政治資金規正法の目的については、第一条に規定をされておりまして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする、こういうふうに定められているところでございます。
政治資金規正法の目的については、第一条に規定をされておりまして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする、こういうふうに定められているところでございます。
まずは、石川委員におかれては、初質問おめでとうございます。 企業・団体献金についてでございますが、企業は、憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有する旨の最高裁判決もある中、各党各会派による長年の議論を経て、政党、政治資金団体に対してのみ認められているものと承知をしております。 企業・団体献金も含む政治資金については、政治資金規正法にのっとり適切に処理されるということが肝要でございまして、透明性を確保することで政治に対する国民の信頼が得られるように努めていくということが重要であると考えております。 政治資金の在り方については、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりますことから、各党各会派
政党助成制度、これは、平成の政治改革の議論の中で、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、平成六年に導入されたものでございます。 一方で、企業・団体献金につきましては、平成六年の政治資金規正法の改正法の附則におきまして、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされまして、そのとおりに、五年後の平成十一年に廃止されたところでございます。その一方で、政党、政治資金団体に対する企業・団体献金の在り方については、五年後に見直しを行うとされたものの、各党間で合意に至らず、現在も存続しているという経緯
政治資金パーティーに係る収入についてでございますが、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるため、政治団体の事業収入として位置づけられており、寄附とは性質が異なるものと解されております。 政治資金パーティーにつきましては、令和六年六月の議員立法により同法が改正されまして、対価の支払いは口座振り込みを原則とすること、また、収支報告書に記載する公開基準が二十万円超から五万円超に引き下げられるなど、政治資金の授受の透明性を向上させる措置が講じられたものと承知をしております。 企業・団体献金、そして政治資金パーティーを含めた政治資金の在り方について様々な意見があるというふうに承知をしておりますが、民主
公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第二百二十五条におきまして、選挙の自由妨害罪が規定されておりまして、同条第二号では、選挙に関し、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとされております。同条は、選挙の自由と公正を確保するための規定であるというふうに承知をしておるところでございます。 それで、個別の行為が公職選挙法に規定する選挙の自由妨害罪に該当するか否か、これについては、捜査機関によりまして具体的な事実関係の調査が行われまして、その上で最終的には司法により判断されるもの、こういうふうにな
先ほどと少し重なる部分もございますけれども、自由妨害罪については、条文を先ほど申し上げたとおりでございますが、個別の行為がこの自由妨害罪に該当するか否か、これは、捜査機関によって具体的な事実関係の調査が行われて、その上で最終的には司法により判断されるということで、一定の基準を設けるということはなかなか困難であるということは御理解いただきたいと考えております。
民主主義の根幹を成す選挙におきましては、今委員からもお話がありましたように、表現の自由、そして政治活動の自由、これに配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙、これが確保されることが重要でございます。 街頭演説は、候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。街頭演説における安全の確保につきましては、警察において適切に対応されるべきもの、そういうふうに承知をしておるところでございます。
全面的に賛同申し上げるところでございます。 日本国憲法前文に、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する、こういうふうに書いてあります。選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会でございまして、民主主義の根幹を成すもの、そういうふうに認識をしております。
直接の御通告はございませんでしたけれども、民意によって選ばれるというのは当然のことではないかと思います。
郵便による在外投票につきましては、在外選挙人が居住する地域や各国の郵便事情によっても異なりますが、投票用紙の請求や送付には一定の時間を要することから、郵便による在外投票ができなかった方がいらっしゃるということは承知をしております。 この郵便による在外投票ができなかった方、これは実は、これまでの衆議院選においてもいらっしゃったところでございまして、総務省においては、できる限り多くの在外選挙人に参加いただけるよう取組を行ってきております。 具体的には、在外選挙人に対して、衆議院の解散日や公示日にかかわらず、いつでも郵便等投票の投票用紙を請求できるということを周知してまいりました。また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の
ポスター掲示場につきまして、公職選挙法及び同法施行令では、一投票区当たりのポスター掲示場について、選挙人名簿登録者数や面積に応じ、五か所から十か所設置するとされているところでございます。特別の事情がある場合には、市区町村の選挙管理委員会は、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減らすことができる、こういうふうになっております。 また、選挙公報ですが、公職選挙法において、市町村の選挙管理委員会が、選挙期日の二日前までに、原則として各世帯に配布することなどが規定をされておりますが、各世帯への配布が困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布に代えることができ、その場合に
公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。 選挙運動期間を定めて事前運動を禁止しておりますのは、選挙運動の開始の時期を特定することにより、各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに、選挙運動費用の増加を抑制しようとするものと承知をしております。 いずれにいたしましても、事前運動の禁止を含めた選挙運動の在り方につきましては、各党各会派において御議論いただくべき事柄である、そういうふうに考えております。
投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限り行うことができることになっております。 こうした中、地域の実情により、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあると承知をしております。 今回の衆議院選においても、総務省では、投票所の閉鎖時刻の繰上げなどについては、地域の実情等を十分に検討した上で、厳正に対応していただくとともに、選挙人に対して丁寧に説明を行っていただくよう、各選挙管理委員会へ要請を行ったところでございます。 引き続き
マイナポイント事業における広報につきましては、有識者等の御意見も参考にしながら、事業者との契約に当たり、コンテンツの内容に加えまして、新聞やテレビ、ウェブ広告といった媒体をどの程度活用するのか等について決定していたところでございます。その上で、実際に広報業務を進める中でも、コンテンツの改善や実施時期の調整等により効果的な執行に努めてきたものと認識をしております。 一方で、今委員からも御紹介がありました会計検査院からの御指摘のとおり、有識者等と御相談してきた際の記録など、事業開始前における検討の経緯が分かる資料が保全されていなかったことについては、事後的な妥当性検証の観点から不十分であったと、そういうふうに認識をしております。
今、岸委員からお話がありましたように、このマイナ保険証ですとか公金受取口座について、一定程度登録を解除された方々がいらっしゃるということは認識をしておるところでございます。 一方で、先ほど参考人からも答弁いたしましたが、このマイナンバーカードの早期普及に加えまして、健康保険証利用、また公金受取口座の登録を促進し、その後の定着につながったと、そういうふうに考えておりまして、実際にいずれも六千万人を超える多くの方々に登録をいただいておるところでございます。また、会計検査院の報告書によりますと、マイナポイント事業による消費活性化の効果額、これが約二・五兆円と試算されております。 さらに、本事業に参画した決済事業者の一部への確認では
日本標準産業分類、これは総務大臣が統計委員会に対し諮問を行い、その答申を受けて決定するものでございますが、その検討に当たっては関係府省との協力を得ることとしております。 今お尋ねのありましたレッカー・ロードサービス業でございますが、令和五年に産業分類に追加をされましたけれども、国土交通省物流・自動車局、これが同産業を担当しているものと承知をしております。
総務大臣の林芳正でございます。 選挙制度及び政治資金制度を所管する大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。 美延委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いを申し上げます。
初めに、第二十七回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を申し上げます。 令和七年七月二十日に執行されました第二十七回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるものです。 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、東京都選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。 選挙当日の有権者数は約一億三百五十九万人で、前回に比べ約百四十三万人減少しました。 次に、投票の状況について申し上げます。 選挙区選挙における投票者数は約六千六十一万人で、投票率は五八・五一%となり、前回に比べ六・四六ポイント上昇しまし
まずは、古井委員におかれましては、総務委員会でデビューということで、おめでとうございます。 地域に様々な形で思い入れを委員のように持つ方々がたくさんいらっしゃると思われますけれども、日常において具体的な行動に向けたきっかけがなくて、思いはあるものの形にならない、こういう課題があると思います。 そうした思いに応えられるように、この制度を通じて、地域のトピックですとかイベントの開催、さらには担い手の募集情報などの様々な情報をお届けできるということになりますので、地域への愛着が深まるとともに、実際の訪問とか地域貢献といった形につながっていくことを期待しております。 その先の税財政制度の在り方、大変示唆に富む御意見をいただきまし
プラットフォーム事業者に対して様々な課題への対応を求める場合の基本的な考え方につきましては、事業者が提供するSNS等のサービス、これがやはり一様でございません。したがって、様々な設計、特性が見られるわけでございまして、サービスごとに異なる設計や特性を考慮に入れるということが重要なポイントの一つだろうと考えております。 こうした考え方の下で、この対処法の関係法令に基づいて大規模事業者に公表を義務づけている事項の中には、提供するサービスの設計、特性を踏まえて、事業者自らが具体的な記載ぶりを判断して公表することとしているものも含まれておるわけでございまして、それがさっき、ちょっと分かりにくい答弁だったかもしれませんが、数字で出るところ