先ほど来お答え申し上げておりますように、麻生大臣の御発言について私はコメントを差し控えたいと思います。 私どもは、裁定を受けられた方については、本当に御本人もよく御理解の上でそうした手続を進められたというふうに考えておりましたけれども、五千万件の実情ということから、それを最初に手掛けたいと、こういうように思っているということを重ねて申し上げる次第でございます。
先ほど来お答え申し上げておりますように、麻生大臣の御発言について私はコメントを差し控えたいと思います。 私どもは、裁定を受けられた方については、本当に御本人もよく御理解の上でそうした手続を進められたというふうに考えておりましたけれども、五千万件の実情ということから、それを最初に手掛けたいと、こういうように思っているということを重ねて申し上げる次第でございます。
福山委員が本当に御熱心にこの記録の所在というものについて御質疑をいただいていることは分かるんですけれども、要するに、青柳部長の言うことは、廃棄、台帳の廃棄です。社会保険事務所の台帳の廃棄というのは六十年なんですね、昭和六十年。片っ方、この年金について市町村からの業務を、もう必要なくなったのは平成の十四年ということになるわけでございますので、その市町村の名簿の移管というのは平成十四年以降なんですね。他方、台帳が本当に廃棄されたか廃棄されないかというのは、今からほぼ二十年前の昭和六十年の話なんですね。 ですから、今、私も社会保険事務所を訪ねることがありますけれども、担当者というのは、そんなに古い方がずっといるというような感じではなく
私は今、福山委員が詰められるところで、台帳がないということを前提にしたお話でございますので、答えるのに逡巡しますけれども、この算数みたいな話でいえば、おっしゃることはそのとおりかと思います。
これは、まず幾つか前提があるわけですね。まず、厚生年金の人たちはちゃんとその町の人たちでもマイクロフィルムに残っています。それから、特殊台帳の人たちも、仮にそういうことであったとしてもまだマイクロフィルムに残っている。したがって、それとまた台帳というものが本当に失われたものかどうかということはまだ確認できていないということでございます。 したがいまして、私は今の段階で役所の責任者として、福山委員もちゅうちょを感じつつというお話でございますけれども、私としてはどうこうするということ、その問題提起自体に今の言ったような三つありますよね。まず、厚生年金は除外です。特殊台帳も除外ですと。それからまた台帳についてはまだ確認できていない、こ
今、社会保険事務所は、率直に言って私は、先ほど労働組合の話もありましたけれども、もう本当に、それは自分たちの不始末ですから、これはやむを得ないというふうには思いますけれども、しかしもう本当に大変なことになっているわけでございます。 そういうようなことで、もちろん大事な事務処理のためには台帳の行方をはっきりさせるということは非常に大事だということはよく分かりますけれども、私も督励はいたします。しかし、どういうことかということを分かるだけに、督励をいたしますということで私の気持ちを分かっていただければと思います。督励はいたします。
第三者委員会のあっせんがありましたときには、その内容を尊重をするということで、実質的にはそのあっせんに沿った裁定を社会保険庁長官に行わせるようにいたしたいと、このように思います。
いろんな言葉がいろんな内容を持つものですから、今の櫻井委員の御質問ですら私うっかりお答えできないんですが、もし五千万件の問題だということであれば、これは特に私は予想外のことが起こりましたので、というのは年齢階層別のウエートがむしろ高年齢層、受給者層にあるということを、これ認識するに至りましたので、私としては極めて重大な問題だと受け止めております。
これは、もう未統合ということでございますから、基本的に基礎年金番号が振られたとき以降の問題でございます。基礎年金番号を振ったときに、なぜ統合の努力がもっといろんな仕組みの工夫でもってできなかったかという、そういう問題もありますし、それからまた、その仕組みが仮に現状のままであったとしても、もっとこの五千万件というのが十年にわたってずっと問題であり続けていくということについてもっと対処の仕方があったのではないか、こういう二つの問題だろうと、このように思っておりますが、私どもこの点で大変国民の皆様に御迷惑を掛けているということについては本当に申し訳ないと、このように考えております。
厚生労働省が監督をするという立場で責任は免れませんですけれども、基礎年金番号の付番以降の問題に実際に取り組んだのは社会保険庁ということになりますので、社会保険庁の責任が重いと、このように考えます。
私は、組織として解体ということになる、そしてまた公務員の身分も変更をされるというようなことで、社会保険庁の組織としての責任の求められ方というのの一つであることはもう自明だと思っております。
私は、率直に申して、昨年の九月以来、行政の責任者として、いろいろな問題に不十分であったかと思いますけれども取り組ませていただいてまいりました。そして、今この年金の記録の問題というものについて取り組んでおりますので、この責任を……(発言する者あり)
この責任の衝に立つところから……(発言する者あり)
私は逃れるということは責任を取るゆえんではないと、このように考えています。
私のとき以前からの問題ではありますけれども、正に五千万件が明るみに出、また五千万件の内容について知った担当の大臣というのは私でございます。したがいまして、私は、これは総理の任免いかんによりますけれども、基本的に私はこの問題に取り組んでいく責任があると、このように認識をしております。
この基礎年金番号の重複付番の発生を防ぐ措置といたしましては、加入している年金制度を移動する際、又は事業所を変更する際に、基礎年金番号の申出がない場合は、氏名、性別、生年月日より既に付番していないか確認を行っているところでございます。 しかし、婚姻により氏名を変更する場合等について別人と判断してしまった場合は新規付番することとなり、その結果、重複付番が発生すると。あるいは、この前私が御答弁申し上げましたように、学生時代に親が本人と余り連絡を取らないで、そして国民年金に入っていて、そしてその子供が学校を卒業してもう会社に入った、こういう場合にもこの重複付番が発生するわけでございます。 なお、過去の国会答弁におきまして、重複付番を
この平成九年一月に九十八万件あった重複番号が現在二万件になっている、この二万件をどのように処理するつもりであるかと。これはもう前にも御答弁申し上げましたように、ここのところ累次、その該当者に対して郵便でもってその統合方をお願いしているわけですけれども、これがなかなかはかどらないという状況にあるわけでございます。 私は、ですから、新たな指示として、この基礎年金番号の統合はもう絶対にこれは早めなければいけない、こういう観点から、電話による照会、それからまたその電話によっての回答いかんによりますけれども、実際の戸別訪問の形で面談の上、この統合に取り組むようにと、こういう指示をしているところでございます。
これはいろいろな手だてを今我々は決定し、発表をし、それを実施しようとしているということでございます。 余り時間がないようですからこれは繰り返しませんけれども、その中には、当然この基礎年金番号を中心にして現にオンラインの中にある、コンピューターの中にあるものと、そのオンラインの番号の資料となったその生の資料、これとの突合をやるということまで完全に終了しないと、この問題は最終的な解決にならないということは申し上げておきたいと、このように思います。 私ども原資料との照合ということについて、これをどのくらいまで、この期間、必要な期間を短縮できるかということについて、今、また今後とも鋭意取り組んでいかなければならないと、このように考え
それは未統合のものを、未統合のものを統合するという作業、それから、コンピューター上、特に基礎年金にまとめられている記録というものが正しいかどうか、もし正しくなかったらこれを訂正しなければいけない、こういう問題、この二つが大別してあるわけでございます。 未統合の問題については、まずコンピューター上の突き合わせというのは五月までに終わりますと、それから六月以降において、その可能性のある方に特に留意をしながら経歴を送らせていただいて、その確認をしていただきます、こういうことを申し上げている。 それから、現在私どもが持っております記録というものに、まあこれはそんなに多いとも、率としてそんなに高いとも我々は思っておりませんけれども、前
最低賃金は、労働者の最低限度の水準の賃金を保障するという、いわばセーフティーネットとしての意義を賃金において有するものだというふうに位置づけることができようかと思います。 今度の賃金でございますけれども、まず、最賃法の改正におきまして、いわば地域別の最低賃金というのはあまねく全国各地域について決定されなければならないということで、今までも、事実上は、地域別最低賃金は全国あまねく決められていましたけれども、今度はそれが法律上義務化されまして、例外は許されないというような法制にさせていただいているところでございます。 そういう位置づけも変わっているわけでございますが、その中で、私どもといたしましては、この最低賃金の水準というもの
現在の労働者の置かれた状況を一口に申しますと、非正規労働という方々が三分の一になんなんとする比率を占めるに至った、こういうことがある一方、正規の雇用のもとにある労働者、いわば正社員というべき方々が非常に長時間労働をしておる、その長時間労働のレベルが高どまりをしているということが特徴的に見られるわけでありまして、やはり、労働者の健康あるいはワークライフバランスというようなことの中で、労働者が、家族であるとか子育てであるとか、地域社会への貢献とかあるいは自己啓発とか、こういうようなことにその時間を割くというようなことが実現されなければならない、こういうように考えておるわけでございます。 そこで、今回の労働基準法の改正におきましては、