休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。斉藤節君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。斉藤節君。
滝沢幸助君。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案審査のため、来る八月二十二日、参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人の人選、手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時二十五分散会 ――――◇―――――
ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、水俣病の認定業務の実施状況にかんがみ、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による申請者が環境庁長官に対して認定の申請をすることができる期限を、昭和六十五年九月三十日まで三年間延長するとともに、新たに公害健康被害補償法施行後五年以内の同法による申請者等を適用対象に加え、環境庁長官に対して、昭和六十五年九月三十日まで認定の申請をすることができることとしたものであります。 本案は、第百八回国会において、五月二十日に本委員会に付託され、同月二十二日提出者福島譲
これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 環境保全の基本施策に関する事項 公害の防止に関する事項 自然環境の保護及び整備に関する事項 快適環境の創造に関する事項 公害健康被害救済に関する事項 公害紛争の処理に関する事項 以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
第百八回国会福島譲二君外四名提出の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案につきましては、第百八回国会におきまして既に趣旨説明を聴取しておりますので、これを省略したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の 一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。馬場昇君。
村山喜一君。
この際、休憩いたします。 午後零時五十分休憩 ————◇————— 午後二時四十二分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。斉藤節君。
岩佐恵美君。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
この際、本案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。稲村環境庁長官。
これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
次に、ただいま議決いたしました本案に対し、武村正義君、馬場昇君、春田重昭君及び吉田之久君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。馬場昇君。