委員の意見は意見として拝聴いたします。
委員の意見は意見として拝聴いたします。
フロッピーディスクの改ざんが行われた当時の政権は民主党ではございません。犯人隠避についての一部が民主党政権下にあったということは承知をいたしております。そういう中で、私は、千葉法務大臣まで、地位等を考えると、責任は問われることはないのではないかと考えた次第であります。 なお、メンバーの選考につきましては、千葉座長と、私と、後ろにおります政務二役と、いろいろと相談をしながら決定させていただいたところでございます。
フロッピーディスクを改ざんしました証拠隠滅、これは千葉前大臣が大臣をお務めになっていた以前の事件でございます。犯人隠避について、いろいろと前政権から今政権までわたったということは承知いたしておりますけれども、行為者の地位等を考えると、私は千葉大臣の責任を問われることはないというふうに判断をしたところであります。
検察審査会制度は、一般の国民の中から無作為に抽出して選任された十一名の検察審査員で構成される検察審査会が、検察官の不起訴処分の当否を審査することを通じて、検察官が行う公訴権の実行に民意すなわち一般国民の感覚を反映させてその適正を図ることを趣旨としたものと承知いたしております。
今委員の御質問は、本人が判断すべき事柄だろうと私は思っております。 その上で、行政訴訟ということであったわけでありますけれども、最終的には裁判所で判断をされることなので、私は、私の立場でコメントすることは控えたいと思います。
小沢先生とは大分以前から同じ党にいたこともありまして、そのころからいろいろ御指導を賜ったこともありました。そういったことで、仲間内からそういうことが起きたということは残念だと、そのときは率直に自分の感想を述べた次第でございます。
お尋ねの件につきましては、昨夜報告を受けましたのは、逮捕していないという報告を受けました。 ただ、先生がおっしゃるマスコミの内容については承知いたしておりますけれども、私が受けている報告は先ほど申したとおりでございます。
流出したビデオについての御質問だ、そういうふうに理解をして、お答えをさせてもらってよろしいでしょうか。(北村(茂)委員「はい」と呼ぶ)流出したビデオ、マスターテープというのもありますので、流出したビデオということで御答弁をさせていただきます。 この件については、今るる先生の方からお話がございました。我々としましては、刑事訴訟法第四十七条の規定により、公判の開廷前には公にしてはならないものとされておりますので、公開については慎重に対応すべきと考えております。 なお、国会法第百四条第一項に基づき、国政調査権の行使として、国会から記録提出要求が出された場合には、当然のことながら、当該映像記録の保管者において、そのことを踏まえて、法
国会が夜九時に開かれましたですよね、本会議が。それの条件について、私は鉢呂先生と話をしたことはないので、鉢呂先生からそういう話は聞いたことはきのうはありません。
国会が不正常になった理由は、あのときに、私、予算委員会に座っていましたので承知をいたしております。 その後、どうして本会議が開かれたかという理由について、鉢呂国対委員長から私は説明は受けたことはないというふうに答弁をさせていただきました。 ただ、先ほど答弁をしましたように、慎重な姿勢というのはとっております。なお、国会法第百四条第一項に基づき、国政調査権の行使として、国会から記録提出要求が出された場合には、当然のことながら、当該映像記録の保管者において、そのことを踏まえて、法令にのっとり適切に対応するものと承知いたしておりますというふうに答弁をさせていただいております。(発言する者あり)
先ほど、流出したビデオについての御質問ですかということでお尋ねをしたら、そういうことだったので、その扱いについてはこういうふうにさせていただきますというふうに申し述べましたのは、国会のいろいろな動きを勘案してのことだというふうに承知をいたしております。
ですから、国会から国政調査権という要求があれば、適切に対応したいということでございます。
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが、現行の民事訴訟法には、いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するかについての明文の規定は存在しません。そこで、この基準を明確にし、当事者の予測可能性及び法的安定性を担保する必要があります。 この法律案は、契約上の債務に関する訴えや不法
法務省としても、委員の考えとほぼ近いというところで進めているわけでございますけれども、内閣全体から見ますと、委員が御指摘の地域主権もありますし、財政的な問題ということもありまして、内閣全体としてはいろいろな取り組みをしているところであります。我々の考えを委員がバックアップしてくれているのかなと思わない面もないんですけれども、今後とも内閣の方針で進めていくというのが今の状況であります。 年内を目途にアクションプランというのを策定されるというふうに聞いておりますので、これに従って進めるもの、そういうふうに承知をいたしております。
先生のお考えは、しっかりと聞かせてもらいました。 私は、当局は、法と証拠にのっとって適切に判断したというふうに考えております。
取り締まりを行うのは私の所管ではありませんけれども、しっかりと今後もやっていただけるものと私は期待をいたしております。
私としては、法を守る、法秩序を守る、同時に、国民の生命財産を守る、それを旨として、これからも頑張っていく所存であります。
本法律案の規定によりますと、一般論としては、日本の領海内で、外国の船舶が日本の船舶に衝突して、日本の船舶が損害をこうむった場合、損害賠償の訴えを日本の裁判所に提起することは可能であるというふうに考えております。 そのような訴えをすることができるのかということでありますけれども、その財産を管理する行政庁が判断すべきことだというふうに考えておりますので、私の方のコメントは控えさせていただきます。
個人の損害賠償請求は、法的根拠がなく、認める必要はないと考えております。
法務大臣としてコメントを述べたことはございません。 私が拉致担当大臣も兼務しているということで、拉致担当大臣としての御意見を、家族会やいろいろな人と話をしながら、それが当然だという思いに立ち至りましたので、拉致担当大臣としてお話は申し上げました。 当委員会で拉致担当大臣としてのコメントを言うのはどうなのかと思っています。 というのは、私も十九年近い国会生活をしていますけれども、先例によって、当該の大臣が答弁をするようにというふうに聞いておりますので、私がここで答弁するのはどうかなと思うのでありますけれども、稲田委員におきましては、私が今日まで言ってきたことを理解していただいて私の考えを理解してもらえれば、そう思います。