これは納付記録の不一致というものについて四件あるということを申し上げているわけでございます。 氏名の濁点、生年月日の一番違ったので四日ということでございますが、そうしたずれ、それから住所は番地の記録がないと。こういうことにつきましては、これはもう私ども、裁定に当たってはいろいろな記録を照合するということは当然行うわけでございますので、この特殊台帳の記録というものはコンピューター上の記録ではなくて目視のできるマイクロフィルムの上のことでございますので、こういったことが私ども、性質上もそうですが、さらに実際の形の上からもこれが年金の支給に何かそごが生ずるということはないものと考えているわけでございます。
