憲法五十五条の規定は、いまの憲法になって入った規定であることは、いま松永先生おっしゃったとおりだと思います。これは、私の承知する限りでは、いままでまだ一回も運用された例はないわけでございます。 これは一つには、先ほど慶谷参考人も申しましたけれども、憲法は国会議員の地位というものを非常に重要視いたしまして、それをその意に反して強制的に奪うという場合については厳格に要件を決めておる。五十五条、五十八条の場合、これに基づいて国会法の規定がございますけれども、この場合だけということにしておるわけでございます。また、そういう議決をするについて、その院の出席議員の三分の二以上という議決の要件も決めておるわけでございます。これはそういうように
