お答え申し上げます。 附則第六条の規定に基づき、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなります。 ただし、今の段階で対応の時期をお答えすることは差し控えます。
お答え申し上げます。 附則第六条の規定に基づき、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずることとなります。 ただし、今の段階で対応の時期をお答えすることは差し控えます。
私どもの修正の附則六条において、財産保全の在り方を含めという文言を加えさせていただきました。 この法律の施行の状況等を勘案した検討に委ねられることとなりますけれども、その検討がなされる時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えられます。 ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えすることは差し控えます。
その立場にはおりました。
同席しておりませんし、今朝の報道を見て初めてそのときの状況について知った次第です。
今申し上げたとおり、私、その場に同席をしておりませんし、今御指摘になられた面談については、当時の岸田政調会長がギングリッチ元米国下院議長とお会いになったということでありまして、その同行者についての質問に対して、岸田総理がおっしゃるような答弁をされたということ以外に私どもとしてお答えする立場にはありません。
ちょっと整理をして御答弁をさせていただきたいと思います。 まず、私どもといたしましても、これまでPTをつくって何度も被害者の方々ですとか、あるいは弁護団の方々とお話をさせていただきました。そして、私どもといたしましては、まずは現時点において既に実務的に確立した救済方法を強化する形の法律案を一刻も早く成立をさせていただき、そしてその上で、その施行状況をきちんと見極め、また野党の皆様や弁護団の皆様にもその周知等にも全力を尽くしていただくということが重要だと考えております。 そして、その上で、すぐにでも財産保全を実現するための協議に入るべきだというお話なんですけれども、私どもの附則第六条におきましては、今申し上げた、法施行の状況等
先ほども申したことの繰り返しでありますけれども、立法者、つまり今回の提案をさせていただいた私どもといたしましては、被害者に対する実効的な救済の観点から、今後も施行の状況を注視し、そして必要な場合には適切な対応を取らせていただくということをお約束申し上げます。
ちょっとお願いなんですけれども、私の答弁を切り取って紹介するのはやめていただきたいと思います。 きちんと説明しますけれども、御指摘の答弁、私の十二月一日の連合審査会における答弁だと思うんですけれども、私の答弁は、当該具体的な保全財産からは満足を得られないかもしれませんけれども、流出されていない教団の財産に対して強制執行することはその段階ではできるわけですというものでありまして、結論としては、必要があれば教団の財産に対してきちんと満足を得られる強制執行を行うことで被害の回復をすることができるという文脈の中でこういう発言をしたわけであります。 いずれにしても、我々の法案は、PTにおいて、被害当事者の方々や全国統一教会被害者対策弁
連合審査のときの答弁でもお答えをしたとおり、包括保全規定というのは、端的に言えば、破産法ですとか会社更生法のような非常に厳しい要件とそれから強力な効果を持つものしか実務では恐らく使い勝手がよくないということではないかというように思います。 とすれば、やはり債務超過などの厳格な要件がなければ恐らくこのような強力な手続というものは難しいだろうというふうに思いますし、とすれば、まだ解散命令の請求段階にあってそのような要件を設けるということが事実上難しいし、また、効果においても、例えば、管財人あるいは管理人の同意がなければ財産の移転については効果を生じない、あるいは否認をされるというようなところまではやはりなかなか難しいのであろうという
ありがとうございます。 今委員が御指摘をされたオウム真理教についての年表において見た場合に、要するに、解散命令請求がされた後に、非常に大きなというか、主要な不動産十物件が関連会社の名義に移転をされてしまった、それを防ぐことができなかったということであります。 もし私どもの法律の定めがあれば、例えば、関係書類の所轄庁への提出、これは平成七年のオウムの事件を受けた対応で導入をされたものですけれども、それによって、こういう不動産があるんだなということを確知することができます。 また、今回、私どもの法案の提案では、指定宗教法人に指定された場合には、これら不動産についても、その処分に先立って一か月という期間を設けた形で処分を通知を
我々の法案は、解散命令請求等がなされた宗教法人について、財産処分、管理の状況を所轄庁が把握をして、そしてその情報を被害者などに提供することによって、財産隠匿などを抑止しつつ、個々の被害者がその情報を基に適時の民事保全等の対応を行えるようにするということであって、今御指摘になった期間についても、そういった対応をきちんとできるような形にすることが必要だというふうに考えております。 まず、最初の対象宗教法人、これは、特定解散命令請求がなされ、そして特定不法行為に係る被害者が相当多数存在することが認められるような宗教法人であるということであれば、一般的な処分、管理の状況の把握の必要性が認められるということになりますので、対象宗教法人から
確かに、先ほど答弁があったとおり、法人の代表役員等の十万円以下の過料というのは、それだけ見れば大したことのないペナルティーだというふうに思われるかもしれませんけれども、一年分の財務諸表の虚偽記載が、元々、宗教法人法上、代表役員等に対する十万円以下の過料となっている以上、四半期ごとの財務諸表の虚偽記載について、それより重い罰とすることは妥当でないものと考えているのが一つと、それからあと、実効性のことについて言えば、これも先ほどちょっと答弁しましたけれども、過料となる処分、かつ被害者の請求権を困難ならしめるようなことを当該宗教法人が行うというのは、これは解散命令請求に当たって極めて悪い情状になるというふうに考えておりまして、それは解散命
まず、前提として、当該仮差押えの申立てをする際に、七億円の土地しかないのか、あるいは、より容易な不動産、つまり、もっと手頃価格でも債権保全をするというだけの実益がある不動産なのかということを判断して、より容易な不動産があればそれを仮差押えできますし、また、移転をするということが一か月前に分かっていれば、当該不動産が流出の危険があるということで、それを押さえるということになろうかと思います。 まず、それを前提とした上で、今の上限額についてのお答えをさせていただくと、これは、今おっしゃった、一般の担保の想定額を超える場合でも、必要かつ相当と認められる場合には援助を実施するということにしております。これは、現在の法テラスで既にそういう
先ほど申し上げた要件を満たせば、つまり、原則として免除できるということであります。
これまでの修正協議の概要について御説明を申し上げます。 我々といたしましては、既に、法案の提出というか、これはお示しをしていたわけなんですけれども、我々として、もし及ばない懸念点があればそれについては修正をさせていただきたいということを申し上げ、そして、今回の理事会に至るまで、二回ほど集中的に、合計三時間以上でしょうか、野党、つまり立憲、維新案との間のすり合わせというか協議を行った形で提出をさせていただいております。 一方で、野党提出案につきましても、私どもといたしまして、既に答弁をさせていただいているとおり、いろいろと問題を指摘をさせていただくとともに、ではどのような形ならば受け入れられるのかということの御下問をいただいて
今、山井先生から御説明があったとおりでありますけれども、ただ、ちょっとつけ加えさせていただくと、やはり被害者が個別申立てができないという今御紹介をいただきましたけれども、その理由は、この後の御質問ともかぶるかもしれませんけれども、被害者が、精神的な傷ですとか、あるいは教団や教義への恐怖、あるいはマインドコントロール、こういったものを乗り越えられずに、なかなか、解散命令請求が申し立てられた現時点においては、司法的解決を図ることにちゅうちょされているという点、それが一つ。 それから、これまで実務を担ってこられた方のお話の中には、教団の行為ということを立証するのに、個別の、自分に対して声をかけてきた信者の方、この方の行為というのが本当
御指摘のとおり、我々は、様々な御提案を踏まえつつ被害者の救済に何が最も資するかという観点から検討した上で、我々の案がベストだという考えから提出をし、そして、先ほどおっしゃったように、与野党協議やあるいは被害対策弁護団の方々の御意見も踏まえて我々として必要な修正をさせていただいて、今日の理事会に提出をいたしました。 その上で、じゃ、野党案についてどのように考えるかということでありますけれども、現時点においては、私どもは、宗教法人や信者がその財産を用いて許される範囲の宗教活動を行うことですら制約になり得ることから、憲法が保障する信教の自由との関係で慎重な検討が求められるということ、また、実効性の観点からしても、管理人による解散命令が
今ほど山田議員は、旧統一教会の事例に限定した形で、その信教の自由ということについて配慮する必要はないのではないかというような趣旨から、今御質問されたというふうに考えますけれども、これはあくまでも一般の法律ですから、実際に例えば解散命令請求が出されたとしても、その解散命令請求の申立人が公的な主体でない場合もあります。檀家同士の派閥争いでそういうような申立てがされることもあり得るわけであります。 あくまでも、先ほど委員が御指摘されたような、全日本仏教会や日本キリスト教連合会など、全宗教法人の約九割が加盟している方々の懸念というのは、自分たちに全くこういった統一教会の事例が関わりないという観点から声明が発せられているのではなく、そのプ
個別保全ですと実効性がないのではないかという趣旨から、今のような期間についての御質問がされたと思うんですね。 基本的には、仮差押えの申立てがされた場合においては、裁判所において、その性質上、速やかに申立てについての審理を行い、判断がされるのが一般であります。 ただ、御指摘のとおり、今回のような宗教的行為における被害者とされる方々については、若干、個別の事案によって、期間が長引くという事例があるということは承知をしておりますけれども、少なくとも、現時点において、かなりの数いらっしゃる被害の方々と例えば教団側と和解が結ばれているような事例ですとか、かなりの数は、既に申立て書を提出するに十分な熟度がある事例が多数あるというように承
ちょっと、幾つかの質問を複合的になさったので、幾つか整理をしてお答えします。 まず、訴訟をした場合に長期間かかる事例があるというのはおっしゃるとおりです。ただ、今委員のお示しをいただいた資料一に書かれているオウム真理教の事例でちょっとお考えをいただきたいのは、解散命令が決定した後は、速やかに一定の期間内に債権届をしなければ、その配当は受けられないということなんです。これは、管財人が選ばれた、要するに包括的な管理命令が出されたときに、そういった確定をして、一定の期間内にそういった債権届をしなければ配当を受けられないということは、これは包括的な手続をされた場合にもやはり言えることだということは是非御理解をいただきたいですし、その前の