山口参考人にお伺いします。 先ほど、アメリカ、また韓国の事例について犬伏参考人からも御紹介があったんですけれども、離婚にはもちろんいろいろなケースがあるんですけれども、離婚するに当たって、養育計画書を作る、あるいは、そのための講座、カウンセリングを受けさせる、これを要件化するということ、今回の法改正では、本当にいろいろなケースがあるということで見送られたんですけれども、こうした制度を将来日本に導入するために何が必要だと考えられますか。
山口参考人にお伺いします。 先ほど、アメリカ、また韓国の事例について犬伏参考人からも御紹介があったんですけれども、離婚にはもちろんいろいろなケースがあるんですけれども、離婚するに当たって、養育計画書を作る、あるいは、そのための講座、カウンセリングを受けさせる、これを要件化するということ、今回の法改正では、本当にいろいろなケースがあるということで見送られたんですけれども、こうした制度を将来日本に導入するために何が必要だと考えられますか。
時間なんですが、最後にどうしても一点だけお伺いしたいことがございます。 山口参考人、同じくアメリカでは、一方親による子供の連れ去りというものは、正当な理由がないものであれば、刑事事件、民事事件とも大変厳しく制限をされております。また、委員からは先ほど、今回の改正法案八百二十四条の三で、監護権、特に居所指定権の濫用についての懸念もお示しをいただきました。 アメリカの裁判所であれば、裁判所が認めた面会交流や監護権や養育費などを……
はい。無視すると、裁判所侮辱罪が適用されるんですけれども、この担保の仕組みについて最後にお伺いしたいというふうに思います。
ありがとうございました。
御指摘のとおり、被害者の方がたった一人で旧統一教会という巨大な組織に立ち向かうことは、心理的に困難な場合もあると考えられます。だからこそ、私どもは、国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。 こうした認識の下で、与党においては、十月二十七日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。 このように、被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。
私たちの法案におきましては、指定宗教法人は、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、その少なくとも一か月前に所轄庁に対してその旨を通知しなければならず、所轄庁は、当該通知を受けたときは速やかにその要旨を公告することとされております。 これによって、被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができ、当該不動産が処分等されるまでに当該不動産について仮差押えをすることで、その処分等を阻止することが可能になります。 このように、私たちの法案は、被害者救済という観点から実効性があると考えております。
その質問にお答えする前に、先ほど、石川議員が、私の午前中の答弁について、御党が修正案を提示していないという発言について、事実と異なるという御発言をいただきました。 確かに、私の発言、正確性を欠いておりましたけれども、修正案が出されたにしても、これ、本体、御党が出された法案そのものを修正しているのではなくて、御党が提出された法案の附則に将来のこの保全、財産保全の在り方についてより詳細に定めるということでありますので、私どもの主張する、要するに、御党の様々な問題を是正しない法律が施行されてしまうことについて、私は何ら配慮がなされていないのではないかということを申し上げたということを補足をして申し上げた上で、今の答弁をさせていただきた
委員御指摘のとおり、これまでの旧統一教会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな問題、社会問題を起こしてきたということで、だからこそ、おっしゃるように、文化庁において解散命令請求がなされたということだと思います。 その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続の支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしく、おっしゃったように、これは国としてそういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく、運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。
一般に、法律の言葉の善意というのは、御指摘のとおり、ある事実を知らないということを意味するわけなんですけれども、本法律案の場合で考えれば、指定宗教法人が所轄庁への通知をせずに不動産を売却した場合であるものの買ったという場合には、通知義務違反の事実を隠されていた場合等が想定をされます。 通知せずに行われた資産処分の効力については具体的な事案において判断されるものではありますけれども、本法案において通知義務が履行されているかどうかということは所轄庁の公告を見れば容易に判断できるわけでありますので、取引の相手方においては通常確認するところであるというふうに思っておりますし、また、当該指定宗教法人の指定に当たって、やはりしっかりとしたそ
これまでのお取組に心から敬意を表したいと思います。 今お話があったとおり、長年にわたる統一教会の被害の実態がある中で、私ども、与党のプロジェクトチームをつくり、直接、被害対策弁護団、被害者等からのヒアリングを行い、さらに、関係省庁からのヒアリングを通じて、法テラスにおける相談状況ですとか文化庁が解散命令請求を行う段階での被害者の状況についても十分な把握に努めたところでございます。さらに、法案提出後の与野党協議の場においても、関係弁護士からのヒアリングを行わせていただきました。 こうしたヒアリングを通じて、私どもとしては、被害者の方々の気持ちに寄り添い、迅速かつ円滑な救済に向けた思いを強くしたところでありますけれども、同時に、
まず、先ほど、山下委員の答弁にちょっと付け加えて補足をさせていただきますけれども、まず、解散命令請求が、解散命令が出て確定をする前の段階の保全につきましては、包括的な保全の必要性ということをおっしゃいましたけれども、先ほど山下委員が答弁をしたように、野党の包括的な保全制度では時効は中断をしません。そこは非常に問題だと思っておりますし、また野党の皆さんにも、じゃ、どのようにこの野党の案をブラッシュアップしたらいいのかということを問いかけても、野党の皆様自身が、これから実行するその自らの案について、これを修正をどのようにするかという案は出てこなかったわけですね。ですので、そこは、今おっしゃったように、今後の課題の検討ということでいいかと
一応確認ですけれども、今回の附則はあくまでも包括的な財産の処分ということで……(発言する者あり)まさしく解散、おっしゃったとおり、一応念のために確認です。命令が確定する前のことについての条文だということは一応念のために確認をさせていただきますけれども、今、石橋委員がお示しになられた現行の清算手続について、要するに債権届をすることができなかった被害者について、これは、ここに書いてあるとおり、石橋委員の資料にあるとおり、まだ権利の帰属するべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求をできる。そして、それに、それを手続を終えてまだ分配が確定していないものについては、一定の期間経過後は、宗教の自由というか宗教的な権利にも配慮する形で、例え
先ほど、与野党の垣根を越えて、要するに解散命令が確定した後についても検討しましょうということで、私もやぶさかではないというふうに申しましたけれども、当然のことながら、既存の憲法も含めた法体系も踏まえて議論するということは当然のことだということを一応確認をさせていただきます。 それで、今の御質問に対する答えですけれども、保全するべき権利と保全の必要性、これ、それぞれおっしゃるとおり疎明をされなければいけません。この保全の必要性なんですけれども、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに認められるというふうに、法文上、民事保全法二十
おっしゃるとおり、広報、周知徹底、極めて重要だと考えております。特に被害者の方々の救済に際して、法案に規定する特例に関わることとなる法務省、そして文部科学省、しっかりと連携をした上で、広報、それぞれ一丸となって徹底をしていただきたいというふうに思います。 私ども発議者といたしましても、この法案成立後も、その施行状況をしっかり注視するとともに、折に触れ、こういった広報徹底と、それから役所の対応を督励をしていきたいと考えております。
先ほど申し上げたとおり、全ての関係者、そして省庁が連携をしていくということが極めて重要だと思っておりまして、私どもといたしましては、被害者の方々の円滑、迅速な救済を実現するために、法案成立後もその施行状況を役所もしっかりと注視をしていくよう督励をさせていただきたいというように考えております。
私どもの法案は、対象となる宗教法人については、今おっしゃったとおり、不動産を処分等しようとするときには一か月以上前に所轄庁に報告をさせ、これを所轄庁が公告するとともに、通知のない取引については無効とし、加えて、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出をさせる、これは指定宗教法人の効果でありますけれども、そしてかつ、それを、特別指定宗教法人の場合には、被害者に閲覧をさせる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることとしております。 今御質問のあった、通知をした上で財産処分がなされる場合には、この一か月以上前という猶予期間の間に被害者が適時に当該不動産の散逸を
お答えをいたします。 仮に財産保全がなされたとしても、各被害者の方々において債権を確定させなければ意味がなく、まずはそこを支援するのが重要であると考えております。 なお、今御指摘になられた附則第六条の規定に基づいて、この法律の施行の状況などを勘案した結果、具体的に検討をするべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなります。 ただし、今の段階では具体的な対応の時期をお答えすることは差し控えさせていただきます。
御指摘のとおり、本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められて、御指摘の第七条第一項第二号に該当することになるとは想定をされますけれども、例えば、被害者から更なる損害賠償請求などが行われる見込みが全くない、まあ本件でそのような場合に当たるケースではないというふうに考えますが、理論上は、その場合には状況把握の必要がないものとして当該要件に該当しないこととなることが理論上は考えられるかと思います。
今委員から御指摘になられたとおり、七条第一項第二号、すなわち指定宗教法人の要件には、被害者が相当多数存在することが見込まれるということが要件となっているわけですけれども、御指摘になられた特別指定宗教法人につきましては、財産の隠匿又は散逸のおそれがあるということが定められておりまして、これについては、具体的には対象宗教法人がその財産を現に隠匿し又は散逸させているおそれがある場合及びそれらの行為を行おうとしているおそれがある場合がこれに該当するというふうに考えております。 例えば、保有財産を減少させる行為ですとか、海外に移転する行為、あるいは財産の流動性を高める、例えば不動産の金銭への換価などが現に行われ、又は行われようとしている場
仮差押命令の申立てがされた場合には、裁判所において速やかに申立てについての審理を行い、判断がされることになります。 問題は、それでは、申立て後、仮差押命令が発せられるまでに具体的にどの程度の期間が必要なのかということでありますけれども、これは個別の事案によって異なります。ただ、申立てまでに十分な準備がされているケースについては、申立てから短期間で仮差押命令が発せられるのが通常であると、私も実務を担っておりましたが、そのように承知をしております。 したがって、指定宗教法人が不動産の処分又は担保の提供の一か月前までに所轄庁に対して、今お話があったように、その要旨を示してその旨を通知をし、これを受けた所轄庁が当該通知に係る要旨を公