政府承認という制度をとっておりますと、今委員が御指摘になりましたような行為をとった場合に、それはいわゆる黙示の承認という形で、つまり、政府承認をします場合には、明らかに政府承認をしますよという明示の承認をする場合と、ある行為をとったことによって承認が推定されるような行為をとることによって黙示の承認をする二つのケースがございます。 それで、日本のように政府承認という制度をとっております国の場合には、例えば、欧米が現実の問題として関係を開いたというような行為をとりますとそれは黙示の承認ということになりますので、そういう意味においては、政府承認を行わないで関係を開くということは我が国のような場合には現実問題としてはなくて、そういう関係
