私に対する高橋先生の御質問でございますが、結局いま飯坂先生が言われたことと大体同じことになるわけでございまして、やはり補佐人というのが、証人自体が法律的な知識がない、それによって答弁をあるいは証言を拒否できるようなことにもなかなかそれができないというようなことについて助言をするようなことが主たる仕事であるはずでございます。補佐人が証人にかわって答弁をするというようなことは証人を呼んだ趣旨から逸脱するわけでございますから、そういうものは認めるべきでないというように思います。ただ、証人と補佐人が相談をするために時間が中断するとか、場合によってはあしたに延ばしてくれというようなことが出てくる、それを認めるかどうかは委員会の御決定だろうと思
