はい。
はい。
そうでございます。
物納の分を離して、三町八反三畝二歩であります。
財産税として地主が税金のかわりに物納した分です。入り耕作の分を離して、二町八反三畝二分であります。
それはあります。
劣等地で冷水があつたりして、ろくに米のとれないところを、採草地として買收したものは、現在調査の結果一町一反六畝四歩であります。
ないはずです。
それは昭和二十二年四月の初めての買收において、不在地主から整理しようということになりまして、不在地主をやつて、今度は九月に、二囘、三囘は休んで、四囘の買收からとりかかつたのです。その際、昭和二十二月九月十一日かと思いますが、私の部落の小作人から出ている委員と買收計画を立てたのでありますが、そのとき小作側から、採草地や劣等地は買わしてほしくないということを、小作側の委員を通じて申し出たわけであります。それから自分は十二日の日だと思います。全部地主に私の宅に寄つてもらつて、第一番に保有地から決定してかかればいいと思いまして、小作の代表も全部寄つていただいて、保有地の決定をしたのです。保有地のきめ方は、七反のうち、上田二反、中田二反、下田
人間はどなたか、私はその当時は委員になつたばかりですから、はつきり名前は申上げられませんが、農地部の羽咋を担当した人であります。
どうですか、私が農地委員になつた当時でありまして、今ならば知つた人がおりますけれども……。二十二年の九月に、日はよく覚えておりませんが、行つて参りました。
そうであります。
それは書記の方が手不足なために、渡した人と渡さない人とあるそうです。それを全部渡せと私から申し傳えてあつたのですが、行つておらない人もあつたそうです。
それは渡せと申しておきましたが、書記の人が七十二歳になる年寄りであつて、手不足のために渡されなかつたそうです。
それでこういう土地はいつ何日に買收しますという告示はしております。その買收した土地は向うへ賣渡して、令書が來たと同時に今まで渡しているわけであります。その先に告示はしております。
その令書と一緒に渡すことになつているのですが、行つた人と行かぬ人がある。この間もなぜ渡さないかと言つたのですが、年寄りですから、ひまがかかつて……。
今まで渡した人は相当あります。その書いた書記も、どことどこへ行つたかわからないそうです。
今までそういうことはありませんでした。
そういうものは見当はつきません。二十町歩の荒地は……。
そういうことは聞きませんですね。
荒地じやないですが、四十七名の持つてれる共有地であつて、鹿島郡の耕作しておる人に賣り渡さなければならない土地は何町歩もあると思います。これは一筆になつておるために分割ができて、縣の方にもお願いしてあるのですが、測量ができていないから賣り渡せない。