要は、今回の記録の問題について、この第三者委員会もできているわけでございますから、それについては私どもはできるだけ広く救済をしようということでございます。 ただし、やっぱりその却下なりなんなりという審査会の、要するに行政不服審査におけるそうした処分が出ている、あるいは判断が出ているということであっても、我々はできるだけ広くこれを今回の第三者委員会の方に持っていってもらって考えていただきたいと、こう思っておりますけれども、全く同じである、御主張も全く同じであるというようなことになりますと、これはまあ一事不再理というか、我々としてやっぱりそこにはおのずと制約があるだろう。 しかし、それについて、違う御主張というか、付け加わったい
