先ほど経験年数とおっしゃいましたが、大体どのくらい以上を適当といまお考えでしょうか。
先ほど経験年数とおっしゃいましたが、大体どのくらい以上を適当といまお考えでしょうか。
それでこれらの人たちは、やはりこういうふうにいわゆる士の資格を得ると、やはり生業として世間に認められる、職業としても安定するということにならなければならぬと思いますが、まず第一点、大体どのぐらいの人数が要る、あるいは出てくる、このようにお考えになっておりますか。
いま昭和五十六年と言われましたか、六十年ですか。
これは、バックグラウンドを聞きたいのでございますが、なりたいという人がかなり大ぜいおるわけでございますか。それとも、やはりかなり無理して、仕事をよくするために、あるいは事業促進、円滑にやるためにということでおやりになるのでございましょうか、背景をちょっとお聞きしたいと思います。
そこで、先ほどもちょっと出ておったと思いますが、建設省が持っておる大ぜいの士の資格がございますが、それらとの調整の中でどういう位置づけが考えられるのでございましょうか、三十近く、二十幾つぐらいあると思いますが。
大体五十八年度から、こういうことでございますか。
続きまして、第三番目の督促手数料に関する規定の整備がございますが、賦課金、清算金などに関する督促手数料に関しまして、まあ時代が変わったから、こういう御説明を聞いてはおりますが、具体的にどのような決め方をこれからなさるのでございましょうか。 〔竹中委員長代理退席、委員長着席〕
これは建設省令で出されるわけですね。それは金額明示でなくて、上限をこう、こういうことでおやりになるのでしょうか。
第四に、こういう三つの柱のほかに、要綱によりますと、「以上のほか、所要の規定の整備を行う」ということになっておりますが、その「以上のほか」というのはどういうものがあり、どういう点が重要でございましょう。
次いで、いわゆる土地区画整理事業に対する助成制度の概要について、現状をお聞きしておきたいと思います。いろいろ税制上の問題、補助金の問題などありますが、いまどうなっているかということを正確にひとつお答えいただきたいと思います。 まず、国庫補助についていまどうなっているか御説明いただきたいと思います。そう申しましても、これがいかぬというのじゃございません。一生懸命これを読んでみたのですけれども、どうもそういう補助とかなんとかという恩典が一つも出ていない。こういうことで、自分なりにやっていいかどうかということを考えましたので、ひとつこの機会に詳細にその辺を、きょうの主眼はそこでございますので、順番にお願いしたいと思います。
五十七年度から改めて加えられた助成措置もあるようでございますが、この法律とは特に関係なしに、これは既定方針どおりずっとやったということでございましょうか。
先ほど挙げられました国庫補助は、大体どのくらい使われておるのでございましょうか。施行主体が個人から公団に至るまでいろいろあるわけですから、この制度を利用しているかしていないかということになってまいりますと見方が分かれると思いますが、その辺のところを局長ひとつ率直に、どうなっておるか、実情を御説明願います。
私が聞きたかったのはそれでいいのでしょうかということでございましたが、局長は、実際に担当しておられる立場として、もっと多い方がいいと言うのですか。
そこで、問題点の方に移りまして、旧都市計画法時代を含めて、これまでに着手され、完成された区画整理事業の個所数と面積はそれぞれ幾らでございましょうか。また、現在施行中のものは幾らでございましょうか。こういう資料も一応ちょうだいしておりますが、局長の手元に正確な資料がありましたら御答弁いただきたいと思います。
これもまた背景説明をちょっとしていただきたいのですが、石油ショックのときですか、かなり激減したデータが出ておりますね。そしてまたいまふえてきているという。どういう背景があるのでございましょうか。やはりきっちりと市街化をしていくためには事業がふえた方がいい、こういうことでございましょうか。どのようにお考えでございましょうか。
これらの施行主体はどういうふうになっておるのですか。その個所別、面積の仕分けがありましたら……。
今回の改正で供給公社が施行者に加えられましたが、ここではどの程度の個所と面積を当面期待しておられるのでございましょうか。また、現在事業に着手できるところがありますかどうか。あるとすればどういうところでございましょう。
先ほどからも質問があり、私もまたそうだと思って期待しているわけでございますが、近年六千ないし七千ヘクタール程度が毎年新しく着手されている。これからは建設省の姿勢あるいは地方の実情あるいはいろいろな条件が加わると思いますが、どのくらいのところまでいく、あるいはいける、このようにお考えになっておられましょうか。
細かいようですけれども、その場合に施行者別に、いまおっしゃったところからいきますと、どこを一番期待されるということでございますか。あるいは建設省はどれが望ましいと考えておられるのでございましょうか。
ちょっと逆になるかもしれませんけれども、いままでは住宅供給公社の場合はどういう方式でこれらに入っておった、組合で一緒にやっておったのでございますか。