橋本参考人からもお話があると思いますが、私からとりあえずお答えを申し上げます。 第一の問題でございますが、いまおっしゃいました証人喚問についてのあり方でございますが、特に証人の尋問の方法について私ちょっとお答えをいたしたいと思うのであります。 テレビ等に対する放映の問題と関連いたしまして、私ども一般の国民の立場で、従来の国政調査についての、特に刑事事件に類似するような事件についての国政調査の状況を見ておりますと、証人は本来は証言をする立場で出ておるわけでございますが、あたかも被疑者の立場に立たされたような形で証言を求められる、あれでは本当の意味の証言が得られないのではなかろうか、そういうふうな気がいたします。これについては、
