健保の被扶養者認定基準、現在は六十歳までは年収九十万未満、六十五歳以上は年収百四十万未満と、こうなっておりますね。このような基準では、定年退職して老齢年金もらう、一回国保をくぐらなければ被扶養者になれぬ、こういう矛盾が生じてくると思うのでございます。したがって、健保の被保険者にそれらの人がなれるように六十五歳を六十歳に引き下げるとともに、厚年の平均年金支給額である、少なくとも百五十万円程度にこの額を引き上げる必要があると思いますが、いかがです。
健保の被扶養者認定基準、現在は六十歳までは年収九十万未満、六十五歳以上は年収百四十万未満と、こうなっておりますね。このような基準では、定年退職して老齢年金もらう、一回国保をくぐらなければ被扶養者になれぬ、こういう矛盾が生じてくると思うのでございます。したがって、健保の被保険者にそれらの人がなれるように六十五歳を六十歳に引き下げるとともに、厚年の平均年金支給額である、少なくとも百五十万円程度にこの額を引き上げる必要があると思いますが、いかがです。
第四点は、地方財政へのしわ寄せでございます。 簡潔に伺いますが、自治大臣は、高率補助金の一律切り下げ措置は一年限りという前年の附帯決議を無視して、さらに補助率を引き下げ三年延長を図るということは国会軽視ではないかと思いますが、いかがです。
今回の措置は国会決議に反するばかりでなくて、地方と国との信頼関係を損なうものではないかと、こう思うんです。いかがでしょう。
三年間を暫定措置とされた根拠は何ですか。
端的に伺います。 三年たてば補助率引き下げはもとに戻し、もとの補助率に戻る、こう確認してよろしゅうございますか。
一兆一千七百億円の地方自治体に対する影響額、これは若干の財政措置はしておりますけれども、大半の九千三百億円はとりあえず借金しておけと、これはこういうことですね。この借金は元利ともお返しになるんでしょうね。
もう一つの問題は国保問題ですけれども、健保法改正のときに私が質問したのに対して、退職者医療制度をとるから財政的な影響は与えないと厚生大臣は明言されております。しかし、数字に大きな見込み違いがございました。今、地方の国保は大変な状態でございます。 そこで伺います。見込み違い額二千八十億円のうち、六十年度補正で三分の二だけは補てんされたわけですが、残りはどうされるのですか。
それでは、六十一年度以降の財政対策、どうされるんですか。
この問題は地方行政委員会ないしは社労委員会でさらに深く論議しなければならぬ課題でございますが、安易な地方財政へのしわ寄せはいかがなものかと、国民、各地方自治体はそれぞれ深く考えておることだけを指摘しておきたい。 次は、行政改革への努力でございますが、時間もございませんので、運輸大臣に伺います。 一つは、国鉄再建の長期債務処理、雇用対策について御見解を伺います。
もう一点、運輸大臣に伺っておきますが、世界に誇る我が国の鉄道車両技術、これは鉄道技術研究所、さらには設計事務所、各社協同といういわゆる技術集団によって分担設計されてやってきたという経過がございます。民営化、分割された場合、各社ごとにこの設計を行おうとすれば、そのスタッフもおりませんし、大体一車両開発のためには十万時間、約五億円の開発費用を要する。これは極めて不効率な研究開発にならざるを得ない。したがって、その集団をやはり存置すること、そして車両調達、標準化等の問題については、委員会を通じて統合的な施策を展開すること、これは極めて重要なこれから国鉄再建にかかわりある問題と思うんでございますが、いかがですか。
私は、このほかにも増減税問題、補助金問題、多くの問題を質問する予定でございましたが、時間がございませんので改めての機会に譲ります。 そこで、資料をちょっと配ってください。 〔資料配付〕
私は、昨年も提示いたしましたけれども、抽象的議論ではなくて、増税なき財政再建を達成するにはいかにあるべきか、私の提言を含めてお手元に配付をいたしました。 この試算によりますと、赤字国債からの脱却の年度を七十年に五年繰り延べ、かつ名目成長率八%、実質五%、弾性値一・二という程度の数字を組まなければ増税なき財政再建は不可能という、これが一言で申して私の結論でございます。六十五年増税なき財政再建が可能だという魔法のような数字があるならば、私の案に対置してお示しをいただきたい。あわせて私の提言に対する大蔵、経企、建設、通産、江崎特命大臣の、これは昨日前もってお渡ししてありますから、御所見を承りたい。
私は時間がありませんので論じませんけれども、私の数字に無理がある、無理があると言うことは増税なき財政再建はできないということを裏づけておるわけですよ。
これだけのことをやらなきゃ増税なき財政再建ができないということを意味しておるわけですから、余り国民を惑わすような姿勢はこの際改めてもらいたい。 最後に、一つだけ言わしてください。 防衛問題、たくさん言おうと思っておったんですけれども、総理、自衛官の若年定年というのは精強性を維持するためのものでしょう。ところが、これによって年金の保険料は一般公務員よりも一二%以上高い。今暫定期間ですけれども、本則に戻れば七年から十五年無年金の期間が発生する。私は、こうした問題の解決を抜本的に進めることが防衛の本旨にかなうものではないか、こう思いますが、防衛庁長官、総理の見解を伺いまして私の質問を終わります。
まず、人事院勧告につきまして人事院総裁にお伺いいたします。 本年度の人事院勧告は、例年の勧告と異なりまして幾つかの特徴があると思います。私なりにその特徴を拾い上げてみますと、第一に公務員の基本的な俸給表である行政職俸給表(一)について、八等級制を十一級制にし、 〔委係員長退席、理事大島友治君着席〕 これに伴って幾つかの俸給表についても新等級を挿入していることであります。第二には、専門行政職俸給表を新設していることであります。そして第三には、東京を初め大都会に勤務している人人に支給されている調整手当の引き上げを図っていること、これが主たる特色ではないかと私は思考いたします。 このような特色を持つ人事院勧告が行われるよ
官房長官にお伺いしますが、人事院勧告につきましては、当委員会でもしばしば問題になっておりますように、五十七年は凍結、五十八年、五十九年は抑制されております。本年度の勧告の取り扱いにつきましては、既に給与関係閣僚会議が一回開かれておりますけれども、一体いつごろまでにこの結論を出すおつもりで閣僚会議を進めていかれるのかお伺いします。
端的に伺いますが、臨時国会への法案上程を一応の目標としておられますか。
総務庁長官にお伺いしますが、五十八年、五十九年の抑制の場合、政府が俸給表をつくったわけでございますが、その手法は、人事院勧告による引き上げ率に一定率、すなわち実施率を勧告率で除した数を乗じて俸給表を作成してきた。そして我々委員会に対しては、そうであるから人事院の勧告の趣旨は曲げてないと、こういう答弁を一貫してこられたわけですね。ところが本年の勧告は、ただいま人事院総裁も申されましたように、新しい等級を設けまして昭和五十五年以来の給与体系の抜本的な一つの改革を目指しているわけでございますから、人事院勧告による引き上げ率というものを操作するにしても、それに対応するもとの等給が存在しないわけですね。したがって、従来のような手法では政府は人
私は完全実施を前提として言っておるわけですから、仮にという議論はここではしたくありませんけれども、今回の勧告は内容が違いますよ、従来の手法でけちるということは人事院勧告の精神そのものをゆがめることになりますよという点だけは強く指摘いたしておきたいと思います。 さらに、調整手当ですが、これも定額方式でなく定率方式でございます。したがって、これを抑制することは給与体系を著しく乱すことになります。五十八年勧告の場合も八%を九%にすることにしたわけでございますが、これもパーセンテージはいらえなかったんですね。これはまことに残念なことでございますけれども、実施時期をおくらせるということによって問題の糊塗を図ったわけでございます。さほど定率
非常に専門的になりますけれども、俸給表の等級をふやせば当然職務給的な色彩が強くなります。職員にはそれだけ人事考課が強化されるという結果に相なることは当然でございます。このように多段階になりますと、上位の級に到達するまでには現在以上の時間がかかるということを危惧する面があるわけでございます。この点について人事院は現在の等級の価値は変えないから変わらないと終始述べておられますけれども、基準は変わらないにしても実際の運用は各省庁が行うわけでございます。どのような方法で等級がふえたことによる価値の変化、いわゆる条件低下というものを防止していかれますか。