先生御案内のとおり、現在国会の方に海洋法の承認についてお願いをしているわけでございますが、それと同時に、国内法といたしましても排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案についてもお願いをしているわけでございます。 海洋法におきましては、大陸棚につきましても排他的経済水域につきましても、大陸棚の場合には二百海里以上の部分も規定がございますけれども、基本的に基線から二百海里沿岸国が権利を持つということになっておりますが、日中間において日本の領土と中国の領土との間に四百海里未満のところがあるわけでございますから、そこの部分についての境界の画定ということはいずれしなくちゃいけない、向こうから求めがあればそれについても交渉しなくちゃいけないと
