それではそのような取計らいをいたします。 この際この委員会に付託……。
それではそのような取計らいをいたします。 この際この委員会に付託……。
勿論こちらが主であります。それから申し取落ちましたが、議院運営におきましては、本委員会で引続き継続審査をすることに決まりましたから、これも御報告申上げて置きます。 —————————————
それから本委員会に門屋君提出の決議案についての審査の件が付託されておりまするので、この際門屋君よりその趣旨弁明を求めたいと思います。
只今の提案者の弁明に対して、御質疑がありましたらどうぞ……ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
速記始めて……暫時休憩します。 午後四時三十五分休憩 —————・————— 午後四時四十九分開会
再開いたします。本日これは散会いたします。 午後四時五十分散会 出席者は左の通り。 委員長 板谷 順助君 理事 小泉 秀吉君 小野 哲君 丹羽 五郎君 委員 内村 清次君 植竹 春彦君 大隅 憲二君 入交 太藏君 門屋 盛一君 飯田精太郎君 高田 寛君 村上 義一君 結城 安次君
私鉄の拂下げ問題につきましては、議長から運輸委員会に付託をされ、又私の信念においてこれは当然と信じて、実は一昨日この法案が衆議院から廻つて参りまして、一昨日と昨日の二日間この審議を続けたわけであります。ところで問題は、私今脇でいろいろ拜聽しておりましたが、大体この法案は御承知の通り、成る程國有財産ではありまするけれども、六月一日から公共企業体の公社組織に全部の財産が一時に移されるという形になりまするので、そこで問題は、ただ法案の上において戰時中に強制買收されたところの鉄道に対してしばしば請願が出ておりまして、殊に又政府の当局としては、或る程度赤字を埋める上において、これを拂下げをしたいというのでありまするけれども、これは別にどの線を
そういうことは申しません。國有鉄道でありますけれども、公共企業体として兎に角從來の國有鉄道で持つておつた財産が、一時公社にそのまま引継がれる……。
それは間違いありません。
私から補足して申上げます。大体從來の慣例から行きますというと、委員会に廻つた場合においては、主たる委員会において、合同審査の申込がありまするならば、勿論それは喜んで受けるわけなんです。(「そこなんです」と呼ぶ者あり)ところが我々の方から話をしなかつたという手落があればあるようなものだけれども、(「いや、手落じやないよ」と呼ぶ者あり)別に大藏委員会から合同審査の申込が出てなかつたのでありますから、その点をはつきり申上げたいと思います。(「その点がはつきりすればいいんだよ」と呼ぶ者あり) それから公聽会の問題につきましては、この私鉄拂下の問題は、戰時中に強制買收をされた関係の会社なぞがもう三、四年の間請願を出して、十分審査をしろ……
それはあります。それは鉄道の從業員の諸君にも、地方民においても反対の請願もあり、或いは又是非一つ賛成という陳情もあり、それは一々今詳細は申上げ兼ねますが、そういう状態です。(「あなたの御記憶でよろしいのです。有難うございました。」と呼ぶ者あり)
それは聽違いです。私の申上げましたのは地方の住民、或いは從業員の反対の陳情もあり、或いは又民営にして貰いたいという陳情もある。それから又必ずしも会社の請願によつてこれを取上げた筋合いのものではないので、恐らくはとにかく運輸行政の、つまり將來における交通政策というようの大局からつまり民間に拂下げをし得るという途を開いた程度でないかと、衆議院の提案は私はそう相想しているし、又提案者も來てそういう意味のことを答弁しております。 それから公聽会の問題、これは公聽会を開くというようなことは、從來形式にやつておりますけれども、(「それは失言だ」と呼び、その他発言する者多し)恐らくは公聽会でやつたことが、一体それは國会が採用しておるか、この点
いやそういう意味じやないのです。公聽会そのものの意見が、大多数の意見が國会に割合に反映していないのは遺憾であると、こういうことです。(笑声)
運輸委員会の態度は、先程申上げた通りでありますが、只今門屋君の、戰時中の強制買收云々ということを私は確かに申上げましたが、これは要するにその当時の軍部が必要であるという関係から、國家総動員法によつて買收したものと、そう私は心得ております。
これより会議を開きます。海上運送法案を議題に供します。御質疑ありましたらお申出願いたいと思います。 この衆議院の修正は政府の同意をなすつたのですか。
それから第四十二條に「この法律の規定は、國、日本國有鉄道又は船舶運営会が海上運送業を営む場合には、適用しない。」ということになつているのであるが、こういうことを言つていますね、現在職員法の免除軽減措置は臨時船舶管理法によつて規定されているが、今議会に提出された海上運送法案において臨時船舶管理令を廃止することに規定されており、今直ちに法律によつて軽減を廃止すれば船舶運航に重大なる支障を來たすにつき、この法律を改正するか、通過を延期するかの措置をすることにいたしたい。
それから第二條第三項に『この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に旅客船を就航させて一定の日程表と賃率表とに從つて運送する旨を公示して行う』という点があるが、この運賃表ということが特に旅客運賃表ということを入れなくても、例えば價格整理というような問題と混同し易いというようなことを言つておりましたが、旅客船ということが前にあるから別に旅客運賃表ということは入れなくてもいいと、そういうふうに解釈して差支ないのですか。
外に御質疑ありませんか。
大体この海上運輸法案は、この定期船に重きを置いてやつたんでしよう、ところが今小野君の御質問は、要するに四十條のごときですね、「運輸大臣は、海上運送事業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奬励」しということがあり、四十一條も、これはある程度まで無用の競爭は避けなければならんが、併し自由闊達なつまり発達を図るというのに対するこういう規定ですね、これを嚴格にやられることになればと、こういう質問だと思う、あなたも自由闊達というけれども、こういう條項がある以上は、やはりこれによらなければならないと思うんですが……
速記をちよつと止めて下さい。 午後一時四十八分速記中止 —————・————— 午後二時五分速記開始