仮差押命令の申立てがされた場合には、裁判所において速やかに申立てについての審理を行い、判断がされることになります。 問題は、それでは、申立て後、仮差押命令が発せられるまでに具体的にどの程度の期間が必要なのかということでありますけれども、これは個別の事案によって異なります。ただ、申立てまでに十分な準備がされているケースについては、申立てから短期間で仮差押命令が発せられるのが通常であると、私も実務を担っておりましたが、そのように承知をしております。 したがって、指定宗教法人が不動産の処分又は担保の提供の一か月前までに所轄庁に対して、今お話があったように、その要旨を示してその旨を通知をし、これを受けた所轄庁が当該通知に係る要旨を公
