これは、この緊急にお願いした四社につきましてはコールバック方式を取っておりまして、端末を装備してそこから情報を見るという、そういう立場には立っておりません。また、研修を行っておりまして、その際にはそうしたことについても留意をさせるようにということは行っているところでございます。(発言する者あり)
これは、この緊急にお願いした四社につきましてはコールバック方式を取っておりまして、端末を装備してそこから情報を見るという、そういう立場には立っておりません。また、研修を行っておりまして、その際にはそうしたことについても留意をさせるようにということは行っているところでございます。(発言する者あり)
今回のことにつきましては、すべて私ども、新たな追加的な経費という位置付けをいたしておりまして、これは平成十九年度の既定経費の中から緊急かつ速やかにこれを手当てするという考え方でございます。 したがいまして、具体的に申しますと、新たに保険料の負担を求めるということではなくて、財政の合理化の努力を行った上で、国庫財源で対処するということになります。
戦没者の妻に対する特別給付金についてはまた引き続いて御議論があろうかと思いますけれども、その処理の適否の問題と、現在、私どもが国民の皆様から大変この御不信を買ってしまっている年金記録の問題とは、私は直接には結び付いていないというふうに考えるわけでございます。
これは、台帳に入れるということが委員の御主張かと思いますけれども、現に恩給受給者のデータというものを、現実に特別給付金を受けられた方ということを中心に把握をするという、そういう処理をしたということでございます。
私どもは、現在の国民の皆様の御自身の年金記録への不安に全力を挙げてその解決のために努めなければならないと、こういうふうに考えております。そういう意味合いで今のような管理体制ということは適切でないと、このように考えまして、早急に是正方を長官に指示したいと、このように考えます。
私どもは、平成十六年の年金制度改正の御審議の際の御議論を踏まえまして、今後、年金保険料は年金給付と年金給付に関連すること以外には使わないということを方針といたしております。 この考え方に基づきまして、私ども、昨年の十二月、財務大臣、厚生労働大臣の二人の合意という形で二点決めさせていただきました。一つは、年金給付と密接不可分なコストである適用、徴収、給付等の保険事業運営に直接かかわる経費は保険料負担とする、一方、基礎的な行政事務経費はこれを国庫負担とするということといたしたわけでございます。これら経費の具体的な取決め、取扱いにつきましては、毎年度の予算でこれを定めていただくということにいたしております。 私ども、年金機構法四十
これは、先ほど申し上げましたように、予算の範囲内で、機構に対し、業務に要する費用に相当する金額を交付するということを四十四条で決めておりまして、それで政府は、この今申し上げた規定によって交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとに内訳、当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするという、そういう縛りを法律上掛けておりまして、したがって、そのすべてが明らかになっていくということでございます。そういうことを、これを前提にしまして、私ども、この交付金の使途についてはただいま申し上げたようなことで処理をさせていただき、それでまた御批判をいただいていきたいと、こういう仕組みになっているわけ
私といたしましては、これまで参議院の厚生労働委員会の先生方の御審議におきまして、衆議院を上回る、そういう審議の経過をたどっているということを承知をいたしているところでございます。そういう意味合いで、いろいろと広範な御質疑をいただきまして、それについて私どもできるだけ御答弁を申し上げて、私どもとして度々、この日本年金機構法案、関連する議員立法を含めて二つの法案につきまして、是非御理解と御賛同をお願いしたいということを申し上げてきたわけでございまして、私としては、この推移につきまして、またそれをどのようにお取り扱いするかということについては、委員長始め理事の皆さん方、委員の皆さん方に話をゆだねているという状況でございます。
年金の記録につきまして現在生じている問題の全体像につきまして、今委員から自らの立場からのお話として承ってございますけれども、基本的に私どもといたしましては、記録がオンライン上にありながらそれが未統合のままであるという五千九十五万件、それからいま一つは、マイクロフィルムなどの形で残されておりますものの中で、一部、その後お勤めに復帰されたということで、本来は統合をされるべきものでございますけれども、そういう場合にも統合されていないというようなものが確かにございます。そういうものに加えまして、今委員が言われた百万件の中で五十五件ほど、国民の側に動かし難い、動かさない記録があるにかかわらず、社会保険庁の系統、市町村を含めて、いずれも見付から
これは、その百万件の母数を前提といたしまして、その当時に領収書あるいは検認というようなものをお示しになられていらっしゃるにかかわらず、我が方の記録にない、市町村の名簿にもないということでございました。その後におきまして、また、今現在は二百十五万件というような、これも三月末の段階でそういう相談があったわけでございますが、それについては現在はまだ調査中のものがございますので、今ここで五十五件以外にはそういうものないと、それちょっと時点がまた更に新しくなっておりますので、私どもとして五十五件というのはほぼ百万件の相談の時点での数字ということで御理解を賜りたいと思います。
我が国の公的年金は現役世代の方すべてに四十年間、保険料を納めていただくことを原則としているわけでございますけれども、低所得等で保険料負担が困難な方につきましては免除制度というものがございまして、この免除期間も受給資格の期間に含めるということが決められているわけでございます。また、六十歳以上になりましても、任意加入ということでこの支給年齢期間を満たすべく加入できるという道を開いておるところでございまして、このような免除制度あるいは任意加入というような制度を利用いたしますと、この二十五年の受給資格期間を満たすことは難しいことではないのではないかと、このように考えるわけでございます。 仮に、受給資格要件の年数というものを見直すというこ
私ども、今回の年金記録の問題に対処いたしましては、これを、いろんな相談の機会ということで調査をさせていただくわけでございますけれども、これに当たってはもう様々な資料に基づいて審査を行い、納付があった場合ということで認められる場合には記録の訂正を行うという、そういう基本的な姿勢を持っているところでございます。 そうした中で、社会保険料控除の記録というものについて、今委員が、プラスするというか、積極的、消極的、両面での問題提起をいただいたわけでございますが、この確定申告書の写しに含まれる社会保険料控除の記載欄に国民年金保険料と思われる金額が計上されている場合、これは今委員は証拠とおっしゃられたわけでございますが、これは判断の参考とい
先ほど来申し上げておりますように、年金記録の確認が求められる場合には、本当に国民お一人お一人の申立ての立場に立って関連資料の徹底的な調査分析を行わなければならない、このように考えております。 御提案のありました雇用保険トータルシステムの活用でございますが、これにつきましても、厚生年金保険料の納付そのものの証拠というわけにはまいらないことは、委員ももうお話のニュアンスの中でお認めになっていただいているかと思うんですが、該当の事業所での勤務の有無等を確認する際の有力な資料であると、このように考えておるわけでございます。 今後、このデータの具体的な活用方法等につきましては、今委員のおっしゃられるように、その本人の同意といったような
私も津田委員の言われるとおり、この年金の事業運営に当たる組織、これの最高責任者という立場でございます。そういうことであるわけでございますから、これは国会の委員会の理事会の議決に基づきまして出席方の要請があったときには、これはもう一般の民間人とは私は違うわけでございまして、もう政府参考人と申しますか、そういう立場とは違うわけでございますが、実際上、それと同じような考え方の下で出席すべきものだと、このように考えております。
私は基本的にそのように考えています。 ただ、その法的な根拠は何ですかと、仮にその方が法律に詳しい場合にはそういう話も出るかとも思いますけれども、それは私ども、厚生労働大臣にはこの機構の理事長を任命する権限も持っておるわけでございますので、私どもとしては、そういう全般的な監督権の発動ということでその出席方を大臣自身も求めるということはあり得ないことではないと、このように考えております。
平成十七年に、厚生年金病院につきまして、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案という法律案の御審議の際に、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議におきまして、地域の医療体制を損なうことのないよう、厚生年金病院の整理合理化を進めることとされたところでございます。 しからば、一方の社会保険病院についてはどうかということでございますが、これについては同じような附帯決議を国会でなされているというようなことはございませんけれども、平成十四年十二月に策定いたしました厚生労働省の方針、社会保険病院の在り方の見直しについてというものがございます。これに基づきまして、施設整備には保険料を投入しないこととするとともに、経営改善を図った後に平成十八
業務振り分けのための第三者機関でございますけれども、日本年金機構の基本計画を定める際の学識経験者からの意見聴取につきましては、総理が閣議において発言をされまして、三月十三日でございますけれども、この指示におきまして渡辺行革担当大臣が担当することとされたところでございます。 この学識経験者につきましては、今委員がお触れになった附則の三条三項におきまして、「政府管掌年金又は経営管理に関し専門的な学識又は実践的な能力を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者」ということになっているわけでございます。 そういうことで、第三者機関のメンバーの構成につきましては、この規定にのっとりまして担当の渡辺大臣が適切な方々の人選を
ただいまの御質問にお答えする前に、被保険者とか受給権者の意見というものをもっと反映させていくべきではないかと、こういう御指摘がございました。 この点は、私どももこの法案におきましてそうした考え方に基づく規定を第二十八条に置かせていただいているところでございます。機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえて、関係者の意見を、今言ったような方々でございますが、意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない、こういう規定を置かせていただいておりまして、今申されたような受給権者、被保険者等の意見というものが実際の業務運営に反映させるような措置をとらなきゃならないということになっていることを一つ御説明させていただく次第でご
まず、この年金記録について確認をされたい方というのが、いきなりこの第三者委員会の下に出掛けられるということも全くあり得ないと、それ道を閉ざされていると、扉が閉じているというわけではないわけですけれども、基本的には、社会保険事務所においでになられてまずオンライン記録との照合をする、それから、今までどおり第二段階の、次に、いや、そう言わないでもう少しよく調べてくださいという、そういう御照会がありましたら、私どもといたしましては、このオンライン記録の基礎になりました市町村の名簿あるいは私どもの持っているマイクロフィルムとか紙の台帳、こういうようなところに当たって記録を探索して、その御主張に沿った記録が見付かるかどうかと、こういう努力をさせ
お尋ねのサンプル調査でございますけれども、これはマイクロフィルムの記録とオンライン記録との整合性を概観するということの目的で始めたものでございます。 マイクロフィルムの記録ということでございますが、これについてしっかりとした保存が行われているという意味合いで、これは特殊台帳ということが選ばれたわけでございます。したがいまして、特殊台帳のマイクロフィルム記録とオンライン記録とがどのような整合性を確保できているかということの概観を調べようということでございまして、全国の社会保険事務所で無作為抽出のデータとの突き合わせを行ったものでございます。 突き合わせの結果、それぞれの地域の社会保険事務所から、何らかの部分に情報の食い違いがあ