実は目的税ということばの定義にいろいろあるわけでございまして、先ほどから大蔵大臣も御答弁になりましたが、揮発油税も地方道路税も、あるいは軽油引取税も、ほんとうの意味の目的税ではないのだろうと思います。いわゆる道路の整備に充てる、主として道路の費用に充てるという趣旨で、その使途はそういふうになっておりますが、その取る目的と徴収との関連が、普通の意味の目的税ほど密接ではない、目的税に近いもの、こういうものだろうと思います。
実は目的税ということばの定義にいろいろあるわけでございまして、先ほどから大蔵大臣も御答弁になりましたが、揮発油税も地方道路税も、あるいは軽油引取税も、ほんとうの意味の目的税ではないのだろうと思います。いわゆる道路の整備に充てる、主として道路の費用に充てるという趣旨で、その使途はそういふうになっておりますが、その取る目的と徴収との関連が、普通の意味の目的税ほど密接ではない、目的税に近いもの、こういうものだろうと思います。
私から御答弁いたします。 当時、自治大臣あるいは自治庁長官がどういう提案理由の御説明をされたか私は存じませんが、結局、一つの租税政策として、軽油引取税が主として道路の費用に充てられるというところから、農業用とか、あるいはその他に充てられるようなものを免税にするというような方針がとられておると思います。これは一つの租税政策としてそういう方針がとられておるのだと思います。
先ほど私ちょっと揮発油税と軽油引取税の関係を誤解しておりました。軽油引取税は、御承知のように、地方税法で目的税の中に入っております。いわゆる地方税法でいう目的税でございます。したがいまして、軽油引取税は、結局、その納税義務者と申しますか、実質の負担者でございますか、そういうものについて、この軽油引取税の立法政策ということから、道路にあまり関係のない方面につきまして免税措置をとる、そういう方針がとられていると思います。
これは安保条約のときにずいぶんお答えしたことだと思うのでございますが、付属交換公文で、いわゆる事前協議の対象としての、日本を基地としてのいわゆる戦闘作戦行動、この意味でございますが、いま瞬間タッチとおっしゃいましたけれども、途中でたとえば給油だけしていくというものは、これはもう当然軍事行動だと考えられると思います。しかし、問題になりました、たとえば基地を移動するというようなことは、これは基地の移動でございまして、別に日本を戦闘作戦行動の基地とするということとは違うと思います。結局その実態によってきまってくることと思います。
ただいまの赤十字社との業務の関係は、大蔵大臣がお答えになったとおりでございまして、要するに、これは救恤品として赤十字社がやったことでございまして、これは赤十字の業務の範囲だと思います。 それから食糧管理法との関係につきましては、先ほど来大蔵省からも答えておりますとおりに、いわゆる米と小麦を海外で赤十字が買い付けた問題でございます。小麦粉については、さっきからお話がございますように、食糧管理法上の統制物資になっておりません。そういうことになっております。 〔青木委員長代理退席、委員長着席〕
これは、もう横路先生はよく御承知のことだと思いますが、安保条約に基づきます。いわゆる地位協定の第五条に港の出入国のことが書いてございます。そこで、港に入れるようになっておりますが、その場合の港は、合意議事録で通常開港をいうとなっております。通常開港をいうということで、結局不開港につきましても、日本側としてそれは差しつかえない場合にはできるということだと思います。
普通の港に入ってきた場合に、その港に入ったから直ちにいわゆる地位協定による施設区域になるものではないということは、それはお答えしたとおりでございます。それはいま横路委員のおっしゃるとおりでございます。それは港に入っているという状況でございます。その港は、いまおっしゃったように、あるいは合意議事録では通常開港をいうんだということが書いてございます。通常開港をいう。したがって、それは常にあらゆる場合に開港に限るとまでは書いてないわけでございます。そういう意味で、そのときそのときのこれは港湾当局、あるいは外務省当局、あるいは防衛庁当局等の判断でやっておるものと私は考えております。
私の答弁をあとでまたお読み下さればわかると思いますが、要するに安保条約では、あるいは地位協定、合意議事録では、開港に限るとは言っておらないわけでございます。不開港でよろしいということを当然には書いてございません。したがいまして、それは去年海上保安庁長官がお答えしたとおりに、いわゆる外交儀礼として、国際儀礼として、そのほかの国の軍艦と同じように扱っておる、こういうことでございます。
さっき申しましたように、安保条約なり地位協定において、開港に限るとはどこにも書いてないわけでございます。いわゆる通常開港をいう、したがって開港ならざるところに入ることももちろん暗黙には認めております。しかし、その実際の手続は、いわゆる安保条約上の問題ではなくて、去年海上保安庁が申しましたとおりに、いわゆるほかの国の軍艦等との慣例によってやっているのだ、こういうことで、それは実際上そのとおりですから、そうだろうと私は思います。
これはおっしゃるとおりで、合意議事録には、通常開港をいうとしか書いてないわけでございまして、それ以外のことは書いてございません。したがいまして、それはもちろんあの地位協定に基づく合同委員会の部会等で取り上げれば取り上げていい問題でございます。しかし、実際はさっきから申しますとおりに、海上保安庁はほかの国の軍艦と同様に扱っておる、不開港の場合は。そういうことでございます。
これは、まあ抽象的に忠誠の義務について規定するといいましても、どういう条文になりますか、その具体的な条文の内容を見なければ直ちに御返事ができないわけでございます。忠誠の義務が直ちに徴兵制に通ずるということは、これは私はないのじゃないかと思います。それはまあいろんな条文の書き方でそういうことになるような書き方もございましょうし、そうでないような条文ももちろん書けると思います。
どうも、これは、(発言する者あり)この十八人の委員が御意見をお出しになったわけでございまして、その内容を私直接に伺ったわけではございませんし、ただいまおっしゃっただけで、実はどういう内容のものか、これは私には答弁できないわけでございます。別のそういう委員の御意見と離れてこういうものはどうかとおっしゃれば、これは私は私の考えを申し上げますけれども、委員の御意見についてのあれは、私にはちょっと判断できません。
実は、機密保持という問題、これは現在あらゆる国家について実はあるわけでございまして、軍事上の秘密のみならず、外交上の秘密あるいは財政的な秘密と、いろいろございます。現存でも、国家公務員法なんかには、もちろんその秘密漏洩の禁止の義務は規定がございます。あるいは安保条約に伴いますいわゆる米駐留軍の機密保持の義務等についても規定がございます。したがいまして、現存の法制下においても、もちろん国家的にあるいは個人的にどうしても秘密を守るべきものについて法律で規定することは可能なわけでございます。現在も可能でございます。 それから、先ほどの徴発の問題でございますが、徴発といいましても、いろいろ、もちろんこれは労務も物資もございましょう。現在
御承知のように、公労法、地公労法関係では労働組合法が基礎になっておりまして、当然にいまの不当労働行為の問題はその適用になるたてまえで従来からできております。それから、国家公務員法、地方公務員法は御承知のように労働組合法の適用をいたしておりません。したがいまして、労働組合法七条に——またいわゆる拘束的な意味の団体交渉権もいまないわけでございまして、一応の交渉権はございますが、いわゆる普通の意味の拘束的な団体交渉権はないというたてまえになっておる。これは御承知のとおりだと思います。したがいまして、いわゆる不当労働行為に当たるような規定は、いまのところ国家公務員法、地方公務員法にはないわけでございます。
御承知のように、第八十七号条約と第九十八号条約とあるわけでございまして、いわゆる団体交渉権の問題は主として九十八号条約が扱っておるわけでございまして、九十八号条約はいわゆる公務員には適用されないということが書いてあるわけでございます。ただ、しかし、いわゆる団結権の尊重という意味においては、もちろんそういう意味の拘束的な団体交渉権でなくとも、合理的な意味のいわゆる勤務条件の改善の交渉ということはここでは認められるべきことで、これは現在の国家公務員法でもそのことは認めておるわけでございます。そういうことについてはもちろん人事院の定める手続によってやるということが保障されておりますし、またいま労働大臣が言われましたような不利益処分に対する
事実問題のいろいろの周囲の状況の判断による解釈になってくると思います。純粋にいえば、おさい銭であれば選挙に関係ないはずでございますから、これ自身どうということにはならないと思います。結局その行為をめぐる周囲の状況の総合的な判断によって認定すべきものだ、かように考えます。
これは、結局当事者の意思の認定あるいは事実認定の問題になるわけでございまして、ほんとうにいわゆる宗教団体に対する寄付であれば、これはどうにもしようがないと思います。しかし宗教団体に対する寄付に名をかりて、それが事実は投票の依頼である、そういうことであればまた別問題になる。結局当事者の意思解釈あるいは事実問題の認定の問題になると思います。
ちょっと補足させていただきます。 公労法は、実は立案の当初から私どもも参画した法律でございまして、その当時の立法上の沿革からも、ただいま労働大臣あるいは法務大臣からお答えがあったとおりの実は解釈をしておるわけでございます。このことは、あれは第三回国会だったと思いますが、当時の、あるいはその後における政府委員の答弁にも実は出ておるところでございまして、要するに公労法では第十七条でいわゆる争議行為を禁止している。これに対して十八条はいわゆる民事制裁と申しますか、「解雇されるものとする。」という、いわゆる民事上の処分規定を置いてあり、刑事上の処分規定は公労法自体には置いておりません。濃いておりませんことは、これはしかしいわゆる刑事法令
今御質問の十三条というのは、通報・告発の規定でございますね。これは当然に、この収税官吏とありますのは、専売公社の当該職員、国犯事件の仕事をやっております職員と読みかえられると思います。それから間接国税に関する犯則事件というのは、たばこ専売法違反事件、こういうことになろうかと思います。どういう職員が、ここにいう税務署長あるいは国税局長に当たるかは、専売公社の職制によってきまってくることだと思います。
ちょっと今の御質問の趣旨がよくわからなかったのでございますが、恐縮でございますが…。