先ほどアジア局長の方からも御答弁申し上げましたとおり、今先生御指摘の昭和二十年の連合国最高司令官の覚書及びそれに続きます大蔵省声明によって、軍票というのが無効にされたわけですけれども、それの軍票が無効にされた以降、シンガポールの郵便局で預入がなされたことについて、政府としてそれが軍票によるのか、現金によるのかという証拠がない。したがって、預入が行われている以上、それに基づく支払いを日本の法律に基づいてしたということでございます。 そういう意味において、藤田先生が御指摘されている趣旨が定かではございませんけれども、わざわざその支払いを無効にするためにその支払いが軍票によって行われたのだということを、我々が政府の方としてする意味は全
