大都市地域特別区設置法、これは、平成二十四年に議員立法により成立したものでございます。 この当時の法案提案者による説明によりますと、指定都市制度に関しまして、指定都市と道府県の間のいわゆる二重行政の弊害や住民の声が行政に届きにくいといった指摘があったことを踏まえて立案されたものというふうにされておるところでございます。 そうした見地から見ますと、同法は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続等について定めることによりまして、行政体制そのものを変更することで制度的に二重行政の解消を図る仕組みとなっているもの、そういうふうに考えております。
