御指摘のように、ボスニア・ヘルツェゴビナについてはまだ我が国政府は国家承認をいたしておりません。 国家承認につきましては、一般的に申し上げますと条件が大きく分けて二つございまして、一つは国家としての要件を充足していること、これには一定の領域を持っているということとそれを統治するための実効的な政治権力を確立しているということが一つでございまして、二番目は国際法を遵守する意思と能力があるということでございます。 前者の方について、過去にありましたボスニア・ヘルツェゴビナというものが必ずしもその要件を充足していないと判断されたことから日本としてはまだ国家承認を行っていないものでございます。 今後の問題につきましては、今、大臣が
