、私は当るか当らぬか、それさえ研究する必要はないと考えております。それからその文書をやったのは、全くこれは個人松野鶴平にあらず、参議院議長松野鶴平としてやったのです。ただし参議院の機関のいずれにもこれは諮りません。私かやった趣意は、すなわちその文書に書いてある通り、また世間も周知の通り、十七日からああいう混乱を来たしており、これは参議院の秩序を保つゆえんにあらず、どうしたら参議院の秩序を保ち得るか、こういうことは、参議院議長の私としては当然このことには重大な関心を持たなければなりません。その後、ああいうように衆議院議員の諸君が多数来たことによって混乱しておる。参議院議員の人
それは公法上の地位でありますけれども、また院の代表者でありますから、院の秩序を保持することに対しては、これはいかなる場合も、できるだけのことを私単独でやることも、これは当然だと思います。私のやったことがかりに悪いと、こういう場合は、そのときは自分の責任はそれは当然とる、しかし一々そういうことを考えて、自分がああいう場合に、ただ何も施すことがないということ、そのものが私はまことによろしくないと考えます。ただし、その行動をとる上においても、まず私が衆議院の議長にそういうことを申し出たことは、私は参議院の諸君に、参議院に少しも迷惑をかけることにあらずと、こう確信しております。
それは議長としては、そういうことに対しては十分に沿うことは当然であると思います。
私は、先刻から申し上げたように、これは国会法のどこに、どれによるからこれをやる、こういうのじゃない。ああいう情勢の、これは想像せない事態であります。想像せない事態が起きた場合に、私は決して……議員は、ああいう場合に他の院に行って、ああいう行動をして、他の一院のいわゆる議事の運営に支障を来たすがごとき行動はせないものなりとして、現行の各院の法律、規則はできておる。ところがそういうものが書いてないからというて、ああいう事態が起きたのを、議長が手をこまねいてみておらなければ、どの条項によってお前やったかというと、どの条項によらなくても私は差しつかえない。それはそういう非常な場合、しかも自分の院の議員の諸君の行動に対してならば、議長は十二分
それは非常事態にも程度があるのです。非常という、言葉のみではっきりすることはやはり何ですか、非常ということは平常にあらず、非常には程度があります。平常ではないことは、これはすべて世間も認めておることであります。議長がこのことに対して、いわゆる議長の行動が紛糾に油をさすがごとき行動は絶対に議長としては控える。これがおさまることに対しては、これは当然過ぎるほど私は議長として尽すべきものだと、こう考えておる。
それは私は、何も事務総長という意味において相談もしなければ、議院運営委員長にも相談しません。ただ文書を私が一、二書くときに、むだなことや何かを書かないように、私の口で言うことを、事務総長にその文字を手伝ってもらったわけであります。それから副議長に対しては、僕はこういう申し入れをしたいからということを見せまして、そうして副議長に、いって一つ、衆議院議長に口頭でもよろしい、しかしこの意味が間違わぬように、これを置いてきてもよろしい、口頭でもよろしい、まあこういう気持で申し入れた、こういうことであります。
私は平素の藤田君に似合わないほど、議長の行動を悪く悪くみて、そうして私の行動を全くじゅうりんして、お互いに議員としてばかりではなく、ほんとうに顔を合わして親しくしておる者としては、そういうことを私によく言えるものだと思う。 そこで申します。全く私はそういうことでも、衆議院議員に対しても、やはり衆議院の面目というものは、同じ国会議員だ、それだから衆議院議員に対して申し込むそのことさえ、衆議院議員の諸君がいかに失礼だという気持を持つかということに対して非由にちゅうちょしました。そこで私はこれを申し入れるということは、ほとんど常識的に考えても、私が十八日の朝登院したところが、報道機関の人は衆議院にもう議長は申し入れましたかということさ
いや、それは実際なのです。それは僕は僕の言うことを言います。はっきり責任のもとに諸君と話をします。それで私はもう困った。衆議院に対しても、こういうことを言って、やはりこれは衆議院の面目に関する。それからまた益谷衆議院議長は、そんなことを言ったって、参議院にきて議員としてやっておることは、いかんとも仕方がないと言われた場合にはこれも困る。それでどういうふうにしてこの問題を片づけるかといったら、とにかく議員の常識においてしばらく待てば、これは自然に解決するだろう、私はこう考えて、そしてただ待つのみをしておったわけです。実際が……。(笑声) それから、そこで十七日、十八日ということで、十八日の日に、一応これはどうしても仕方がないならば
今私の所信をはっきり申し上げます。私は自由党の方からこられた人に対して、いわゆる私に対してこうしてくれということの申し入れを一つも受けておりません。それから藤田君とも顔を合わせました。その他の人とも顔を合わせましたけれども、話は、何も内容をみてはおりませんけれども、事柄は、なるべく紛糾せないようにおさめるということは、あなた方の気持もわかるし、私もそういう気持のもとに、自然に言わない間において、お互いにむしろそこに有無相通ずるくらいの私は気持でおったのであります。緑風会からは申し入れがたびたびありました。緑風会から、議長この状態をどうするか、これで議長としての責任が果せるかという申し込みが数回ありました。現に緑風会の議員、委員小林君
私は、阿具根君の言われる気持はわかるけれども、私が参議院の議長として、衆議院議員があれだけ連日来ておった、そこでこいつは参議院の議員の内部ではおさまらぬと思う。それはやはり党派的に言うとそうだけれども、参議院の諸君は、参議院に対しての行動はみんな実にりっぱだと私は考えております。しかし衆議院から押し出て来たものだから、あなた方いかんとも仕方なくされておるというふうに、私はこう見ておるわけであります。そこであなた方にお集まりを願って、そうしてこのままでは秩序はいかぬから、衆議院に申し込むかどうかと私が諮った場合に、あなた方がよろしいということの御賛成のありやいなやということを、私はすこぶるその点に関しては苦慮した。それで私は、それだけ
私、一言最後に申し上げておきたいと思います。 戸叶さんの先刻のお話、全く戸叶さんとも、会派を離れて、そうして何でも言って差しつかえない、こう考えます。もう戸叶さんはわかられておるわけであります。私は十八日に、すでにもうこれは何しなければならぬかと思ったときに、待て待て、やるまいと思って、戸叶さんにそのことも申し上げて、自分はやらない、またやるときは相談すると、(戸叶武君「そうです」と述ぶ)こうはっきり申しました。そうしてそれは事実です。決してお互いの間に何はない。 それから最後の方の、なぜやったかということは、全くどうも、議長がこの事件を全然手をこまねいて傍観するということも、やはり議長の立場としてはいけないんです。衆議院議
諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
これより本日の会議を開きます。 日程第一、日本国とフィリピン共和国との間の賠償協定の批准について承認を求めるの件(趣旨説明) 本件について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。重光外務大臣。 〔国務大臣重光葵君登壇、拍手〕
日程第二、国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案(八木幸吉君外三名発議) 日程第三、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員会理事野本品吉君。 〔野本品吉君登壇、拍手〕
別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。 —————・—————