今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化していく中で、携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。 この改正案によって、音声SIMに加えてデータ通信専用SIMも法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して、柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。 この改正案をお認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ、引き続き、不正利用の実態等の的確な把握、これは不断にやっていかなければならないと思っておりますし、その結果
