大都市地域特別区設置法に基づく住民投票と地方選挙を同日に実施する場合には、有権者が性質の異なる住民投票と選挙について同時に判断を求められることになる。また、政党その他の政治活動を行う団体が行う住民投票運動について、公職選挙法の規定により、選挙期間中は一定の制限がなされると、こういう面がある。その一方で、投票する住民の利便性が向上することや、経費の節減といった面があると考えております。 したがって、住民投票と地方選挙を同日に実施することの是非について総務大臣の立場として一概に判断できるものではございませんが、具体的な投票の期日は、これらの事柄を総合的に考慮し、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において御判断いただくものと、そうい
